債権回収の件で困ってます

債権回収
借金・貸金

取り引き先(個人業者)が購入代金(450万程)を支払いをしてくれません。
支払い条件は月末締め、翌月末の顧客ですが約1年後急に購入量が倍になったかと思うと、その2ヶ月後「振り込んだけど嫁が振込先を間違えたからそのお金が口座に戻ってくるまで待って欲しい」と言って更にその月の末、ぎりぎりまで購入。
その後ぱったりと連絡が取れなくなりました。
電話には出ない、FAXは解約、自宅の賃貸マンションに出向いて、
部屋に入るのを確認しすぐにドアをたたいても夫婦で居留守。
ポストはガムテープで塞いで何も入れれないようにしてあります。
わかっている情報は相手の嫁の銀行口座(旦那の仕事の集金をこちらに入れてます)、仕事をもらっている元請けの会社、車のナンバーぐらい。

恐らく計画的な詐欺行為ですが、相手が逃げてしまい(まだマンションにはいますが)連絡が全く取れないケースでも相手を裁判まで持って行くことは可能でしょうか?

相談者(ID:12066)さん

2019年11月02日

弁護士の回答一覧

早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 ご質問に対し、ご回答申し上げます。  この場合ですが、訴訟提起→判決を取ることは可能と思い...

 ご質問に対し、ご回答申し上げます。
 この場合ですが、訴訟提起→判決を取ることは可能と思います。訴状を裁判所に提出し、審査を経て、第1回口頭弁論期日が指定されると、被告に対し口頭弁論期日呼出状と訴状の副本が裁判所から特別送達という郵便で送達されます。これは、書留と同じで、受取人の印鑑が必要です。被告が裁判所からの書類を受け取ればよいですが、お書きいただいている状況だと、受け取らない可能性も大きいと思います。その場合、原告側で、被告が実際にその場所に居住していることを証明し、故意に受領しないということを裁判所に報告すると、付郵便送達と言いますが、被告が実際に訴状等受け取らなくても、受け取ったものと見做して裁判を進めることができます。ただ、被告側は訴状を受け取っていないので、裁判期日も知らず、裁判所に来ることは想定できませんから、いわゆる欠席判決となり、原告の主張を全て認容する判決が出されることになります。被告に対し支払いを命じる判決が出たら、被告の預貯金、売掛金、自動車などに対する強制執行が可能となります。もっとも、本件では、そこまで待っている暇もないと思いますので、仕事の集金のお金をターゲットに、仮差押えをするということも考えられるでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
早坂 英雄
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