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KL2020・OD・037
飲酒運転による交通事故のニュースが後を絶ちませんが、飲酒運転で逮捕されると非常に重い罪になるケースが多いことをご存知でしょうか。
飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類に分けることができるのですが、どちらの場合であっても事故を起こしてしまうと懲役刑が科されることになります。
詳しくは「現行犯でなくても飲酒運転は重罪になる」で解説していきますが、交通違反だけではなく、傷害などが発生した場合、高額な罰金や懲役刑が待っています。
酩酊運転致死傷罪、薬物運転致死傷罪(2条1号) 制御困難運転致死傷罪(2条2号) 未熟運転致死傷罪(2条3号) 妨害運転致死傷罪(2条4号) 信号無視運転致死傷罪(2条5号) 通行禁止道路運転致死傷罪(2条6号) |
傷害の場合:15年以下の懲役(無免許の場合は6月以上の懲役※3号の場合を除く)死亡の場合:1年以上の懲役 |
準酩酊運転致死傷罪、準薬物運転致死傷罪(3条1項) 病気運転致死傷罪(3条2項) |
傷害の場合:12年以下の懲役(無免許の場合は15年以下の懲役)死亡の場合:15年以下の懲役(無免許の場合は6月以上の懲役) |
発覚免脱罪(4条) | 12年以下の懲役(無免許の場合は15年以下の懲役) |
過失運転致死傷罪(5条) | 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(無免許の場合は10年以下の懲役) |
今回は、飲酒運転で逮捕された際の刑事罰などの基本的な知識に加え、飲酒運転で逮捕される具体的なケースや逮捕後の手続きの流れについて、自動車運転致死傷行為処罰法も踏まえてご紹介したいと思います。
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目次
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、簡単に言えば「飲酒をしてアルコールの影響が残る状態で運転する行為」を言います。
酒気帯び運転 |
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酒酔い運転 |
検挙された時点での運動能力によって判断
|
「酒気帯び運転」は、呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満もしくは、呼気アルコール濃度0.25mg以上の状態で車両を運転することをいい、明確な基準が設けられているものです。
これに対し「酒酔い運転」は、アルコールの影響により正常な運転が困難である状態で運転する行為をいい、具体的な状況により判断されることになります。
ここではまず、飲酒運転をするとどのような罪に問われるのかについて、飲酒運転の刑罰の移り変わりを交えてご紹介いたします。
飲酒運転についての刑罰は、1970年代に登場した後、1990年代後半から現在にかけて厳罰化が進んでいます。
これには、飲酒運転による悪質な交通事故が増加し厳罰化の声が大きくなったことや、従前の条文では限定的な事案にしか適用できず、社会的に注目される大事件であっても、「(旧)危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪で処罰することができない」という不都合が生じていたという背景がありました。
(危険運転致死傷)
第208条の2
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
引用元:刑法208条の2
(業務上過失致死傷等)第211条
1 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
引用元:刑法211条
酒気帯び運転や酒酔い運転が問題になった事件としては、以下のものが有名かと思います。
事件名 |
概要 |
科された刑罰 |
事件の影響 |
東名高速飲酒運転事故(1999年) | 飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し、乗用車に乗車していた3歳と1歳の女児が焼死した事件 | 業務上過失致死傷罪(懲役4年) | これら2つの事件を受け、道路交通法の改正、刑法へ危険運転致死傷罪が制定された |
小池大橋飲酒運転事故(2000年) | 飲酒運転・無免許運転・無車検走行の乗用車が大学生2名をはね即死させた事件 | 業務上過失致死傷罪(懲役5年6ヶ月)※窃盗罪よりも軽い刑罰 | |
福岡海の中道大橋飲酒運転事故(2006年) | 飲酒運転をしていた福岡市職員の乗用車が海の中道大橋で会社員の乗用車に追突し、この乗用車が博多湾に転落して同乗していた会社員の4歳の長男・3歳の次男・1歳の長女の計3名が溺れて死亡した事件 | 危険運転致死傷罪+道路交通法違反で懲役20年 | 2007年の道路交通法改正の際に飲酒運転の罰則が引き上げられた |
これらの事件を経て、現在は酒気帯び運転・酒酔い運転について、自動車運転致死傷行為処罰法によって重い刑罰が科されるようになりました。
自動車運転致死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)とは、平成26年5月20日施行の比較的新しい法律です。
基本的には削除前の刑法の危険運転致死傷罪・自動車運転過失致傷罪の判断基準も踏まえ、従前の法律が適用できなかった危険運転等の事案についても従前の構成要件を修正して適用範囲を広げた画期的な法律と言うことができるでしょう。
