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KL2020・OD・037
複数の女性と不倫したとして、連日お笑い芸能人の不倫騒動が話題です。
中でも、多機能トイレを性交渉の場として利用したことに対し、ネット上ではさまざまな意見が飛び交っています。
車椅子の方、高齢者の方や乳幼児連れ、オストメイトの方とか様々な方が使うのが多目的トイレなんだよね。不倫云々の前に決して性行為を行なっていい場所ではない。この点において渡部さんには強い怒りを感じてます。 pic.twitter.com/tbi59HpO3x
— やまなしちゃん (@nanashikakasi) June 10, 2020
ただの不倫なら同感ですが、今回は多目的トイレを使った最低な行為です。
— 🇯🇵まくまく🇯🇵 (@makumaku1212) June 13, 2020
これからホントに補助がいる人達が多目的トイレに入るとそういった目で見られるかもしれないんです。
批判されて当然です。
多機能トイレは本来、高齢者、障害を持った方たちの移動や施設をより便利で安全に利用できるよう、福祉の増進を目的としてバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づき設計され、設置されています。
そのため、利用者や設置・整備した人にとっては不快で憤りを感じる今回の件ですが、「多目的トイレを本来以外の目的で使用する行為」に違法性や罰則はないのでしょうか。
また、現場を写真や動画で撮影する野次馬行為に対し、罰則などはないのでしょうか?
多機能トイレを本来の目的以外で使用されたことに対し、罪になるとしたら「建造物侵入」が適用される可能性があります。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)
多機能トイレが「建造物」に当たることは争いがないでしょう。
そのため、「正当な理由がないのに」に当たるかが一番の問題となると思いますが、多機能トイレの管理者(店なら店の管理者、公衆なら行政など)は、客ないし利用者に「トイレ」として利用してもらうことを想定しているはずで、それに反する目的での利用は「正当な理由がない」といえそうです。
もっとも、多機能トイレを本来の目的以外で使用しても、管理者への実害が少ないケースでは、抵触する可能性があるからといって必ずしも事件化するわけではないと思われます。
芸能人の多機能トイレ内での性交渉でさらに問題なのは、現場のトイレを野次馬しに行く人が現れたことかもしれません。
中には、動画や写真を撮影し、SNSや動画サイトへ投稿してしまう人もいるようです。
これに対し、会社側は特別警戒を行うなどの対応を行っていますが、行き過ぎた野次馬行為は、「不謹慎」で収まらないかもしれません。
例えば、警備員の注意に従わず何度もしつこく現場に立ち入り、何分も動画や写真を撮影したり、大声などを出し騒いだりして業務を妨害するような行為は、「威力業務妨害罪」や「不退去罪」に該当する可能性があります。
また、SNS上にお店やその店とわかるような記載をした上で、名誉を毀損したり侮辱したりする投稿を行った場合、「名誉棄損」や「侮辱罪」に該当する可能性があるでしょう。
遊び半分や軽い気持ちで野次馬をしてしまった、それに類似する行為をしてしまった人は、まずは投稿を削除するなど適切な対応に努めましょう。
多機能トイレを本来の目的以外のことに利用することに対し、実害をともなう行為であれば管理会社から被害届を出され事件化する可能性もあり得ます。
また、行き過ぎた野次馬行為は、刑法に抵触する可能性があり、管理会社などから法的手段をとられたり、通報されたりする可能性もゼロではありません。
今回の一件で多機能トイレを利用する際、気まずい思いをする人もいるかもしれません。今一度、多機能トイレの使用方法を確認し、公共の場での適切なふるまいを心がけましょう。
引用元:国土交通省
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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