あなたは大丈夫?実は軽犯罪に当たる行為トップ5

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
あなたは大丈夫?実は軽犯罪に当たる行為トップ5

軽犯罪法を知っていますか?日本で最も刑の軽い犯罪といわれています。軽犯罪法第一条には、『これをやったら違反ですよ』という33の行為が定められています。

違反をした場合には拘留(1日以上30日未満の期間、刑務施設に収監される)、または科料(1,000円~9,999円の罰金)となる可能性があります。

この記事ではその33の行為の中から筆者の独断と偏見で、意外だと思ったものを5つピックアップ、ランキング形式で発表していきます。

第5位:人のいる所に適当に物を投げたら違法

必要な注意をせず、人がいる可能性のある場所に物を投げたり発射したりした場合には軽犯罪法の第1条11号に該当することになります。

相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

引用元:軽犯罪法第1条11号

もっとも、人がいることを認識して当たってもよいと思いながら投げたものが人に当たったら暴行罪、結果ケガを負わせた場合は傷害罪が成立します。また、人ではなく物があることを認識して当たってもよいと思って物を投げ、結果ガラスなどを割ってしまったら器物損壊罪が成立します。そうなったら笑い事では済まなくなるので絶対にやめましょう。

第4位:自宅の庭に助けを求めている人がいるのに助けなかったら違法

自宅敷地内で助けを求めている人がいるのに助けなかったり、死体があるのにすぐに警察に言わずに放置したりしていた場合は第1条18号に該当します。

自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者

引用元:軽犯罪法第18号

なお、自身が死体を放置したような場合は、死体遺棄罪が成立します。

第3位:警察や軍人の服装を真似したら違法

警察や軍人ではないのに警察の服に似せた服を着るのは第1条15号に該当します。警察のコスプレをしたりするのもいけないそうです。

いわれてみれば、あきらかにコスプレとわかる警察官風のコスプレをしている人は見かけますが、本物の警察のコスプレをしている人は見たことがありませんね。

官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

引用元:軽犯罪法第1条15号

第2位:川の流れを妨害したら違法

川や水路の水の流れを妨害したら第1条25号に該当します。定義自体があいまいで、どこまでがセーフでどこからがアウトなのかきちんと記載されていません。

でもたぶん、流れをせき止めて溢れさせたりしたら違法なのだと思います。

川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

引用元:軽犯罪法第1条25号

なお、水門を破壊したり、水利の妨害となる行為をした場合は水利妨害罪が成立します。

第1位:牛を驚かせて逃がしたら違法

人や動物に対して自分のペットを使って攻撃したり、馬や牛を驚かせて逃がしたりする行為は第1条30号に該当します。

人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

引用元:軽犯罪法第1条30号

例えば、自分の飼っている犬を解き放って牛を驚かせたりする人って本当にいるのでしょうか?ちょっと非現実的過ぎて想像がつきませんね。

まとめ

全33号ある軽犯罪法のうち筆者が特に意外だと思ったものをランキング形式で発表してみました。いかがでしたか?軽犯罪法に興味を持った方はぜひ調べてみてくださいね。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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