自動車運転死傷行為処罰法の特徴としては、法定刑(懲役)の上限が傷害罪・傷害致死罪と同等であり、下限は傷害致死罪よりも低く設定されている点が挙げられます。
これは、危険運転致死傷罪が傷害致死罪等の特別類型であるという点と、事案に即した判断をするためという理由に起因しますが、危険運転致死傷罪の危険性の大きさや行為の反社会性の強さを鑑みて、傷害罪等とは異なり罰金刑が選択できないようになっているのもポイントになります。
飲酒運転をすると必ず逮捕されるというわけではなく、道路交通法違反で減点され罰金を支払うだけで済むケースの方が多いです。
しかし、だからといって飲酒運転なら絶対に逮捕されないというわけではなく、事案によって現行犯逮捕になる可能性もありますので、ここでは飲酒運転で逮捕される可能性があるケースをご紹介いたします。
飲酒運転で特に逮捕される可能性があるのは、「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」によって事故を起こしたケースです。
自動車運転死傷行為処罰法には危険運転致死傷罪が規定されていますが、このうち「酩酊運転致死傷罪」や「準酩酊運転致死傷罪」に該当してしまうと、逮捕の確率が上がります。
しかし、これらの要件に該当していても、真摯に罪を認めて罪証隠滅・逃亡のおそれもないと判断されれば、逮捕される可能性は下がりますので、もしこういった事故を起こしてしまったら、決して逃亡せず、救護義務を尽くし、取調べにもきちんと応じる姿勢が大切と言えるでしょう。
なお、軽い交通違反程度であっても、罪を認めずに逃亡したようなケースでは現行犯逮捕されてしまう確率が上がりますので、交通違反をしてしまったら隠し立てせずにきちんと罪を認めて向き合う方が良いでしょう。
危険運転致死傷罪を規定する自動車運転致死傷行為処罰法は、全部で6条しかない短い法律ですが、カバーする犯罪類型がとても広いので、ここで簡単にご紹介いたします。
アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為が罪になります。刑法の旧208条の2と同じ規定ですが、現実に前方注視やハンドル操作、ブレーキ操作が困難である場合(酒酔い運転の場合など)に適用されます。
その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為が罪になります。
具体的には、直線道路であれば制限速度を50km/h以上超過している場合、カーブ等であれば制限速度を40km~60km/h以上超過している場合などに適用され、その他にも具体的事案によって判断が違ってくる条文でもあります。
なお、意図的なドリフト走行などでも処罰対象になることがあります。
自動車操作技能を有さない人が運転し、それによって事故を起こして人を傷害したり死亡させた場合に処罰されるということです。無免許運転であることが典型例ですが、免停中や取消し中など、運転自体の経験や技能があるものの無免許である場合には該当しません。
なお、長年ペーパードライバーであった場合などにも例外的に適用される可能性があります。
人または車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に侵入する行為や、通行中の人または車に著しく接近する行為等により、相手方と接触すれば大きな事故を生じさせる速度で自動車を運転する行為が罪に問われます。
具体的には、故意の割り込みや幅寄せ、進路変更などの行為に加え、過度な煽り行為などが罪に問われると考えていただければ良いかと思いますが、必ずしも高速走行であるとは限らず、20km/h程度であってもこれに該当すると判断されるケースがあります。
なお、自己の危険を避けるためにやむを得ずした無理な進路変更等の場合には適用されませんので、このような場合に危険運転致死傷罪と言われたら、迷わず弁護士に相談しましょう。
赤色信号またはこれに相当する信号を「殊更に」無視し、かつ、相手方と接触すれば大きな事故を生じる速度で自動車を運転する行為が該当します。
見落としや誤認によって赤信号に気づかなかった場合や、信号の変わるギリギリのタイミングで進行した場合には適用されない条文なので、こういったケースでは自動車運転過失致死傷罪が問題になるでしょう。
「通行禁止道路」を進行し、かつ相手方と接触すれば大きな事故を生じさせる速度で自動車を運転する行為が罪になります。
具体的には、一方通行の道路や車両進入禁止道路といった通行禁止道路を故意に走行する行為などがこれにあたりますが、標識を見落としたり認知症等によって認識できていなかったような場合には適用されません。
2条1号が現実の危険性の認識が必要なのに対し、こちらは酒気帯び運転程度であっても、結果的に正常な運転が困難な状態になっていれば適用されることになります。
特定の疾患により運転中に支障が生じるおそれがあることを認識しつつ、実際に走行中にその疾患の影響により正常な運転が困難な状況に陥った際に処罰対象になります。
もっと言えば、後述する特定疾患により運転中に事故を起こす可能性を認識していたにもかかわらずこれを無視して運転し、実際に疾患の影響で事故を起こしてしまった場合に罪に問われるということです。
特定の疾患の例は次のとおりで、運転免許証の交付欠格事由を標準にしています。
※認知症は含まれていません。
酩酊運転致死傷罪、薬物運転致死傷罪が成立するケースで、酩酊運転や薬物運転の発覚を免れる目的で更にアルコール等を摂取したり、その場を離れてアルコール等の濃度を減らすための時間稼ぎをするなどの行為をすることも、危険運転の罪に問われることになります。
