リベンジポルノの相談窓口はコチラ! 土日祝日・無料相談可能な弁護士を探せる

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
リベンジポルノの相談窓口はコチラ! 土日祝日・無料相談可能な弁護士を探せる

元交際相手や性的関係を持った相手から自分の性的な写真や動画をネット上やSNSに投稿されるなど、リベンジポルノ被害に遭った場合、一刻も早く画像を削除できるようあなたに最適な窓口に相談してください。未成年者であれば、まずは怒られることを前提に親に相談し解決に向けて手続きを進める必要があります。

また、性的な写真や動画をたてに、相手から交際や性交渉を強要する行為は、脅迫罪などに該当する可能性があります。相手を刺激し写真をネット上に拡散される前に、弁護士もしくは警察に相談しましょう

この記事では、各相談先や相談事例、対処法について紹介します。

リベンジポルノについて弁護士に相談する

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リベンジポルノの被害にあった場合の相談先

自分の性的な写真や画像を発覚してしまったら、焦ってどうすればいいのかわからなくなると思います。ここでは、状況や要望に合わせた相談窓口を紹介します。

なお、相談する際にはどこの窓口でも証拠が必要です。実際に投稿されたサイトやSNSのURL、画像のコピーやスクリーンショット、脅しのメッセージがあればそのスクリーンショットなどが有効な証拠となります。

自分の性的な写真などを保存しておくのは嫌かと思いますが、適切な処罰を受けてもらうためですので、しっかり保存しましょう。

警察

警察へしっかり証拠を持っていけば加害者への厳重注意(悪質な場合は逮捕)などの具体的対応が望めます。また、警察が被害届を受理したという事実があれば、画像の削除処理も円滑に進む場合が多いようです。警察に相談する場合は一度、以下の項目に沿って状況を整理しましょう。

  • 被害の起きた日時(年/月/日/時間)
  • その日時と発覚した理由 (例:友人○○からの報告)
  • 当該サイト・SNSのURL (例:http://~)
  • 当該サイト・SNSに記載してある文言 (例:ダウンロード無料です)
  • 加害者についての心当たり(例:関係やその時の状況、実際のメッセージのやり取りなど)
  • どのような対処を望むのか(例:刑事事件として訴えたい)

警察へ相談する場合、相談先は2つあります。「各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口(共通電話番号:#8103)」もしくは「ネットトラブル相談窓口」に相談しましょう。

性犯罪被害相談窓口の場合、女性スタッフもいますので女性の被害者でも相談しやすい窓口となっております

一般社団法人セーファーインターネット協会

セーファーインターネット協会では犯人を逮捕することはできませんが、画像の削除や相談を無料で受け付けています。数度にわたっての削除や国内外のサイトに対応してくれるのです。

また、警察へ相談を考えた場合、最寄りの警察署へセーファーインターネット協会から紹介もしてくれます。

インターネット問題に強い弁護士

相手を特定したい、画像の削除を依頼したい、慰謝料を請求したい場合は、インターネット問題が得意な弁護士に相談しましょう。相談する際は警察同様、以下の項目を整理しておくと、スムーズに話を進められます。

  • 被害の起きた日時(年/月/日/時間)
  • その日時と発覚した理由 (例:友人○○からの報告)
  • 当該サイト・SNSのURL (例:http://~)
  • 当該サイト・SNSに記載してある文言 (例:ダウンロード無料です)
  • 加害者についての心当たり(例:関係やその時の状況、実際のメッセージのやり取りなど)
  • 最終的に何を望むのか(例:犯人を特定して慰謝料を請求したい)

弁護士への依頼を通じてインターネット上の情報発信者を開示する手続きにより、相手を特定できれば慰謝料請求や刑事事件として捜査してもらうことが可能です。

慰謝料相場は被害状況によって異なりますが、50~100万円が相場とされています。

示談交渉で慰謝料額を決める場合、双方の合意によって金額が決まるため、示談交渉に強い弁護士から交渉してもらうことで、相場以上の慰謝料を獲得できる可能性もゼロではありません。

あなたの弁護士では、一連の流れをすべて依頼できるインターネットの得意な弁護士を多数掲載しております

インターネット問題に強い弁護士

掲載弁護士の解決事例

英文で記載されているサイトへ流出した娘の性行為の動画の削除

受任後、理由を丁寧に記載して、掲載さていたサイトへ削除請求を行いました。

なお、英語で記載されているサイトへの削除請求については,英訳文を付して,削除請求を行いました。その結果、削除請求を行った2日後までに、依頼を受けた全てのサイトから動画は削除されました。

リベンジポルノの被害に遭った場合の有効な対処方法

リベンジポルノの被害に遭った場合の有効な対処方法

もし自分が被害にあった場合、気が動転してしまう可能性もありますが、下を参考に適切な対処を行いましょう。

画像の削除を依頼する

証拠を保全した後は、速やかに画像の削除を各機関に依頼しましょう。注意してほしいことは、削除を有料で請け負う会社には悪徳なものもあり、削除していないのに「削除したら、他のサイトにも掲載されており、追加料金が必要になります。」などと言ってお金を騙し取ろうとする詐欺や、高額の削除料金を請求する会社も存在することです。

