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KL2020・OD・037
マリッジハラスメント(マリハラ)とは、単身者に対して「早く結婚しないの?」「いい人紹介しようか?」と本人が望んでいない交際や婚姻を迫るハラスメントです。
マリハラは周囲の人が良かれと思ってやっていることなので、被害を訴えづらいという特徴があります。
この記事では、マリハラを穏便に交わすための対処方法や加害者にならないための心得についてご紹介します。
目次
マリッジハラスメント(マリハラ)とは、結婚(marriage)に関するハラスメント(嫌がらせ)のことです。
単身者に対し周囲の人間が、結婚や交際を執拗に詮索することによって単身者へ不快感や苦痛を与えるハラスメントです。
この項目では、マリハラの概要や違法性などについてご紹介します。
単身者は、恋人がいないと「誰かいい人を紹介してあげようか」「早く彼女(彼氏)つくりなよ」と言われ、恋人がいるとなると「結婚しないの?」「子供は?」と言われてしまいます。
また、30代を過ぎると結婚しないことを「結婚できない」と解釈され、人間性を疑われることさえあります。
上記のような言動は加害者にとって好意で行なっている場合も、被害者が苦痛や不快感を覚える場合はマリハラとなります。
恋人関係の詮索を執拗に行うマリハラは、「個の侵害型パワハラ」にあたります。厚生労働省では、パワハラを6つのタイプに分類し、以下のような規定をしています。
引用元:厚生労働省|明るい職場応援団
悪質なマリッジハラスメントは、損害賠償の対象になります。
精神的な苦痛によって働けない状態になったり性的な発言によるマリハラやセクハラを受けたりする場合は、損害賠償請求を行うことが可能です。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法
なお、マリハラだけを理由として損害賠償請求を行うことは難しいとされています。あくまでも、悪質な場合に法令違反になるということを頭の片隅に置いておきましょう。
結婚歴や性別、また妊娠・出産などを理由に評価を行うことは男女雇用機会均等法に違反する可能性があります。
第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
マリハラは周囲の人の好意によって行われるハラスメントのため、加害者に悪意や悪気がないという特徴があります。
そのため、一方的に被害を訴えたり拒絶する態度をとったりすると職場での人間関係に響くこともあります。
この項目では、人間関係を壊さずにマリハラを穏便にかわす方法についていくつかご紹介します。
マリハラ加害者の多くは悪気や悪意がないため、一方的に拒絶してしまうと人間関係に影響が出てしまいます。
マリハラは「余計なお節介」ですが、あなたのことを思っての言動であることも受け止めましょう。
マリハラの加害者はあなたの将来設計や価値観を知らないため、つい個人的な部分にまで口出しをしてきてしまいます。
そのため、なるべく具体的に「結婚」や「恋愛」についてどのように考えているか、価値観をきっぱりと示すと周囲の人も「そういう考えもあるよね」と受け入れ、マリハラにストップがかかりやすくなります。
ただし、「そうは言っても結婚は…」と続く相手の場合は、残念ながら理解してもらうことを諦めるしかないかもしれません。
結婚や恋愛は基本的に業務とは関係ないため、周囲の人にとやかく言われる筋合いはありません。
執拗にマリハラが続く場合は、ハラスメントとして上司や社内の相談窓口に相談することも考えてください。
会社には、労働者が働きやすい環境をつくる義務があります。そのため、ハラスメントの解決には会社に相談(報告)をすることも重要なのです。
上司や社内の相談窓口に相談しても改善されない場合、マリハラがまだ社会的に浸透していない問題であることから軽視されている可能性があります。
どうしても耐えられない場合は、職場内でのハラスメントとして問題提起し、差止要求書の送付や労働審判などで解決を図りましょう。
ハラスメント差止要求書は、以下のようにハラスメント被害を書面にして会社に送付します。書面作成時に記載しておくべきポイントは以下の4つです。
悪質なハラスメント被害にあった場合は労働審判で問題解決を図るのも可能です。
労働審判では、労働問題に詳しい審判官と審判員が問題解決のための判断を下す制度であり、3回までの審判で結果が出る為、通常の裁判よりも迅速に結論を出すことができます(概ね2-3ヶ月で結論が出ます)。
なお、注意点として、労働審判では加害者個人を相手取ることはできない為、会社がハラスメントに適切に対応しなかったことを根拠として労働審判を申し立てることになります。
マリハラは、良かれと思って行われるハラスメントのため、知らないうちに加害者になってしまうこともあります。
知らず知らずのうちに、加害者とならないよう3つの心得をご紹介します。
→結婚適齢期という考え方は今の時代にはありません。
→相手は出会い自体を求めていないこともあります。
→「結婚しない」という選択肢もあります。結婚していないから人間性に問題があるという認識は差別意識につながります。
結婚は、人生の選択肢の一つであって、人間性や幸福度の基準ではないということが一般化されるといいですよね。
一方で、マリハラは好意によって生じてしまうハラスメントのため、嫌なものは嫌だということを伝えないと理解されません。ハラスメントを穏便に解決させるためにも意思表示や相互理解は必要不可欠です。
この記事で、マリハラに悩む単身者の方によって問題解決のきっかけとなれば幸いです。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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