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KL2020・OD・037
ストレス社会と言われる現代で、うつ病による休職をしてしまう人も少なくありません。20代の若者だけでなく、働き盛りの30代以上の社会人でも発症される方が数多くいらっしゃいます。うつ病になったら人間としてダメなのか、そんな焦燥感にとらわれてしまう人も少なくありません。
しかし、うつ病はれっきとした病気。ですから、うつ病と診断されたら無理をせずに休職という選択肢を選んでみてはいかがでしょうか?うつ病で休職するとき、知っておきたい点をピックアップ、紹介していきます。
目次
自分はうつ病になんてならない、そう考えている人もいるでしょう。しかし、うつ病になる人は誰もがそう思っています。まして、どうして自分がうつ病になってしまったのかわからない人も少なくないはずです。では原因は何なのか、その理由はさまざまです。
心身のバランスを崩したとき、このままではダメだと感じたときには休職をするのも手段のうちです。いざうつ病で休職するときに気になる点もあります。
週40時間のフルタイムで会社に勤務している方であれば、勤務開始から半年で有給休暇が取得できます。ではうつ病になったとき、有給を使ったあとに休職できるのでしょうか。
結論から言えば、使えるかどうかは会社が休職制度を実施しているか否か、実施している場合はその制度設計がどうなっているかで決まります。
有給と休職では、給与が出るかどうかという大きな違いがありますが、休みながら給与ももらえるので有給が使えるなら、先に使うのも手です。
うつ病で休職をするとき、このままではいけないと焦って復職を考えるのは、できるだけ控えておきましょう。病気になって仕事をお休みしているので、まずは体を休めることを最優先にします。
仮に症状が回復していないのに復職しても、より症状が悪化する危険性が高くなります。仕事をしなくて本当にいいのか、そう不安にも駆られると思います。
そこは焦らず、社会復帰するタイミングは自分が仕事をしたいと思ったときに復職をするのがベストです。
ただし、通常、休職制度は休職期間満了時までに復職可能な状態になっていない場合、当然退職となることが予定されています。療養に専念しつつもこの点は確実に押さえておくべきポイントと言えます。
うつ病で仕事を休職することになり、ずっと家にいては余計に症状が悪化するのでは、そう思われる人もいるでしょう。ではこれまで忙しかった分、気分転換に旅行でも行ってみてるのはどうでしょう。
ただ、休職しているのに旅行なんて行ってもいいのだろうか気になっている人もいるはず。
結論を言えば、休職時に旅行をしても懲戒処分などペナルティが課せられることはありません。しかしながら、休職制度はあくまで療養のための制度であり、これを遊興に利用することは認められていません。
したがって、明らかに過剰な旅行については、会社から問題視され、場合によっては復職を命じられることもあります。
まずは、療養という観点から旅行の可否・適否を担当主治医に相談し、必要・適切ということであればその旨診断書作成を依頼するべきでしょう。
休職をしているとき、一番大事なのは体を休めること。その際、自宅にいるべきか、外に出るべきかどうかを気にしている人もいるでしょう。
これは症状にもよりますので、担当主治医とよく相談してください。なにも考えず歩く、ときには運動をして汗を流す、緑を多いところで自然を感じる、といったことをするだけでも心身に良い影響を与える場合もあるようです。
休職中、社会復帰に向けてアルバイトをしたくなったらできるのでしょうか。結論からいうと、基本的には難しいと思われます。休職制度はあくまで在籍する会社への復帰のためのプロセスであり、その期間中他社で稼働することはまったく想定されていません。
リハビリ的な就労を希望する場合は、まずは在籍会社にその可否を確認して下さい。会社にリハビリ制度がない場合は、そのようなリハビリ的な就労をすることは難しいと思われます。
うつ病で休職をしてしまうと、デメリットもあります。1つが、お金についてです。下記に説明していますが、傷病手当を受給する人なら、これまでもらっていた給与の満額はもらえないので、得られる収入が少なくなってしまいます。
また、休職をしてしまうとキャリアに傷がつき、昇進スピードが遅くなってしまうことも考えられます。休んでいない同僚と比べると、この点は仕方がないところかもしれません。
さらに、休職期間中の欠勤部分は通常、有給休暇の出勤率算定上、欠勤として考慮されますので、有給休暇が付与されなくなるというデメリットも考えられます。
ですが、言ってしまえばデメリットはこのくらいなのです。無理をして体を酷使して、まともに働けなくなるまで疲弊するよりはずっといいでしょう。労働者にとって体は大事な資本です。しっかり休んでから、復職したほうが大きな利点になります。
