遺留分の請求期限はいつまで?知っておくべき遺留分減殺請求の時効

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
遺留分の請求期限はいつまで?知っておくべき遺留分減殺請求の時効

特定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といいますが、これは無条件に保障されるわけではなく、請求しなければもらえない上に請求できる期間が決まっています。

遺留分をもらうための手続きを「遺留分減殺請求」と言いますが、民法1042条は所定の期間でこの権利が時効消滅することを定めており、早めの行動がカギになります。今回は、遺留分の有効期限すなわち遺留分減殺請求の時効について、概要や時効への対策、そもそもの時効の考え方についてご紹介いたします。

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遺留分を獲得するには請求期限がある

兄弟姉妹を除く配偶者・子ども・直系尊属といった相続人に保障された、最低限の遺産の取り分を「遺留分」と言います。この遺留分は、遺族の生活保障という趣旨から制度化されたため、兄弟姉妹やその子どもたちといった血縁ではあるものの、“遠い”血筋の人には保障されないものですが、遺留分の権利を行使するためには請求期限に気をつけなければなりません。

ここでは、遺留分の請求期限についてご紹介いたします。

減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。

参照元:民法1042条

相続または贈与・遺贈があったことを知った時から1年

「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」で時効消滅するというのは、民法上の消滅時効と考えられています。消滅時効とは一定期間行使されない権利を消滅させる制度ですが、遺留分減殺請求の場合は時効完成までに一度でも権利を行使しておけば、権利が時効消滅することはありません。

簡単に言えば、相続または遺留分が請求できることを知ったときから1年以内に、「遺留分を請求しますよ」と相手方に意思表示を行えば、この1年の時効はあまり問題になりません。

消滅時効の起算点には注意が必要

というのも、1042条では「相続の開始」「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」を起算点としており、大抵の場合は被相続人の死亡の事実を知った時(相続の開始)や遺言書の内容が明らかになった時(減殺すべき贈与等があることを知った時)が起算点となるのですが、これらにずれがある場合(長く音信不通で被相続人の死を後日知ったようなケース)は相手方と起算点について争いが生じる可能性があります。

相手方としては、相続開始日を起算点として遺留分減殺請求権の時効消滅を主張したいので、その際は遺留分減殺請求権を相続開始から1年以内に行使できなかったことについて、あなた(権利の消滅を否定する側)が証明責任を負うことになります。したがって、いつ・どのように知ったのか、また証人になってくれそうな人がいるか等も整理しておくと良いかもしれません。

相続開始から10年間

「相続開始の時から10年を経過したとき」に時効によって消滅するというのは、民法上の除斥期間(じょせききかん)と考えられています。除斥期間とは、法律関係を速やかに確定させるために一定期間の経過によって権利を消滅させる制度で、一見すると消滅時効と似ていますが中断や停止といったものは認められていません。

起算点は権利発生時

裁判の場合などでも当事者の援用(主張)は必要なく、客観的事実のみで判断することができるようになっています。そのため、仮に相続開始から10年以上経って相続等の事実を知ったとしても、除斥期間によって遺留分減殺請求権は消滅したということになります。

相続開始から10年間

遺留分の時効が迫っている場合の対策

さて、以上が遺留分減殺請求の2種類の期間制限ですが、除斥期間については何の手立てもありませんが、消滅時効である1年間の時効は簡単に対策を取ることができます。ここでは、遺留分の時効が迫っている場合にすぐにできる対策をご紹介いたします。

内容証明郵便を送る

遺留分減殺請求の1年の時効が迫っている場合は、すぐに郵便局へ行って内容証明郵便を送付してください。厳密に言えば、遺留分減殺請求の意思表示というのは口頭・電話・FAX・内容証明郵便・メールなど、どのような形で示しても良いことになっていますが、後日裁判等になった場合に証拠として非常に役に立つのが内容証明郵便です。

内容証明郵便は、受取人のほか差出人・郵便局も文書を保存しており「文書の存在」を客観的に証明してくれますが、その効果は相対的で、1人に送れば全員に遺留分減殺の意思表示が生じるわけではありません。誰が自分の遺留分を侵害しているか分かる場合はその人を相手方にすれば問題ありませんが、よく分からない場合は、

