寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
寄与分は遺留分減殺請求の対象外|遺留分・遺贈・寄与分の三角関係とは

寄与分(民法904条の2)とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度です。

(寄与分)

第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

(略)

(引用元:民法904条の2

寄与分が具体的相続分を算定する際に登場するのに対し、遺留分は具体的相続分が確定した後に最低限の遺産の取り分を確保するため登場するものであることから、遺留分減殺請求と寄与分の関係が問題になります。

今回は、遺留分減殺請求の際に寄与分がどのような扱いになるのかを、遺留分や遺贈との関係を交えてご紹介したいと思います。

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寄与分に対して遺留分減殺請求はできるのか?

遺留分減殺請求は、遺贈から順に古い贈与へ遡って減殺を行い満足が得られた時点で打ち切られるものですが、その際にベースとなるのが「相続開始時の財産」になります。

しかし、相続開始時の財産の算定をする上で寄与分の考慮も必要になることから、寄与分に対する遺留分減殺請求の可否が問題になります。

そこで、まずは寄与分に遺留分減殺請求ができるのかどうかを確認してみたいと思います。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、相続分にこの貢献分を反映して共同相続人間の公平を図る制度で、簡単に言えば「具体的相続分算定の際に考慮される事情」です(民法904条の2)。

例えば、被相続人Aの財産が3,000万円で、相続人が妻B、長男C、長女Dだったとします。

このとき、長女DはAの介護のため仕事を辞め、10年以上も献身的に介護を続けてきたところ、その寄与分が500万円と判断されたとすると、各人の相続分の計算方法は次のようになります。

寄与者Dの相続分の計算式

(相続開始時の財産価額―寄与分額)×相続分+寄与分額=(3,000万円―500万円)×法定相続分1/4+500万円=1,125万円

その他の相続人の相続分の計算式

(相続開始時の財産価額―寄与分額)×相続分

  • Bの相続分=(3,000万円―500万円)×法定相続分1/2=1,250万円
  • Cの相続分=(3,000万円―500万円)×法定相続分1/4=625万円

ただし、寄与分は相続財産の価額から遺贈価額を控除した額を超えることができないとされており(民法904条の2第3項)、このケースで3,000万円すべてが遺贈される場合には、寄与分の問題は生じません。

また、共同相続人でなければ寄与分の主張をすることができないため、内縁の妻や相続人の配偶者などが寄与分をもらうことはできないといえます。

結論:寄与分は遺留分減殺の対象とならない

さて、以上が寄与分の概要ですが、結論から言えば寄与分に対する遺留分減殺請求はできません

そもそも遺留分減殺請求ができる財産には順序があり、遺贈⇒贈与の順に減殺を行って満足が得られた時点で終了することになります(民法1031条、1035条)。

寄与分は条文上この対象財産に含まれておらず、遺留分額の算定の際にも寄与分が考慮されることはありません(1029条および1044条が904条の2を準用していないこと)。

そのため、共同相続人の有する寄与分に対する遺留分減殺請求はできないものと考えられます。

ただし、寄与分に対して遺留分減殺請求ができないということと、そもそも遺留分を害するような寄与分を認めることができるのかどうかは別問題です。

東京高判平成3年12月24日

この事案では、相続人の1人に対して遺産の7割に及ぶ寄与分が認められ、他の相続人の相続分が遺留分額よりも少なくなってしまったことから、寄与分と遺留分減殺請求の関係が争われています。

東京高裁によれば、「寄与分の制度は相続人間の公平を図るために設けられたもので、遺留分によって当然に制限されるものではない」としつつ、「裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮するのが当然である」という結論を出し、地裁が認定した寄与分は他の相続人の遺留分との関係では違法であるとしています(参照元:ウエストロー・ジャパン 文献番号1991WLJPCA12240010)。

このケースでは、遺留分を考慮したうえで寄与分も算定すべきという、ある意味では遺留分を優先した判断が下されています。すなわち、遺留分を害するような寄与分を認めるべきではないという考え方も十分に成り立つのです。

遺留分の三角関係に注意

寄与分と遺留分減殺請求の関係は以上になりますが、ここからは遺留分の法的性質を少し掘り下げてみたいと思います。

遺留分減殺請求をするにあたり、①遺留分算定の基本になる財産と、②遺留分として返してもらう(遺留分減殺請求の対象となる)財産の2種類を正しく理解することが大切ですが、その際に注意すべきものが「遺贈」と「寄与分」の存在と立ち位置です。

ここでは、遺留分・遺贈・寄与分の関係を分かりやすくご紹介いたします。

遺留分・遺贈・寄与分は三角関係にある

遺留分・遺贈・寄与分は、じゃんけんのような三角関係となります。というのも、これら3つの制度には次のようなルールがあるからです。

遺留分・遺贈・寄与分は三角関係にある

①寄与分は相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない(民法904条の2第3項)

 ⇒遺贈>寄与分

②遺留分権利者(およびその承継人)は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈および一定の生前贈与等の減殺の請求ができる(民法1031条)

