口座差押

税務訴訟

特別区民税を滞納し銀行口座を差押られました。

銀行口座は主に給与の振込先として使用しておりました。

銀行口座入出金の経過(直近2ヶ月)
(例)
1月1日 給与振込    ¥200900
1月2日 預金の引き出し ¥200000
残金      ¥900
2月1日 給与振込    ¥200900
残金      ¥201800
2月2日 差押      ¥0

上記状態の場合、国税徴収法76条1項及び2項の趣旨に反し違法と認められるか否かを伺いたいです。

また、違法と仮定し審査請求を行いたいと考えており、その審査請求が却下或いは棄却された場合、取消訴訟に進むとして裁判所に提出する物的な証拠は何を提出すれば良いでしょうか。

宜しく御回答お願いします。



相談者(ID:16592)さん

2020年03月10日

この質問に関連する法律相談

固定資産税

今年3月中旬頃に住宅を購入しました。
4月の固定資産税納税時期に売主から、固定資産税の請求がきて、支払いました。
最近になり、WEB等で
「固定資産税はその年の1月1日の持ち主が支払う」となっていましたが、
どうなんでしょう?気になってます?

1
3
相談日:2019年10月22日
相続税の延滞税と過少申告加算税

亡母の相続税を自身で申告し、2年後税務職員の査定がされ修正申告にしたがい全額即納税しました。
その後、延滞税と過少申告加算税の納付書が送られてきました。
異議申立書を税務署長に送付したが、起算して2ヶ月以内の規定に則さないと却下されました。

1
1
相談日:2017年07月15日
あなたに合った税務訴訟の悩みで絞り込む
フリーワード検索で法律相談を見つける

税務訴訟に関する法律ガイドを見る