  • 遺贈を受けた人
  • 贈与を受けた人の順

に減殺を行うことになるため(民法1033条)これらの人を相手にしましょう。平たく言えば、法定相続分以上に相続している人が要チェックということでしょうか。もちろん相続人や受遺者・受贈者全員に内容証明郵便を送付しても構いませんが、全くお手上げ状態の場合は、急いで弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

内容証明郵便に書くべきこと

なお、内容証明郵便に最低限書かなければならないことは、請求の日付(内容証明郵便を出す日)、請求者・相手方の氏名と住所、遺留分を請求する旨です。これらの点を踏まえて作成すれば、あまり難しく考えなくて大丈夫なので、まずはあなたの遺留分割合を把握し、簡単な文例を参考に内容証明郵便を作りましょう。

参照元:遺留分減殺請求の内容証明郵便の文例

平成○年○月○日

遺留分減殺請求通知書

被相続人アシロ太郎(平成○年○月○日死亡)の相続につき、通知人アシロ花子の遺留分は相続財産の○分の○に該当するところ、被通知人アシロ次郎の相続分が通知人遺留分を侵害しています。よって、通知人は被通知人に対して、本書面をもって遺留分減殺の意思表示をいたします。通知人 アシロ花子 東京都新宿区西新宿7-7-29被通知人 アシロ次郎 殿東京都新宿区西新宿○-○-○

相手方からアクションがなければ調停・訴訟を提起する

しばらく待ってみて相手から何のアクションもない場合は、調停や訴訟を視野に入れて準備を始めてもよいでしょう。

もっとも、遺留分減殺請求権の行使は、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、また、いったん意思表示がなされれば、法律上、当然に減殺の効力が生じます。

遺留分減殺請求に基づく権利の時効とは

遺留分減殺請求を行うと、そこから新たな権利が派生する場合があります。例えば、遺留分減殺請求権を行使することによって、相手方から不動産を渡してもらえることになった場合、その物件の所有権や登記請求権を取得することになりますが、これらの権利でも当然ながら時効が問題になることがあります。

遺留分減殺請求権とそこから派生する権利とでは、時効の起算点や長さが全く異なることが大半なので、併せてこちらも注意が必要です。ここでは、遺留分減殺請求権に基づく権利の時効について、様々な角度からご紹介いたします。

遺留分そのものの時効と遺留分から発生した権利の時効は全く違う

遺留分そのものは、所定の期間内に減殺請求を行使することによって消滅時効がなくなりますが、減殺の結果取得した権利については個別に時効が進行します。金銭を返してもらえる場合は不当利得返還請求権、不動産を渡してもらえる場合は所有権や登記請求権などを取得することになりますが、それぞれ民法上の時効は異なります。

したがって、遺留分減殺を行ったからと言って、すぐに遺産が手に入るわけではありません。

参照元:遺留分減殺請求権とそれに基づく権利の時効のイメージ

遺留分そのものの時効と遺留分から発生した権利の時効は全く違う

民法上の基本的な時効の考え方

遺留分に基づく権利の時効を考える上で、民法上の基本的な時効の考え方を見てみましょう。消滅時効にかかる権利は、債権(民法167条1項)と債権または所有権以外の財産権(同法同条2項)です。遺留分減殺請求権から派生する権利について、下記2つの判決を踏まえてご紹介いたします。

①最判昭和57年3月4日

民法1042条の解釈について、「遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした同法一〇四二条にいう「減殺の請求権」は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ませて、同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではない、と解するのが相当である。」と判示しています。

簡単に言えば、1042条の消滅時効は遺留分減殺請求権についてのものであり、その行使の結果として生じた新たな権利は遺留分減殺請求権と同じ消滅時効にかかるものではない、ということです。

②最判平成7年6月9日

遺留分権利者が特定の不動産の贈与につき減殺請求をした際に、「遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」と判示しています。

少し分かりにくいのですが、「不動産の所有権」or「共有持分権に基づく登記手続請求権」が時効によって消滅することはないと言っているわけではありません。不動産の所有権or共有持分権に基づく「登記手続請求権」が時効にかからない、というのがこの判決です。

債権の時効

民法167条1項では、債権の消滅時効を10年間と定めています。債権とは、特定の人が他の特定の人に対して一定の給付を請求する権利のことをいい、遺留分減殺請求権から派生する権利としては「金銭の返還請求権」が考えられます。