 ⇒遺留分>遺贈

③寄与分は遺留分減殺請求の対象にならない(民法1031条ほか通説)

 ⇒寄与分>遺留分

※ただし、そもそも遺留分を侵害する寄与分が認められるかどうかは別問題。

遺贈と寄与分、遺留分と遺贈のそれぞれの関係性は条文から判断できますが、寄与分と遺留分の関係性は未だ最高裁判例がない状態にあるので、基本的には上図のような考え方になるものと理解していただくのが良いでしょう。

遺留分減殺請求の対象になる財産とは

遺留分の対象になる財産すなわち遺留分として請求できる財産については、民法1030条以下に詳しい規定が置かれています。これを簡単に整理すると、次の5種類が遺留分減殺の対象になるのが分かります。

  • 相続開始時の財産(遺贈[民法1031条]を含む)
  • 相続開始前1年以内の贈与財産(1030条前段)
  • 遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与財産(1030条後段)
  • 不相当対価の有償行為(1039条)
  • 共同相続人の特別受益(1044条、903条)

ここでは、これらの5種類の財産について、より分かりやすいように「遺贈・特別受益・その他の贈与」の3種類に簡略化し具体例とともにご紹介いたします。

遺贈

遺贈とは、遺言によってなされる贈与のことで、例えば「相続人Aに自宅不動産を遺贈する」などという文言が遺言書にある場合には、遺贈があったものとして扱われることになります。

遺贈は相続財産の一部なので、遺留分減殺請求の際に真っ先に考慮されるべき財産とも言えるでしょう。

ただし、被相続人は遺言によって財産ごとの遺留分減殺の割合を指定することができるので(民法1034条ただし書き)、こういった定めがなされている場合には、遺言に沿った形で遺贈を減殺していくことになります。

生前贈与等の一定の贈与

遺留分減殺請求の対象になる贈与は、①相続開始前1年以内の贈与財産(1030条前段)と、②遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与財産(1030条後段)、③不相当対価の有償行為(1039条)の3つに分けることができます。

第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

(引用元:民法1030条

①相続開始前1年以内の贈与

相続開始すなわち被相続人の死亡日までの1年間になされた贈与に関しては、誰に対する贈与であっても遺留分算定の基礎財産に含めて考えることになります。

②遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与

被相続人および受贈者の双方が、贈与によって遺留分権利者に損害を与えることを知った上で行った贈与については、期間を問わず遺留分算定の基礎財産に算入します。

③不相当対価の有償行為

例えば所有不動産を時価と比べて著しく安い価額で相続人に売却したり、非上場株式などを著しく安い価額で取得させたなど、不相当対価での有償行為が行われた場合には、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限って実質的に贈与がなされたものとみなして、相当価額との差額を遺留分算定の基礎財産に組み入れることになります。

特別受益

相続人になされた生前贈与のうち特別受益と判断できるものに関しては、特段の事情がない限り、期限を問わず遺留分減殺の対象財産になります(最判平成10年3月24日)。

特別受益に該当する贈与としては、次のようなものが挙げられます。

  • 婚資や養子縁組の費用
  • 留学など高等教育のための学資
  • 不動産の贈与
  • 動産等の贈与
  • 借地権の承継や設定
  • 土地などの無償使用による利益

贈与が特別受益に該当するか否かの判断は、被相続人の経済力や生活状況によっても左右されることから、個別具体的な事情によって変わってきます。したがって、特別受益が考慮できるかどうかが知りたい場合には、弁護士等の専門家に相談してみるのも良いでしょう。

遺言と遺留分にまつわる問題点

遺言(いごん)とは、民法の方式に従って作成された法律文書で、被相続人の死後の財産処分などの意思を示した書面のことを言います。通常、「遺言」は「ゆいごん」と読むのですが、民法上は「いごん」と呼ぶことが多く、単なる遺書などと区別する意味もあります。

さて、遺言では、財産の相続方法や相続分の指定、相続人に関する事項の指定、認知などをすることができますが、遺留分を侵害するような財産処分の指定であっても法定の方式を守っていれば有効な遺言として成立します。

とはいえ、これを認めてしまうと遺族の生活保障という相続の趣旨が没却されてしまうことから、遺留分を侵害するような遺言については、遺留分権利者の請求により、遺留分を侵害する限度でその部分だけが無効として扱われることになります。

遺留分を侵害されている相続人が遺留分減殺請求をしないのであれば、遺言どおり財産を分けることも可能になるので、相続人同士の関係性や具体的な事情によって左右される部分とも言えるでしょう。

まとめ

遺留分減殺請求をするにあたり、侵害額の算定や請求対象の財産など、とにかく様々な事情を把握し法律に沿った請求を行うことが大切になりますので、寄与分が認められている相続においては特に注意をすることが大切かと思います。

寄与分は相続人間での協議または家庭裁判所が定めた額になりますから、寄与分が絡む場合にはどういった経緯で寄与分が認められ、その額がどの程度であるのかを正しく理解し、遺留分の算定と請求を行うことがポイントになるでしょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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