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KL2020・OD・037
『デジタルタトゥー』という言葉をご存知ですか?『ネットに一度公開されたものは一生消すことができない』という事実をタトゥーに例えた造語です。
SNSが当たり前になっている今、ユーザーは発言の内容に特に気をつけなければなりません。一度発言したら最後、問題のある発言は他人によって複製、繰り返し公開され、本人のもとを離れても一生ネットの海を漂い続けることになります。
デジタルタトゥーは必ずしも自分の発言がきっかけとは限りません。他人の発言に巻き込まれていくこともあるからです。
例えば、本名と顔が同時にわかってしまう、『卒業アルバムの写真』をネットに公開されてしまった場合がそれに当たります。他人の卒業アルバムの写真を勝手にネットに公開する行為は、法律的に許されるものなのでしょうか?
弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
Q.あなたの弁護士編集部
他人の卒アルの顔写真を勝手にネットに公開する行為は法律的にはどのような問題があり、犯人はどんな責任を負うことになるのでしょうか?
A.梅澤弁護士
上記行為は被写体となった人物の肖像権やプライバシー権の侵害となり、民事的責任(損害賠償責任)を負う可能性があります。
しかし、すべての行為が肖像権・プライバシー権の侵害となるわけではなく、写真の内容、撮影された場所、個人特定の可否等を総合的に考慮して権利侵害の有無・程度が判断されると思われます。
この点、卒業アルバムの写真はそれ自体ある程度不特定者の目に触れることが予定されていますし、著しくプライバシー性の高い写真が掲載されている可能性も通常ないと思われます。
したがって、卒業アルバムに掲載された写真を公開する行為自体には権利侵害がないと評価される可能性も十分あり得ますし、仮に権利侵害が認められても慰謝料額もそれほど高額にはならないと思われます。
もっとも、これをプライバシー性の高い情報と共に個人を特定する趣旨で行った場合、プライバシー権の侵害は認められやすくなりますし、慰謝料額もある程度の金額(50万円以上)になる可能性はあり得ると思います。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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