うつ病で休職することが決まり、療養していこうと考えている人が真っ先に不安になるのが、金銭的な問題です。お金の問題があるから休職はできないと、決めあぐねている人もいるでしょう。
そんなとき、申請しておきたいのが傷病手当と呼ばれる制度です。12ヶ月の標準報酬月額の3分の2が支給されるこちらの制度、利用しない手はありません。
では申請するうえで、どのような準備が必要になるのでしょう。
傷病手当を申請するとき、まず必要になるのが申請書をはじめとする、各書類です。具体的にどんな書類を用意すればいいのか、順々にご説明していきましょう。
まず、会社に休職したい旨を伝えてから提出する休職願を用意します。会社指定のフォーマットがあれば使用して、その通りに記載します。ない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
うつ病をはじめとして、病気を理由に休みたいと考えているときには、休職願を最初に用意します。
傷病手当を申請するうえで、医師の診断書は絶対に必要となります。うつ病であっても、主治医の先生に診察をしてもらうことで、診断書を発行してもらいます。
しかし、うつ病で休職をするから確実に傷病手当を支給してもらえるというわけではないのでご注意ください。
最後に、全国健康保険協会が発行しています所定の書類を用意します。健康保険傷病手当金支給申請書と呼ばれる書類を印刷して、指定されたとおりに書類に記入します。
病気などで療養するとき、支給してもらえる傷病手当金ですが、その額は平均賃金の3分の2となっています。
満額でもらえないのが普通ですが、企業によっては独自の手当を支給していることもあります。
いつ復職できるかわからないなかで、いつまで傷病手当金を支給してもらえるのか、というのも気になるところです。期間は同一の病名で診断されて、最長で1年6ヶ月となります。
うつ病のように精神的な病気の場合ですと、実際の病名が異なっても同一のものとみなされてしまいます。そのため、1年6ヶ月より長く支給してもらうことはできないのです。
病気で休職するときなどに便利な傷病手当ですが、すべての人が支給してもらえるわけではありません。傷病手当を申請できる条件には以下を満たしていなければなりません。
・社会保険の健康保険加入者
・傷病により、(連続する3日間を含む)4日以上仕事に就くことができない場合
・休んだ期間の給与の支払いがない
これらの条件をクリアして、初めて傷病手当を申請することができるのです。国民健康保険に加入している方は、対象外となりますのでご注意ください。
うつ病で会社を休職する、という場合でもしておかなくてはならないことがあります。会社に休職願を出したら、それでおしまいということではありません。
では休職をする上で、会社でどんなことをしておかなくてはいけないのでしょうか。
休職は法律上の制度ではなく、各企業が自主的に実施する制度です。実施しないことは特に違法ではありません。そのため、制度自体が存在しない場合は、休職の利用はできません。
まずは、自社において休職制度が存在するのかどうか確認することが必須です。
休職制度は上記の通り企業の自主的制度であるため、その制度設計も企業の自由です。そのため、休職要件、期間、復職事由、復職の処理などは各企業により異なります。
制度利用にあたり、その内容をある程度把握しておくべきでしょう。
休職期間中に連絡や書類提出が必要となる場合があります。会社担当者との間で、対応窓口、連絡手段、提出書類の内容、提出方法等について十分に確認しましょう。
うつ病で休職を決断する中で、休職ではなく退職をしたほうがいいのではないか、そう選択に迷うケースもあると思います。休職か退職か、安易に決められないのは当然です。
仕事を休むか辞めるか、選択肢の大きさは変わりませんが進退に大きく影響を及ぼします。そんな状況下に置かれたとき、どんな判断が最善となるのかは、人によりけりです。
大前提として注意してもらいたいのが、自分1人で判断しないことです。精神的に疲れているため、どうしても否定的な考え方をしがちになります。そんなときは、第三者に意見を求めてみてください。
主治医の先生をはじめ、本音を話せる親しい身内や友人に打ち明けてみてください。自分から見える視野にはない、さまざまな意見をくれるので参考にしてみるのもいいでしょう。
療養をしたことにより、体調が回復してそろそろ社会復帰を考えるようになったとき、改めて元の会社に復職したいかを考えてみましょう。このとき、症状が落ち着いて復帰できるようであれば問題ありません。
しかし、すべての人がそうだとは限りません。せっかく回復していたのに、現場に復帰すると考えただけで症状が再発する、という人も実際にいらっしゃいます。その場合は、退職を検討してもいいかもしれません。