いわゆる逃げ得を防止する規定で、仮に救護義務を放棄して立ち去ると、救護義務違反についても罰せられることになるので、このような行為はおすすめできません。
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させる行為が該当し、例えば赤信号や標識の見落としなどによる事故が具体例になります。
自動車だけでなく、自動二輪車や原動機付自転車も含まれることになります。
相手方の傷害が軽ければ罪が軽くなる可能性がありますが、必ず減刑されるというわけではないことに注意が必要です。
なお、これらの罪を犯した際に無免許運転である場合には、刑が加重されます(6条)。
自動車運転死傷行為処罰法4条のとおり、飲酒運転等で事故を起こしたのに証拠隠滅のため更にアルコールを摂取したり、時間稼ぎをしてアルコールを抜くような行為をすることも処罰対象になっています。
現行犯でなくともこのような行為は罪に問われますし、下手をすると現行犯よりも悪質と判断されて逮捕される確率が上がります。
逮捕を避けたい場合には、飲酒運転の事実を隠そうとせず素直に罪を認めたほうが、心証も良くなり逮捕の必要性が下がります。
ちなみに、危険運転致死傷罪の法定刑は以下のとおりです。
酩酊運転致死傷罪、薬物運転致死傷罪(2条1号) 制御困難運転致死傷罪(2条2号) 未熟運転致死傷罪(2条3号) 妨害運転致死傷罪(2条4号) 信号無視運転致死傷罪(2条5号) 通行禁止道路運転致死傷罪(2条6号) |
傷害の場合:15年以下の懲役(無免許の場合は6月以上の懲役※3号の場合を除く)死亡の場合:1年以上の懲役 |
準酩酊運転致死傷罪、準薬物運転致死傷罪(3条1項) 病気運転致死傷罪(3条2項) |
傷害の場合:12年以下の懲役(無免許の場合は15年以下の懲役)死亡の場合:15年以下の懲役(無免許の場合は6月以上の懲役) |
発覚免脱罪(4条) | 12年以下の懲役(無免許の場合は15年以下の懲役) |
過失運転致死傷罪(5条) | 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(無免許の場合は10年以下の懲役) |
飲酒運転の主な事件と科された刑罰は冒頭で整理した表をご覧いただければと思いますので、ここでは「飲酒運転に関与した人が処罰される可能性」についての興味深い判例をご紹介しましょう。
この事件は、危険運転致死傷罪に問われたA本人ではなく、同乗していたB・Cの2人について、危険運転致死傷罪の幇助罪が成立するかが争われたものです(A本人は第一審で懲役16年の判決が確定したものと思われます)。
この事件では、酩酊状態で自動車を運転していたAが高速走行により対向車に衝突し、その対向車の更に後ろを走っていた車も巻き込んで2名死亡・4名傷害という事故を起こしたAの責任はもちろん、同乗していたAの職場の先輩であるB・Cについての幇助罪の成否が争われました。
裁判所は、
「刑法62条1項の従犯とは、他人の犯罪に加功する意思をもって、有形、無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものである……ところ、……Aが本件車両を運転するについては、先輩であり、同乗している被告人両名の意向を確認し、了解を得られたことが重要な契機となっている一方、被告人両名は、Aがアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら、本件車両発進に了解を与え、そのAの運転を制止することなくそのまま本件車両に同乗してこれを黙認し続けたと認められるのであるから、上記の被告人両名の了解とこれに続く黙認という行為が、Aの運転の意思をより強固なものにすることにより、Aの危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかである」
として、B・Cに危険運転致死傷幇助罪が成立するとしました。
B・Cは懲役2年の実刑判決を受けて判決が確定しましたが、このように、自らが危険運転をしていなくても幇助罪が成立するケースはありますから、「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」を心がけ、代行運転などを利用するのが絶対に良いと言えるでしょう。
交通事犯の場合は逮捕・勾留による取調べよりも在宅での対応事案の方が多いようですが、もし飲酒運転で逮捕されてしまうと、逮捕・勾留・起訴の各過程において身体拘束が続く可能性が高まります。
飲酒運転で逮捕される場合でも手続きの流れは他の犯罪と同様で、逮捕⇒勾留⇒起訴の段階を踏んでいきます。
起訴猶予や不起訴処分になれば釈放となり元の生活に戻れますが、懲役刑がついてしまうと比較的自由度の高いいわゆる交通刑務所でなく、通常の刑務所へ収監されるケースが多いかと思われます。
危険運転致死傷罪のように、世間の関心が大きい重大事犯については、裁判員裁判が行われる可能性が高くなります。
(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
(※2項以下省略)
引用元:裁判員法2条
危険運転によって人を死亡させると、この2条1項2号に該当する可能性がありますから、裁判員裁判の対象になるのは珍しくありません。
飲酒運転による逮捕の可能性や飲酒運転による罪のデメリットはお分かりいただけたかと思いますが、飲酒運転での事故は、相手方はもちろん本人も重症を負うケースが少なくありませんので、やはり飲酒運転自体を行わない姿勢が大切と言えるでしょう。
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