公正証書遺言の書き方|信頼できる遺言書な理由と利用すべき場合とは

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
公正証書遺言の書き方|信頼できる遺言書な理由と利用すべき場合とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証人、証人に遺言内容を伝えて公正役場を通して作成する遺言書のことで、特に信頼性の高い遺言と言われています。他の形式の遺言書とは異なり開封時に家庭裁判所での検認がいらないので、スムーズに相続手続きを行うことができます。今回は、この公正証書遺言の書き方と公正証書遺言を利用すべきケースをご紹介していきます。

公正証書遺言は信頼性の高い遺言書

公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝えて作成する遺言書の形式です。遺言書を公正証書遺言で遺すと、証人となった人が遺言内容を証明することができるため「自筆遺言」や「秘密遺言」とは異なり、相続の際に遺言書の検認が必要ありません。また、公証人が間に入って遺言内容の確認を行うので、遺言書の内容も有効性が高いものになります。

公正証書遺言を発見した場合は検認不要

公正証書遺言は、公証人、公証役場を通して作成した遺言ですので家庭裁判所での検認が不要です。公正証書遺言を見つけた際は、そのまま銀行などでの相続手続きに入ることができます。

公正証書遺言の書き方手順とポイント

公正証書遺言は民法969条で以下のように定義されています。

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一  証人二人以上の立会いがあること。
 二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 引用元:民法

公正証書遺言は遺言者、証人2名以上、公証人2名以上の計4名で遺言書の作成を行います。公正証書遺言を作成する際は、公証役場で行うか、公証役場に連絡して公証人に出張してもらうことで作成することができます。

公正証書遺言の書き方手順

  1. 遺言内容の原案を考える
  2. 証人を決める
  3. 公証役場に連絡する
  4. 遺言内容の原案を証人、公証人に伝えて確認する
  5. 必要書類を揃えて、公証役場に届ける
  6. 遺言者、証人、公証人が同じ日に公証役場に出向く
  7. 公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ捺印する
  8. 手数料を支払い、公正証書遺言の正本が遺言者の元に届く

参照元:日本公証人連合会|遺言手続き

遺言の内容を考えるときにおさえるべきポイント

公正証書遺言の内容を考えるときにおさえるべきポイントは、誰に何をどれくらいの割合で相続させるかを明確にすることです。相続させるものに不動産などが含まれている場合は、登記簿の朗読住所などを記載してどの土地なのかということを明確にしましょう。また、相続人の名前を書く際は、「長男」だけでなく「長男 太郎」など誰が見てもわかるように記入することが大切です。

公正証書遺言には2名以上の証人と公証人が必要

公正証書遺言を作成するには2名以上の証人と2名以上の公証人が必要です。公証人は公証役場にいますが、証人は地本的には遺言者が指名しなければなりません。証人になれない方に証人をお願いしてしまうと、作成した公正証書遺言が無効になってしまうことがあります。

証人をお願いするときの注意点

公正証書遺言を作成する際には、以下の条件の方は証人になることができません。仮に、以下の方を証人にしてしまうと公正証書遺言が無効になってしまう可能性があります。証人をお願いする際は、事前に確認しておく必要があります。

<証人になれない方>

  • 未成年者
  • 推定相続人、相続人の配偶者、直径血族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

もし、証人にあたる方が見つからない場合は、その旨を公証役場にお伝え下さい。公証役場では、証人が見つからない場合、承認の紹介や相談なども行なっています。

公正証書遺言を遺す際に必要な書類

公正証書遺言の内容を決め、証人をお願いしたら、公正証書遺言を作成するための必要書類を準備しましょう。

  • 遺言者の印鑑登録証明、運転免許証などの公的機関が発行した身分証明書
  • 遺言者と相続人の関係性のわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に相続をさせる場合は、その方の住民票
  • 相続させる財産に不動産がある場合は登記簿謄本や固定資産評価証書などの書類

必要書類が揃ったら、最寄りの公証役場に連絡をします。最寄りの公証役場は、日本公証人連合から確認することができます。また、送付する必要はありませんが、遺言者側で証人をお願いする場合は証人の年齢や職業などをメモしておくと公証役場での手続きがスムーズに行えます。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成費用は、相続する財産の金額ごとに変動します。目的財産の価額の算出は公証役場で相談することができます。

目的財産の価額 手数料の額
100万円以下 5,000円
100万円〜200万円 7,000円
200万円〜 500万円 11,000円
500万円〜 1,000万円 17,000円
1,000万円〜 3,000万円 23,000円
3,000万円〜 5,000万円 29,000円
5,000万円〜 1億円 43,000円
1億円〜 1億5000万円 56,000円
1億5000万円〜 2億円 69,000円

参照元:日本公証人連合会|遺言

また、上記手数料以外に、公証人を出張させる場合は、公証人の日当や交通費などがかかります。

公正証書遺言書の落とし穴|無効になる3つのケース

公正証書遺言書の落とし穴|無効になる3つのケース

公正証書遺言は、遺言書の中でも効力が強いものとして扱われますが、以下のような場合は遺言が無効になってしまうこともあります。

<公正証書遺言が無効になってしまう場合>

  • 公証人に遺言内容を伝える際、身振り手振りなど不確実な方法で伝えた
  • 証人の人数が足りていなかった、もしくは、証人になれない方が証人になっていた

公正証書遺言にした方がいいケース

公正証書遺言は、自筆証書遺などと比べると手数料などの料金や手間がかかりますが、遺言書として最も信頼の高いものです。また、遺言者が病気で字が書けなくなったなど、自筆遺言で残すのが難しい場合にも公正証書遺言は有効です。

遺言者が病気などで字が書けない

遺言者が病気などで字が書けなくなってしまった等の場合は、自筆証書遺言書を作成することができいので、公正証書遺言で遺言書の作成する方が確実です。公正証書遺言の場合は、遺言内容を口伝、筆談、手話通訳人などで公証人に伝えて遺言書を作成することができます。

第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
 2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
 引用元:民法

遺言を確実に残したい

公正証書遺言は、遺言書の中でも最も確実に遺言を残すことができる遺言形式です。相続する財産や資産の金額や価値が高い場合や、介護などで相続人ではない方にお世話になったので遺産を残したいという場合は公正証書遺言で残すことをお勧めします。

遺言を確実に残したいけれど家族が遺言書を紛失してしまわないか心配という場合も、公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は公証役場で謄本を残しますので、紛失した場合も公証役場に問い合わせることで公正証書遺言の再発行ができます。

公正証書遺言・相続を弁護士に相談する

公正証書遺言や相続関することは弁護士に相談することができます。

遺言内容が無効なものではないか。相続トラブルが起きない遺言内容にしたいという場合は弁護士に相談することもひとつです。推定される相続人同士の仲が悪いなど、あらかじめトラブルが予想される場合は早い段階で相続の相談をしておくと安心ですよね。

まとめ

まとめ

遺言書は財産や資産の関わる重要な書類ですよね。公正証書遺言では、遺言を確実に残したいという願いと、相続の手間を少しでも減らしてあげたいという願いを両方叶えることができます。遺言は、遺言者が家族や親族など遺された方におくる願いであり、亡くなった方の最後の言葉でもあります。より有効な方法で遺言を残すことで、相続がスムーズに行えると良いですよね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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