休職制度は通常、復職までの上限が決まっており、通常、当該期間中に復職できない場合は自然退職となるよう設計されています。
そのため、従前の治療経過を踏まえ休職期間満了時までに復職が難しいという場合は、職を失うことを回避するため、早めに弁護士等に相談して、善後策を講じる必要があります。
うつ病を発症する理由は様々です。仕事環境の変化、人間関係によるストレスなど、人によってうつ病になる原因はいろいろあります。
そんな中で、うつ病になった原因が業務に起因する場合についても触れてみましょう。
パワーハラスメント(パワハラ)と呼ばれるこの行為は、一般的定義では、職場の優位な立場を利用、業務の範囲を超えて精神的・身体的に苦痛を与えることを指します。
厚生労働省が調べた結果、2014年度では精神疾患を患った主な原因として、『いやがらせ、いじめ、暴行を受けた』といったパワハラ被害を受けた人が最も多く、社会問題として大きな影響を見せています。
続いて多いのが、セクハラによる精神疲労も大きな数字を見せています。被害に関しては女性だけでなく、男性にもセクハラが原因でうつ病を発症する原因になったという方も多く見られます。
近年ではその数こそ減っていますが、今でもうつ病を発症する主原因の1つといえます。
パワハラ、セクハラのほかにもうつ病の原因となる事例がいくつかあります。1つに、毎月80時間を超える長時間労働によるもの、1つに仕事内容や量が大きく変化したこと、などです。
働くことは勤勉であると考える人は多いですが、働きすぎて体を壊してしまい、休職する人も少なくありません。
うつ病を発症したとき、次のような労働相談窓口を利用してみると、より解決策を見出すことができます。
上司に相談できない場合は、会社内に労働組合があれば、労働組合に相談してみてはいかがでしょうか。労働問題について、改善するために利用できる場となっています。上司や会社との交渉でも重宝します。
問題を解決したい、けれど会社が協力的ではないという場合には外部にあります。労働相談窓口を利用してみましょう。
外部の相談窓口を利用するとき、
・被害にあったと感じた日時
・どこで起こったか
・どんなことを言われたか、または強要されたか
・誰に言われたか、またはされたか
・第三者が現場をみていたか
などを整理しておくと、状況をよりよく説明することができます。
相談窓口を利用しても、一向に問題が改善されないケースも多く確認されています。これ以上ひどくなる、そんな恐れがあるときは弁護士や労基局への相談も視野に入れましょう。
裁判を起こすほか、うつ病が労災と認定されれば所定の給付金を受け取ることができます。
うつ病を発症して休職すると、いずれは復職しなくてはならないと思っている方も多いでしょう。復職する気でいる人も、実際に多いと思います。
しかし、現実的に復職ができそうにないと分かった場合は、退職を決断するのも1つです。休職しているときに、退職なんてできるのか、そう疑問に思われる人もいると思いますが、実はできることをご存知ではない人が多いのではないでしょうか。
休職は一般的には『一定期間の間、解雇を猶予する制度』として運用されています。しかし、休職中に退職すること自体は何ら禁止されていません。
もし、休職期間中に退職を希望する場合は、会社に退職願を提出すれば問題ありません。
もし休職期間中に退職を決意して、退職願を出したとします。そのとき、受給している傷病手当がどうなるのか気になる人もいるでしょう。
退職後の傷病手当については、
・被保険者の資格喪失の前日より1年間以上加入している
・資格喪失時、傷病手当を受け取っている、または支給条件を満たしている
上記2点を満たしていれば、退職後も受けることができます。ただし、最長となる1年6ヶ月の残期間のみとなりますので、ご注意ください。
退職は自身の意思表示で決断できるので、休職期間中でも辞めようと決断するのも手です。ただし、迷っているときは安易に退職を選ばないようにしましょう。
決して後悔しないのが大切なので、主治医の先生をはじめとして信頼できる人に相談をしましょう。
うつ病で休職をするのは、言葉でいうほど簡単なことではありません。休職をするにあたって、いろいろな問題が出てくるかもしれません。
企業に勤めており、健康保険に加入している人であれば傷病手当の申請をすることができます。また休職に際してしておかなくてはいけないこと、休んでから復職が果たして本当にできるのか、不安は尽きないと思います。
うつ病は放っておけばその分だけ、症状が悪化します。そうなる前に、しかるべき医療機関にて相談、休職を考えてみるのは大事なことです。
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KL2020・OD・037
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