例えば特定の相続人が遺言によって全財産を取得し、遺留分減殺請求を行った場合に、「あなたの遺留分を侵害している分を金銭で支払います」となった場合の時効が10年ということになります。

このとき、金銭の返還請求権(不当利得返還請求権)の時効の起算点は遺留分減殺請求の意思表示をした時になると考えられます。

遺留分減殺請求権から派生した不当利得返還請求権の時効の起算点

少し難しい話になりますが、判例上、遺留分減殺請求権は形成権とされ、あなたが一方的に遺留分減殺の意思表示をした時点で相手方が取得している権利のうち遺留分を侵害している部分についてはあなたに権利が帰属するとされています。

そのため、例えばあなたがAさんに遺留分減殺請求権を行使する旨を表示した時点で、Aさんの手元にある財産のうち遺留分を侵害する部分(100万円とします)は、あなたの権利に帰属することになります。

ただ、その100万円については、遺留分減殺請求の意思表示をしただけでは手元に戻ってくるわけではありませんから、現実にはAさんは持っていてはいけないはずの100万円を持っている状態が出来上がります。

これが遺留分減殺請求権から派生した金銭の返還請求権となり、その権利の時効の起算点は「あなたが返還請求権を取得した時点」=「あなたが遺留分減殺請求権を行使した時点」となるわけです。

したがって、遺留分減殺請求権の消滅時効は1年間ですが、そこから派生した金銭の返還請求権は遺留分減殺請求の時点から10年で消滅時効にかかるということになります。

物権その他の時効

民法167条2項では「債権又は所有権以外の財産権」の時効を20年間と定めています。ここで言う「債権又は所有権以外の財産権」とは用益物権(地上権・永小作権・地役権)などが挙げられますが、所有権は消滅時効にかからない=絶対になくならないというわけではありません。所有権は取得時効(民法162条・163条)という別の時効によって、他人に奪われる可能性があるからです。

一般に、所有権が消滅時効にかからない結果、所有権から派生する権利も消滅時効にかからないと理解されています。これが②の判例でも現れているため、登記請求権は消滅時効にかからないという判断になるわけですが、同様に、取得した不動産を明け渡してもらう権利など(物権的請求権といいます)も消滅時効にはかかりません。

ただ、取得時効というシステムがある以上、遺留分減殺請求によって不動産等を取得した後、その不動産を明け渡してもらったり登記をしないままで一定期間放置すると、折角取得した権利が他人に奪われてしまう危険性があります。

つまりは、所有権自体は消えないけれど、何の権利行使もせずに確定的にあなたにだけ帰属するというわけではないのです。

したがって、遺留分減殺請求によって所有権やそれに基づく権利を取得した場合も、やはり速やかに権利行使をするのが無難と言えます。

減殺の結果不動産等を取得する場合は、使用する不動産であれば引き渡してもらって相続登記をし、使用しない不動産であれば相続登記を済ませて売却等を行うのがおすすめです。

もし遺留分請求の期限がすぎてしまった場合

もしも遺留分請求の期限が過ぎてしまった場合は、素人の力ではどうすることもできないと考えた方が良いでしょう。ただし、1年の消滅時効にかかってしまったケースでは、弁護士等専門家の力を借りることによって請求ができる可能性もゼロではありません。

無料相談等を利用して、まずは遺留分減殺請求が本当にできないのかどうかを尋ねてみましょう。その際、以下の事項を整理して持参するとスムーズに話が進むと思いますので、参考にしてみてください。

参照元:専門家に相談する際に整理しておく事項

自分の希望
  • 遺留分減殺請求をしたい
  • 現時点で請求が可能かどうか
  • 不可能だとしても何か手立てはないか
自分の状況
  • 被相続人の死亡日時…相続開始の時
  • 遺留分を侵害しているのを知った時はいつか
  • 相続財産の概要
  • 遺産分割等の結果、遺留分減殺の相手方は誰か
  • 自分と被相続人の関係、自分の遺留分割合はどれくらいか
  • 期間が過ぎてしまった理由

まとめ

遺留分は特定の相続人に認められた正当な権利なので、請求することは権利の濫用ではありませんし、1年の消滅時効にかかってしまった場合でも遺留分減殺請求ができるケースも少なからずあります。

遺留分減殺請求はある意味時間との戦いなので、少しでも可能性がある場合は、専門家への相談も視野に入れて行動してみてはいかがでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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