「購入者へ広く周知する義務」が生じる場合とは

企業法務
クレーム・不祥事

インターネットで調べても分からなかったので、ご教示ください。
ある企業が、販売した商品に対するクレームがあった為に希望する購入者には返金対応することを発表したとします。この告知はHPに掲載されました。自主回収やリコールでなく、消費者庁からの措置命令のないこのような返金対応についても「購入者へ広く周知する義務」が企業には生じますか?また"広く周知する"とはHPに掲載するだけでなく、TwitterやInstagramの公式アカウントにおいても告知する必要があると判断すべきですか?

相談者(ID:16015)さん

2020年02月25日

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