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KL2020・OD・037
朝鮮学校への高校授業料無償化の適用や、補助金交付などを求める声明を出した弁護士に、朝鮮学校への補助金交付は利敵行為などとし、ネット上で大量の懲戒請求が呼びかけられました。
懲戒請求書を送られた弁護士たちは、懲戒請求者へ損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を検討しています。
この懲戒請求について、損害賠償請求が認められるのか、実際に刑事告訴されうる罪に問われるのか、弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤 康二弁護士に聞いてみました。
梅澤弁護士:弁護士に対して懲戒請求が行われると、弁護士会の綱紀委員会(懲戒処理を担当する委員会)から弁護士に対して事実調査が行われます。
弁護士は当該調査に対して、事実面・評価面でそれ相応の反論・反証が必要となりますので、当然、対応のための時間・労力を取られます。
また、弁護士会が懲戒を認めると処分の詳細が全国的に公表されますので、弁護士の評判は著しく低下します。そのため、懲戒請求に対する上記対応にはそれ相応の精神的負担が伴います。
このような労力コスト及び精神的負担を損害として構成することは可能と考えます。
梅澤弁護士:本件では対象弁護士に懲戒事由がないことが明らかで、かつこれを容易に知り得る状況下で安易な懲戒請求が行われていますので、懲戒請求行為が不法行為に該当するとして、請求者個々人の損害賠償責任が認められる余地は相当程度高いと思われます。
この場合に損害と認められる金額は不透明ですが、対象弁護士によれば訴訟では懲戒請求者(被告)1名当たり60万円程度を請求する予定とのことですので、この金額を上限として損害額が認定される可能性があると考えます。
梅澤弁護士:刑事告訴の場合は、懲戒対象弁護士に対する名誉毀損罪及び業務妨害罪が考えられます。
梅澤弁護士:ブログやSNSの普及によって情報発信することのハードルは格段に下がりましたが、一方で情報発信することにどのような影響/責任が生じるかの認識について改善の余地があると感じます。
インターネットの利用者はネットという匿名の世界であれば、自身の言動に責任を負う必要はないと安直に考える傾向が見られますが、本件はまさに当該傾向が発露した事象ではないかと思います。
実社会で自身の言動に責任を負うべきことと同様、インターネットの世界でも自身の言動にはそれ相応の責任が伴うことをインターネット利用者はよくよく自覚すべきと考えます。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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