ネットの書き込みを特定するための方法と手順|悪質な場合の相談先

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
ネットの書き込みを特定するための方法と手順|悪質な場合の相談先

ネットの世界では、実名を使用する必要がないため自由に思ったことを書き込みすることができます。匿名性が高いゆえに中にはネット上で誹謗中傷をする方もいますが、顔が見えないからと言って何を発言しても良いわけではありません。誹謗中傷された方の中には、投稿者の素性を特定したいと思う方もいると思いますが、ネット上で書き込みを行った人を特定することは可能なのでしょうか。

それは書き込みの内容によりますが、今回の記事ではネット上の書き込みを特定する方法や、書き込みを削除する方法について説明していきます。

ネット上での書き込みを特定することは可能なのか?

ネット上の書き込みを特定することは可能ですが、冒頭でもお伝えしましたが書き込みの内容次第です。

書き込みを特定することができるケース

まず、プロバイダ責任制限法では、書き込みの内容が個人の権利を侵害した場合、プロバイダ会社、書き込みが行われたサイトの管理会社は、被害者に対して加害者の情報を開示しなければならないとなっています。ネット上における権利侵害には、主に名誉毀損、侮辱、プライバシーの侵害があげられますが、書き込みの内容が上記の権利侵害に該当する場合に書き込みを特定することができるということです。

また、「〇〇を〇月〇日に殺してやる」など犯罪予告がネット上で行われた場合も、書き込みを特定することができ、事件性の高さから警察が動いてくれます。

ネット上の書き込みを特定する必要性

では、ネット上の書き込みを特定する必要性はどこにあるのでしょうか。書き込みの内容によって、損害を被った場合に書き込みを行った相手を訴えたい場合です。例えば、ネット上に「〇〇は不倫していた」と書込みをされた場合、不特定多数の方がその書き込みを目にすることになりますが、不特定多数の人がその書き込みを目にしたことによる精神的苦痛や自分の評判が落ちたことになります。

受けた損害に対して、相手を損害賠償請求または刑事告訴をすることができますが、そのためには相手の身元を特定することが必要です。

法的に権利が侵害された場合に訴えることが可能

しかし、どういった場合でも訴えることができるわけではなく、「書き込みを特定することができるケース」でお伝えした通り、法的に権利が侵害された時のみです。損害賠償請求、刑事告訴の方法に関しては「ネットの書込みが名誉毀損に該当する条件と書込みへの対処法」を参考にしてください。

ネット上の書き込みを特定するためには

では、ネット上で書き込みを特定するためにはどうすればいいのでしょうか。

書き込みに関する情報を保存する

まず最初に、書き込みに関する情報は書き込み日時を含めて全て保存してください。投稿者が自ら書き込みの内容を削除するケースもあるので、書き込みを目にした段階でスクリーンショット機能などを用いて削除しましょう。

サイトの管理会社へIPアドレス情報を請求する

次に、書き込みが行われていた掲示板、SNSなどのサービスを提供している会社へ書き込み主のIPアドレスを請求してください。請求する際には、書き込みの内容によってどのような権利侵害がなされたのかについて記述すると請求に応じやすくなります。もし、会社側が請求に応じない場合は、裁判所を介して会社へ発信者情報開示請求の仮処分を申し立ててください。

IPアドレスを元にプロバイダを特定

IPアドレスの取得後は、「IP SEACH」にIPアドレスを入力することでプロバイダ会社を特定することができます。

プロバイダ会社へ情報開示請求の仮処分の申立

プロバイダ会社が割り出せたら、次はプロバイダ会社へ発信者情報開示請求の仮処分の申立を行いますが、申立が認められれば投稿者の氏名・住所を特定することができます。ネット上の書き込みを行った人を特定するために、一般訴訟ではなく仮処分を用いますが、これは仮処分の方が手続きを早く済ませることができるためです。

プロバイダ上では、IPアドレスに伴う情報の保存期間は、3ヶ月~半年だと言われていますが、プロバイダから情報を削除される前に書き込み主を特定するためにも、仮処分を申し立ててください。

犯罪予告に関しては警察に相談する

また、「〇〇を殺してやる」など犯罪予告に関しては、事件性が高いので警察に相談しましょう。この場合、被害届を提出することになりますが、被害届を提出する際には以下のものを準備してください。

  • 加害者の氏名・住所・年齢・職業(わかる範囲)
  • 書き込みが行われたサイト名・URL・投稿日時
  • 書き込みの内容を印刷したもの
  • 印鑑
  • 身分証明書

