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KL2020・OD・037
交通事故で加害者と示談交渉をしていると、相手が突然、弁護士を立ててくるケースがあります。
いったいどうして弁護士が出てくるのでしょうか?その場合、「こちらとしても弁護士を立てた方が良いのか?」と心配になってしまうものです。
今回は、交通事故の示談交渉で相手の弁護士が出てきたときの対処方法を解説します。
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交通事故で相手の弁護士が出てきたとき、どのような意味があるのか、またどう対処したらよいのかについて、ご説明します。
そもそも加害者はどのような目的で弁護士を立てているのでしょうか?これには以下のような目的が考えられます。
1つは、交通事故が重大なケースです。例えば、被害者が死亡した場合や被害者が重傷を負って重い後遺障害が残りそうな事案などです。
重大事故の場合には損害額も大きくなるので、加害者の保険会社が支払う示談金の金額が高額になります。加害者側としては、補償額をできるだけ抑えるため、過失割合や補償額について自身に有利となるよう主張を展開することになります。このような主張をより説得的に行うために弁護士に依頼するということがあり得ます。
2つ目の理由は、加害者と被害者の示談交渉がこじれてしまうパターンです。
例えば、被害者が長期にわたり通院を継続しており、加害者が「そろそろ治療費を打ち切って示談を始めたい」と言っても被害者が通院をやめず、示談交渉を開始できないといったケースがあります。被害者と加害者との間で過失割合についての争いがあり、どちらも譲らないために示談を進められないような場合もあります。
こうした場合、加害者の保険会社は膠着状態を打開すべく、弁護士に依頼することがあります。突然のことに被害者側が驚いてしまうことも多いです。
3つ目は、被害者がクレーマーであったり、事故に不審な点があったり、その他ややこしい事情があると思われるケースです。
例えば、事故態様が不自然な場合や、保険会社宛てに不当なクレームを繰り返すなど保険会社の手に負えないと判断されるようなことがあれば、弁護士が出てくる可能性があります。
相手に弁護士が出てきた場合どのようにすればよいか自分では見当もつかない場合は一度交通事故の専門家に相談することも一つの方法です。
では、加害者が弁護士を立ててきたら、被害者側も弁護士を立てないといけないのでしょうか?
「立てないといけない」というものではありませんが、「立てることが望ましい」と言えます。法律のプロである弁護士に素人が対応することは難しく、被害者が不利になると考えられるからです。
特に、重大事故のケースなどでは、過失割合のわずかな差が数百万円の賠償金の差額につながりますし、弁護士に依頼するかどうかで後遺障害認定を受けられるかどうかも違ってきます。
また、弁護士に対応を依頼しないと「不当な請求」としてまったく賠償金を支払ってもらえないという可能性もゼロではありません。
加害者が弁護士を立ててきたら、可能なかぎり、ご自身も交通事故が得意な弁護士を探して依頼することをおすすめします。
こちらも弁護士に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
まず、弁護士に交通事故の相談をすると「相談料」がかかります。金額の相場は30分5,000円程度ですが、最近では交通事故の無料相談を実施している弁護士事務所も多くあります。
弁護士に示談交渉を依頼したら、最初に「着手金」というまとまった費用が必要です。示談交渉の着手金の相場は10~20万円程度です。ただし、最近では着手金も無料にしている弁護士が増えてきています。
示談が成立して示談金を受けとることができたときに発生するのが「成功報酬」です。金額は、弁護士が介入したことによって増額された獲得金額を基準に算定します。獲得金額の15~20%程度と設定している事務所が多いです。
弁護士が遠方の交通事故現場へ視察に行った場合などには、交通費と日当(出張手当)が発生する可能性があります。日当は、半日なら1〜3万円程度、1日出張なら3~5万円程度となることが多いです。
弁護士費用は依頼する弁護士事務所によっても大きく異なりますので、依頼前に各事務所の費用体系を比較して検討することをおすすめします。
交通事故で加害者と示談交渉を進める際の流れは以下となります。
交通事故が発生したらまず、その場で被害者の救護や、その場に散らばった物などを片付けるといった措置を行うとともに、警察を呼びます。警察が到着して事故状況について必要な調査が終了すると、被害者と加害者は交通事故現場からは解放されます(もっとも、被害者が負傷している場合は病院への搬送が優先されます)。
交通事故で怪我を負った場合、すぐに病院に行って治療を開始しましょう。事故直後に病院に行っておかないと、「怪我は交通事故によって発生したものではない」などと言われてしまう可能性も出てきます。特にむちうちなどのケースでは、外傷がなく、事故現場で痛みを感じなくても2~3日後に症状が出てくるケースもあるので、注意が必要です。治療は、怪我が完治するか症状固定するまで継続します。
症状固定とは、それ以上治療を継続しても改善しなくなった状態です。症状固定とすると、それ以降の治療行為は必要性がないとして補償の対象外とされます。この状態で残っている後遺症があれば、今後も治らないという意味なので、後遺障害認定を受けられる可能性があります。
症状固定時期については、担当医が患者と相談して決定するのが一般的です。
症状固定時に何らかの後遺症があるという場合は、加害者側の自賠責保険に対して後遺障害等級認定申請を行うことが可能です。自賠責保険の審査により後遺障害等級に該当すると認定されれば、後遺障害についてスムーズに補償を受けられる可能性が高まります。
後遺障害の認定手続きが終了したら、発生した損害内容がすべて明らかになるので、相手との間で示談交渉を開始します。
示談では、以下のようなことを話し合って決定します。
つまり、示談交渉の結果によって加害者からどのくらいの賠償金(示談金)を支払ってもらえるのかが変わってくるので、被害者にとって示談交渉は非常に重要です。
ここで加害者が弁護士を出してきたら、やはり被害者としても弁護士を立てるべきと言えるでしょう。
交渉の結果、被害者と加害者がお互いに合意したら示談が成立します。「示談書」を作成して、加害者の保険会社から示談金を振り込んでもらうことができます。
あなたが弁護士を立てた場合、加害者の保険会社から振り込まれた示談金は弁護士が一旦預かり、弁護士の成功報酬金を清算したのち、あなたの手元に返されるのが一般的です。
交通事故の示談交渉で加害者の弁護士が出てきたとしても、焦る必要はありません。あなたの方もきちんと弁護士を立て、弁護士同士で話し合ってもらうことで、一方的に不利になることはないからです。交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。
何の対策もせず独力で対処しようとすると、大きな不利益を受ける可能性もあります。交通事故で相手の弁護士が出てきたら、まずは交通事故に強い弁護士への無料相談をおすすめします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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