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KL2020・OD・037
香川県は今年4月1日、子供のインターネットやゲーム依存症を防ぐ観点から、ゲーム利用時間を平日1日60分、休日90分まで、スマートフォンの使用を中学生以下が午後9時まで、それ以外は午後10時までとする条例を施行。その内容が賛否両論となりました。
この条例ですが、教育者の間では評価する声もあります。一方でゲーム愛好者からは「個人の自由を制限するもの」「人権侵害」という声も出ているようです。
この「ネット・ゲーム依存症対策条例」ですが、法的に問題はないのでしょうか? 条例についての疑問点を、銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
齋藤弁護士:「本来、ゲームを『する・しない』は、個人の自由です。しかし、この規制は、条例という形で成立しているのが重要です。条例とは、地方公共団体プロパーの事情に基づいて設定されるものです。人権侵害に該当するかどうかは、個人の行動や時間の使い方の自由・権利の問題ですが、これが実際に違憲的な条例であれば、裁判手続を通じて争うことになります。
香川県だけが、規制の対象とされる根拠は薄いと考えています。香川県には、香川県の事情もあるとは思いますが、それが、一律に香川県民だけがゲームの悪影響に預かっているとはいえないのではないでしょうか。実際に、香川県民だから、という理由だけで入店等を断られてしまう方も生じている事態は、重く見るべきではないでしょうか」
条例施行の影響で「香川県民お断り」のゲームも出ていると聞きます。この措置に問題はないのでしょうか?
齋藤弁護士:「問題です。香川県民の属性に問題があるわけではないので、不適切な処置であるとは思います」
外出自粛要請の影響で破ったら…
現在新型コロナウイルスの影響で、外出自粛要請が出ていますが、「外に出られないから」と条例に違反した場合、罰せられてしまうのでしょうか?
齋藤弁護士:「外出自粛とこの条例とは基本的には無関係です。香川の条例についてはそもそも罰則規定がないため(日経:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56932160Y0A310C2LA0000/)、違反しても罰せられることはありません。
賛否両論のゲーム・インターネット依存症対策条例。弁護士の目から見ても、判断が難しい法律のようですね。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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