ネット上での書き込みを削除する方法

ネット上での書き込みを削除する方法

ネットで悪質な書き込みの被害に遭った方は、不特定多数の方にその書き込みを見られるリスクがあります。SNSなどを介して書き込みの内容が拡散されることもあるので、情報の拡散を防ぐために、できるだけ早く書き込みを削除したいものです。ではネット上の書き込みを削除するためにはどうすればいいのでしょうか。

投稿者へ交渉する

Twitter、FacebookなどSNSのタイムラインに削除したい書き込みが見つかった場合は、書き込み主に対してメッセージ機能を通じて削除してもらえるよう話し合ってください。アメブロやFC2、はてなブログなどのブログサービスに書き込みが行われた場合も同様に、ブログサービスに付随しているメッセージ機能を使用しましょう。

削除を依頼する場合、「警察や弁護士に相談してある」、「削除に応じて貰えない場合は、法的手段に訴える」などを伝えると相手側が削除依頼に応じやすくなります。

サイトの管理者に削除依頼を申出する

投稿者が削除に応じない場合は、書き込みが行われたサービスを運営している会社へ削除依頼の申出を行いましょう。削除の依頼は、問い合わせフォームから直接、行うことになりますが、会社から「送信防止措置手続き」が郵送されるので指定の箇所に記載の上、返送してください。

返送後は、会社側が投稿者に対して書き込みを削除するのかどうかを確認しますが、投稿者が7日以内に会社へ返答しない場合、書き込みは削除されます。反対に削除に対して同意が得られなかった場合は、削除されるかどうかは会社側の判断に寄ります。

対応が悪い場合は削除依頼の仮処分の申立を行う

2chの掲示板などは、削除依頼への対応が悪くて有名です。もし、会社側が対応しない場合は、会社側へ裁判所を通じて書き込み削除の請求の仮処分を申し立ててください。

ネット上の悪質な書き込みに関する相談先

ネット上の悪質な書き込みに対して悩まれている方の相談先について紹介していきます。

弁護士

ネット上の書き込みを特定するためには、プロバイダ会社へ裁判所を介して情報開示請求を行うことが必要です。裁判所への書類の作成や申立の手続きは、慣れていない人には負担が大きいと思いますが、弁護士は手続きの代理人を務めることができます。情報開示請求を行うにあたり、書き込みの内容が法的に被害者の権利を侵害していることを示さなければなりませんが、法律のプロである弁護士がついていると心強いでしょう。

慰謝料の額と弁護士費用の比較

また、書き込みを行った人へ慰謝料を請求することもできますが、弁護士が後ろ盾に請求を行った方が成功する確率は高いです。しかし、弁護士費用はそれなりのコストがかかるため、慰謝料の請求は弁護士費用と慰謝料の額を比べた上で弁護士に依頼するのかを判断してください。慰謝料相場は以下の通りになりますが、

  • 一般的な誹謗中傷:10万円~50万円
  • 事業者の場合:50万円~100万円
  • ヌード写真が公開された場合:100万円~

弁護士費用の相場は以下の通りです。

  着手金 報酬金
損害賠償請求 裁判外 約10万円 慰謝料の約16%
裁判 約20万円 慰謝料の約16%
IPアドレス開示 開示請求仮処分 約20万円
プロバイダ業者と交渉 約5万円~10万円
両方 約30万円~

どれくらいの慰謝料が望めるのかは、請求をする人の状況によって異なりますが、同時に弁護士費用も弁護士事務所によって異なります。そのため慰謝料、弁護士費用の見積もりは弁護士事務所へ相談してみると良いでしょう。

警察

もし書き込み主を刑事告訴したい場合は、警察へ「告訴状」を提出します。刑事告訴することで書き込み主を刑事罰で処罰してもらうことができますが、刑事告訴する場合は、慰謝料請求を行うことで捜査をしてくれなくなることが多いようです。その代わり、示談金交渉というものがありますが、示談金交渉とは、罪状を軽くするための被害者と加害者の間の金銭交渉になります。

金銭請求を望まれている方は、示談金を目当てに交渉すると良いでしょう。

法務局

弁護士費用の負担が重い、気軽に相談したいと思う方は、法務局へ相談することをオススメします。法務局に相談することで、

  • 書き込みによる人権侵害に関する情報を教えてくれる
  • 書き込みを特定するために必要な手順を教えてくれる
  • 法務局が書き込みの削除の申出を行ってくれる

などのメリットがあります。相談料は無料なので、不安に感じる方は法務局へ相談しましょう。

まとめ

ネットの書き込みを特定するにあたり、ある程度の法律の知識や裁判所での手続きが必要になりますが、自分で手続きを行う前に弁護士や法務局へ相談することをオススメします。

ネットの書き込みを特定する必要性のある方が、当記事を参考にしていただけたら幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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