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KL2020・OD・037
両親のどちらかが亡くなったら長男夫婦が実家で同居する約束で、父親が一千万円かけて実家を改築。同居は5年以上先のことだと思っていたのに、改築から数カ月後、父親が交通事故で亡くなりました。
想定外のことに、長男夫婦は今すぐ同居はできない、認知症が進行しつつある母親の面倒も見られない、と投げ出す始末。母親を1人にはできないと、遠方の姉が引き取って、改築したばかりの実家を売却することになりました。
長男が不意にした父親の一千万円は財産分与に影響するのでしょうか? 虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博先生にお話をうかがいました。
財産分与というより、相続となるでしょう。本件の場合、相続は行われるのが結論です。ただし、同居のために特別の費用がかけられており、この分を考慮される余地はあるでしょう。
特別受益と理解するか、遺産分割協議の中で考慮するかは争いになりえます。
この場合は母名義であった以上は、相続の対象財産ではないと理解する余地があります。
そうだとすれば、相続手続とは無関係とも理解ができますから、長男による被相続人を父とする相続とは関係がなく、財産が承継しないと理解できます。
当然のことですが、人生は自分の思い描いた通りには進まないものです。
親が亡くなった後のことは、『縁起でもない』などと言わず、兄弟姉妹でしっかりと話し合っておく必要があります。亡くなってから身内で争いが起きることほど悲しいことはありませんから。
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