少額訴訟(寸借詐欺)についてお尋ねします。

債権回収
借金・貸金

ご多忙な中、宜しくお願いします。
昨年10月に知人に少額のお金を貸しました。12月に返金する旨を借用書に書かせたのですが未だに返金してくれません。 こちらから催促のメールを出しましたが、こをらには返答せず、ある有名なSNSに、私の名前と当人が借金した額を勝手に書き込んでいて、私は唖然としました! プライベートな金銭貸し借りを、こちらの同意なく、勝手に、晒したあげく、当人が返金の意志が全く無いと思える書き込みをしていた事に、私は怒りを覚えました。 この点について、寸借詐欺罪で立件できますでしょうか?
 また、少額訴訟を起こしたいのですが、相手の居住地を管轄する裁判所が鎌倉裁判所であり、私は都内在住で、体が悪く体力が無いので、現地まで足を運びづらいのですが、この点を考慮して、都内の簡易裁判所で訴訟を起こすことは可能でしょうか?
 以上、どうぞご回答宜しくお願いいたします。

相談者(ID:20190)さん

2021年06月23日

弁護士の回答一覧

岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

簡易裁判所は郵送でも受付してくれますので、鎌倉裁判所に連絡して、手続きをしてみたらどうでしょうか?

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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

現在は返す意思がないということかも知れませんけれども、借りたときには返すつもりでいたのであれば...

現在は返す意思がないということかも知れませんけれども、借りたときには返すつもりでいたのであれば詐欺にはなりませんし、そのように言い逃れすることは簡単に可能なのではないかと思います。従って寸借詐欺罪での立件は難しいと思います。
次に少額訴訟についてですが債権者の居住地を管轄する裁判所にも管轄がありますので東京簡易裁判所(あなたの住所が23区内の場合)等、最寄りの裁判所に提起することも可能です。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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