相手が信用できるのかどうかをきちんと見極めましょう。

リベンジポルノの犯人を特定する

リベンジポルノの犯人に心当たりがない場合、サイトの運営者やプロバイダに対し発信者情報の開示請求を行うことで実現できます。

しかし、犯人の個人情報を取得するまでは、管理者等に対してプロバイダ情報の請求→プロバイダ情報の取得→プロバイダへの個人情報開示請求→プロバイダから個人情報の取得というプロセスが必要となり、個人でやるのは極めて煩雑です。ここまでやるなら弁護士に依頼する方が賢明でしょう。

示談等で慰謝料請求する

犯人を特定したあとは、犯人に対して損害賠償を求めることになります。この場合、訴訟外で和解する方法と、訴訟手続で和解する方法の2通りが有ります。前者のほうが迅速かつ簡便ですが、相手が任意に応じない場合は後者を選択するほかありません。

 リベンジポルノ犯人が受ける可能性のある罰則

リベンジポルノを行った人にはどのような罰則があるのでしょうか。

リベンジポルノに対する法律

リベンジポルノ法という法律はなく、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律という法律によりリベンジポルノに規制がかかっています。

当該法律で規制の対象となる「私事性的画像記録(物)」とは以下のような、電子情報・画像などを記録した写真・CDロム・USBメモリ等を指します。

① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

(例)異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など

② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

(例)性器、肛門又は乳首を触る行為など

③ 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

(例)全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど

引用元:「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」とは?|警視庁

対象者と罰則

上記で紹介した「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」では、公表と公表目的で提供した者が罰則の対象になります。ここでは、公表罪と公表提供罪の対象者と罰則について紹介します。

公表罪

第三者が撮影対象者を特定できるような情報や方法をつかい、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供、又は公然に陳列した者が対象です。

3年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられます。

公表目的提供罪

公表させる目的で、私事性的画像記録(物)を提供した者が対象です。

1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

その他に問われる可能性のある刑罰

刑法 罰則

強要罪(刑法第223条)

3年以下の懲役

脅迫罪(刑法第222条)

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

ストーカー規制法違反

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

わいせつ分布等罪(刑法第175条)

2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金を併科

児童買春

5年以下の懲役または300万円の罰金

名誉棄損(刑法第230条)

3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金

上記のような法律が当てはまり、このような刑法などに該当すると更に刑罰が重くなっていきます。

リベンジポルノに関する実際の判例

事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反などにより刑事告訴された実際の判例では、どのような刑罰がかせられているのか実際に紹介します。

名誉棄損を目的とした書きこみや被害者と特定できる性的な画像を複数回ネット上に掲載した事件

名誉棄損と私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件について、以下の判決を下した。

  • 被告人(加害者)を懲役1年6月に処す
  • 未拘留日数中10日をその刑に参入する

判決に考慮された点

判決には以下の点が考慮されました。

  • 被告人(加害者)は被害者の、本名を載せるなどして容易に特定できるようにした
  • 被害拡大の懸念が大きいインターネット上で名誉を毀損した
  • 画像だけではなく、動画をアップロードした
  • 犯行態様が下劣で常習性が認められ非常に悪質であると判断
  • 被った苦痛は甚大で、画像の削除を求めなければならないなどの多大な影響を受ける等、被害結果が重大である
  • 被告は以前にも同被害者に対し、犯罪を犯していた
  • 動機は身勝手であり、被害者に対する執着は強く、規範意識の鈍麻が著しい

この事件では、被告人が罪の事実を認め、謝罪文や反省文を書いた上に、二度と同じ過ちを犯さない等、反省する態度や更生の意欲を示していることから、酌量の余地があるとも判断されています。

裁判年月日 平成30年 3月28日 裁判所名 秋田地裁 裁判区分 判決

事件番号 平30(わ)13号 ・ 平30(わ)27号

事件名 名誉毀損,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件

文献番号 2018WLJPCA03286011

元交際相手の裸を撮影したデータ等をたてに強要未遂を行い、翌日ネット上に投稿した事件

強要未遂、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件について、以下の判決を下した。

  • 被告人を懲役2年に処す
  • この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する
  • 訴訟費用は被告人の負担とする

被害状況

  • 被害者が使用するメールアドレスに裸等の画像データ等とともに「0時までに返信なかったらばらまく」という内容の電話しメールを送信し、被害者を怖がらせ義務のないことを行わせようとした
  • 被害者の顔写真とともにひわいな画像データをネット上に投稿した

このように、ひわいな写真などをたてに強要や脅迫された場合、実際に被害が発生する前に警察や弁護士に相談しましょう。そうすることで、リベンジポルノを防げる可能性もあります。

裁判年月日 平成28年12月15日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(わ)4148号

事件名 強要未遂,私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件

裁判結果 有罪(懲役2年、執行猶予4年(求刑 懲役2年)) 上訴等 控訴 文献番号 2016WLJPCA12156018

まとめ

リベンジポルノの被害に遭った場合、被害が起きる前や拡大する前にできるだけ早い段階で弁護士や警察などに相談しましょう。

周囲に相談しにくい内容だと思いますが、未成年の方は親に相談した上で一緒に解決するようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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