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KL2020・OD・037
結婚する・しないは個人の自由ですが、適齢期を過ぎた独身者には、「早く結婚しないの?」などと、心ない言葉を浴びせられることがあります。
とくに女性は高齢出産になると母体が危険なこともあり、「早く」と言われがち。結婚を焦っている方も多いのではないでしょうか。
35歳女性のIさんも、強い結婚願望を持つ1人。長くつきあっている男性(30)と同棲し、結婚するよう求めましたが、のらりくらりとかわされ、5年が経ってしまいました。
ヤキモキするIさんを待っていたのは、男性からの悲痛な通告。突然「ほかに好きな人ができた」「君とは結婚を考えられない」などと告げられ、別れを切り出されます。
結婚してくれるものと思っていたIさんは納得ができず、「約束が違う。許せない。別れるなら慰謝料をもらう」と怒りをぶつけますが、男性は「人の気持ちは変わる。それを止めることはできない」「結婚していないのだから、慰謝料を支払う義務はない」と支払いを拒否しています。
Iさんは男性に慰謝料を請求することができるのか。高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
「交際相手との間に「婚約」あるいは「内縁」が成立していれば、女性は、交際相手に対して、婚約破棄あるいは内縁破棄に基づく慰謝料請求を行うことが可能です」
法的には「婚約」や「内縁」が成立していれば、慰謝料請求を行うことができるとのこと。
Iさんの場合、5年間という同棲期間やその他の事情から「内縁」が成立しているといえれば、慰謝料請求を行うことが可能です。
男女問わず、結婚願望を持つ人が突然相手に別れを突きつけられるのは辛いもの。
そして交際期間が長く、年齢も重ねていればいるほど、多額の慰謝料を相手に請求したくなりますよね。交際期間や年齢と慰謝料の金額はリンクするものなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみました。
「交際期間が長ければ長いほど慰謝料は高くなる傾向にあります。また、婚姻の適齢期を逃してしまうため、別れたときの年齢が高ければ高いほど、慰謝料は高くなる傾向にあります」
5年間同棲し、結婚の約束を破棄されてしまったIさん。心の傷が癒やされるには時間がかかりそうですが、せめてもの慰めとして、慰謝料請求できるか検討されると良いかもしれません。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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