業務委託契約書の書式|雛型や書き方などの基礎知識はこれで大丈夫

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
業務委託契約書の書式|雛型や書き方などの基礎知識はこれで大丈夫

業務委託契約書や業務委託基本契約書は、始めから自分で作成しなくても書式や雛型がインターネットなどで気軽にダウンロードできます。そのため、弁護士に依頼するのではなく自分自身で作成するケースも珍しくありません。

しかし、初めて業務委託契約書で契約締結を行うとき、どんな点に注意して記載すれば良いのか不安になりますよね。そこで今回は、業務委託契約書の書式だけでなく書き方や注意点などの基礎知識についてご紹介します。

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業務委託契約書及び業務委託基本契約書の書式と雛型

業務委託契約書の雛型を以下に添付いたしました。基本的な記載項目があらかじめ記載されています。また、下記リンクにある雛型に足りないものや付け足したい事項があれば追記して使用してください。

業務委託契約書及び業務委託基本契約書の書式と雛型

引用元:国土交通省|業務委託契約書(雛型)

業務委託契約書の書式(雛型)を使用する際の注意点

業務委託契約書の書式(雛型)を使用する際の注意点

業務委託契約書の書式を使用する際の注意点を下記にまとめました。書類不備をなくし、業務委託契約締結後の不要なトラブルを起こさないためにも心得ておきましょう。どの内容も決して難しいものではないのでご安心ください。

トラブル回避のために自分に有利な条件へともっていく

業務委託契約書は委託者と受託者どちらが作成しても問題ありません。しかし、委託者が作成するのが一般的でしょう。双方がメリットを感じられる内容が望ましいですが、契約書を作成する側ならば、できる限り自分に有利な条件へと持っていくことが大切です。

業務内容や損害賠償条項などはできるだけ明確化する

業務内容や損害賠償条項についての記述は、具体的かつ明確にしましょう。委託する業務内容が明確ではない、損害賠償条項があいまいな場合、受託者だけでなく委託者にも不利益が生じるリスクがあります。

委託者と受託者の双方で合意がとれた書式を使用する

契約締結の際は、委託者と受託者の双方で合意のとれた内容の業務委託契約書を使用しましょう。契約を行う前に一度、作成した書面を相手方に確認してもらうと良いかもしれません。もし、相手方から修正依頼が入った場合は、双方話し合いの上で訂正してください。

製本した業務委託契約書には収入印紙を貼る

業務委託契約書は、書面は偽造や加筆防止のため2通作成し、うち1枚には印紙税法所定 の収入印紙を貼ります。そして、委託者と受託者それぞれ1枚ずつ契約書を持ち大切に保管してください。

業務委託契約書の作成を弁護士に依頼した場合

業務委託契約書の作成を弁護士に依頼した場合

業務委託契約書の作成は、弁護士に依頼することも可能です。書式作成を弁護士に依頼するメリットは一体何でしょう。また、弁護士に依頼した場合の費用についても気になりますよね。下記に、メリットや費用相場についてまとめましたので確認していきましょう。

メリット

業務委託契約書の作成を弁護士に依頼した場合のメリットは、作成の手間が省けることでしょう。また法律に精通した専門家が作成するため、委託業務内容などを踏まえた上で、委託者に有利な文言を上手く盛り込んでもらえることもメリットだと言えます。また、後々の紛争防止の観点からもきめの細かい条項を作成してもらえるメリットもあります。

弁護士費用相場

業務委託契約書を弁護士に作成すると、どのくらいの費用がかかるのでしょう。実は、依頼する弁護士によって3万円~30万円程と大きく差があります。また、英語や中国語などの外国語で作成する場合は、相場の倍近く費用がかかると言われています。

契約書は自分で作成し内容確認だけ弁護士に依頼した場合

弁護士費用を抑えたい場合は、業務委託契約書を自分で作成し、弁護士に内容確認をしてもらう方法がおすすめです。相場の半額ほどの費用で依頼できます。専門家による修正や加筆が必要な個所のアドバイスはとても役に立つでしょう。

業務委託契約書の作成で確認すべきポイント

業務委託契約書の作成で確認すべきポイント

業務委託契約書の作成時、どのようなポイントを確認しておけば良いのでしょう。具体的な項目を以下にまとめました。

  • 受託者が行う業務内容や報酬をできる限り明確にする
  • 請負契約なのか委任契約なのか
  • 契約期間や納期期日を記載する
  • 再委託の可否に関する記述を入れる
  • 受託者の報告義務と通知義務に関する記述を入れる
  • 秘密保持や損害賠償義務に関する記述を入れる
  • 契約解除や契約終了後の対応に関する記述

まとめ

業務委託契約書の書式は、自分で作成する方法だけでなく、インターネットでダウンロードできる雛型の活用、弁護士に作成依頼をするという3つの手段があります。弁護士に一任するのであれば特に問題はありませんが、自分で作成する場合は雛型を上手に賢く利用し、今回ご紹介したポイントや注意点を押さえて作成に臨みましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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