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KL2020・OD・037
保釈金を用意することができない!あなたの家族や友人を一刻も早く保釈させてあげたいと思っても、保釈金の調達が難航してしまうこともあります。
そんなときどうしたらいいのか、また、保釈金に納付期限は存在するのかなどについてご説明します。
目次
保釈金が支払えないとどんなことが起こるのでしょう。
保釈を認められた場合でも、保釈金を納められなければ、勾留されている被告人を保釈することができません。
つまり、納付の確認が取れるまで被告人は身柄拘束され続けることになります。
金銭の話になりますので納付期限があると思われる方もいるかと思いますが、基本的に保釈金には納付期限がありません。
しかし、実務では裁判所から保釈金の指定があれば直ちにこれを支払うのが通常です。
保釈金は被告人の逃走を防止するためのお金ですので、相当高い金額を提示されることがほとんどです。
もちろん保釈条件を破らなければ最終的に保釈金は手元に戻ってきます。
とはいえ、『100万円を超える保釈金』を数日で用意できるのは、貯蓄などがある限られた人が多いかと思います。
例えばあなたの家族を保釈させるのに保釈金が必要になったとしましょう。しかし、手元にある金額では指定された保釈金に届きません。
こういった場合どのように資金を集めることができるのか、その方法について以下のようなものが挙げられます。
現金での用意が難しい場合、現金と同等だと認められたもので納金を行うことが出来ます。
以上2点が刑事訴訟法 第94条に定められており、現金での一括入金が原則である保釈金を裁判所が認めた株券などで納めることが可能です。
また、この「裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書」とは「保釈保証書」を表します。
この保釈保証書とは「日本保釈支援協会」と「全国弁護士協同組合連合会」が発行を行っており、貧富の差で保釈されないという事態を防ぐ「保釈保証書発行事業」と呼ばれるものです。
裁判所へ保証書を提出することにより、保釈金を納めたことと同じ扱いとなるため、保釈が可能となります。
万が一、保釈金の支払いが発生した場合には保釈保証書を発行した団体が支払いを行ってくれるため、没収されることなく裁判を終えることができれば経済的負担は軽減されるのではないでしょうか。
ただ、この方法は実際にはほとんど利用されていません。
貯金や親族からの支援を得て保釈金を用意できる方もいれば、どうしても保釈金が用意することができないという方もいらっしゃるかと思います。
『一般社団法人 日本保釈協会』では2ヵ月間の立て替えを行っており500万円までの支援をうけることが可能です。
被告人本人は借りることが出来ません。必ず被告人以外の人物が借りることが条件となります。
「被告人の事件内容・前科内容などが中心となって審査される」となっていますが、被告人に前科などがあった場合、審査の結果によっては一部自己資金を用意する場合があります。
保釈金を立て替えることが可能になるとその金額に応じて立て替え手数料が発生します。
この立て替えシステムは2ヵ月で更新となるため、更新する際は同じ額の手数料が発生します。
日本釈放支援協会への返金義務が生じます。また、上記にある保釈保証書の発行についてですが、そちらの限度額は300万となっています。
この保証書の場合も事務手数料が保証金額の1.5%(消費税は別)となるほか、担保金として保証金額の5%が必要となります。
保釈金の手数料に関してはこちらを参考になさってください。
こちらは保釈金の立て替えは行っておらず、保釈保証書の発行のみとなります。
こちらの限度も300万円と定められており審査基準に関しては以下の通りです。
こちらの審査基準に関しては「審査基準を公表しない」とされています。
基本的な考え方として公表されているものを見ると、収入がない場合や財産が無い場合は審査に通らない可能性があるようです。
保証する金額の2%が手数料となっています。自己負担金として保証する金額の10%を預託する必要がありますが、こちらは裁判が終了次第返金されます。
全国弁護士協同組合連合会への返済義務が生じます。保釈保証書についてはこちらをご覧ください。
審査基準に関してはこちらを参考になさってください。
上記にあるように、保釈金は規約を守り裁判が終われば返還される金銭です。身近にいる親族にそのことを説明し、足りない分を工面してもらうという方法もあります。
あなたの周りにいる友人に相談してみることも一つの手段といえます。
ですが、急に金銭を貸してほしいと言われてもすぐに対応できる人は、上記の親族を含め、そう多くはいないということは考えておいたほうが良いでしょう。
銀行などの金融機関から融資を受けることも例として挙げられます。
銀行の融資には審査が必要となるため、その審査条件を満たすことができる場合に限られますが、金利が高いと言われる消費者金融に比べ銀行の金利は低いとされていますので、その分返済のリスクも下がると思われます。
数百万の金額となると、もし用意できたとしても一括での支払いは相当の負担を伴う場合があります。
保釈金は分割での支払いが可能なのか、また、提示された保釈金が高額の場合は減額を請求することが出来るのかについてご説明します。
保釈金は一括での納付が原則となっています。そのため分割での支払いはできません。
減額の請求は抗告、もしくは準抗告として行うことができます。「抗告」と「準抗告」の二つは総じて裁判所などからの決定に対する不服申し立ての意味を持ちます。
期日前であるか、期日の後であるかの違いによって呼び名が変わりますが、不服申し立てをするという部分は変わりません。
しかし裁判所が提示する保釈金の金額は、被告人の逃走等を防止するための経済的威嚇の意味も兼ねているため、よほどの経済的問題を有していない限り減額は認められません。
保釈金の手続きや相談をするのであれば弁護士に依頼し、専門的なアドバイスや指導を行ったほうが問題解決への近道になるかもしれません。
悩みを抱え込まず、困ったらまず近くの弁護士へ相談しましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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