追徴課税とは|請求金額の計算式と支払い請求された後の対処法について

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
追徴課税とは|請求金額の計算式と支払い請求された後の対処法について

追徴課税(ついちょうかぜい)とは、納税申告の誤りもしくは未提出が原因で、本来の支払うべき納税額を納められていない場合に追加で請求される税金のことです。

税金を期限内に全額ちゃんと納税しなかった場合は、未納の税金だけでなく遅延のペナルティとして追徴課税を支払うことになるので要注意です。

当記事では追徴課税で請求される金額の計算式や支払いの手続きなどについてご紹介しますので、追徴課税の基礎知識を得たい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

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追徴課税はいくら払うか

申請漏れや申請自体を忘れた場合など、その状況によって支払うべき追徴課税の金額は異なっています。
まずは追徴課税を請求される際の金額算出方法を状況ごとにご紹介します。

過少申告

過少申告は期限内に提出した納税申告に不備があり、実際に納める額より少なく申請してしまった際に請求される追徴課税です。

追加で納める税金が50万以下であれば『納税額×10%』50万円以上であれば『納税額×15%』の追加課税の支払いが要求されます。

ちなみに、間違って実際に納める額より多く申請してしまった際は『更正の請求』より自分で修正手続きを行わないといけません。

無申告

納税申告書の提出をせず税金の支払いを怠っていた際に請求される追徴課税です。

実際に納めるべき税金が50万以下であれば『納税額×15%』50万以上であれば『納税額×20%』の追徴課税が請求されます。

不納付

納税申告書を提出期限より遅れて提出してしまった際に請求される追徴課税です。『納税額×10%』の追徴課税が請求されます。

悪質な場合

納税額を意図的に減るよう偽装したり納税自体が発生しないよう所得を隠したりなど、明らかに悪質な行為と見なされる状況だと通常の追徴課税より高い額の納付を要求されます

追徴課税の原因

金額

過少申告

35%

無申告

40%

不納付

35%

悪質と見なされる判断基準:国税通則法条

追徴課税の支払いを放っておくとどうなる?

追徴課税の支払いを放っておくとどうなる?

支払いを放置しておくと督促状や催告書などの書面が届き、さらにそれの放置も続けてしまうと最終催告書あるいは差押予告書などの書面が届き、最終的には預金口座や所有不動産の差押等により強制的に回収が行われます(税務署は訴訟手続を履践していなくても財産の差押が可能です。)。

租税の取立は極めて厳しいです。納税者の生活が成り立たなくなろうが免除されることはありません。税金の滞納は極めて深刻な事態を引き起こす可能性があります。

追徴課税の支払いについて

支払いの手続き

  • 税務署より申告書の不備・提出を求める通知がくる
  • 税務署の指摘を基に修正申告書の記載・提出を行う
  • 税務署の管理課より納付書を発行してもらう
  • 銀行や郵便局などの金融機関で支払いをする

上記の手順が追徴課税を支払うまでの手続きの流れです。修正申告は税務署の担当者と連絡を取り直接訪ね内容に不備がないかを確認し提出を行いましょう。

支払いの期限について

修正申告後に追徴課税の支払いができない場合でも以下の条件を満たしていれば、1年または最大2年までの分納を認めてもらうことが可能です。

  1. 法定納期限よりも1年以上遅延している
  2. 納税の猶予申請書を提出している

修正申告をした日が本来の納税期限日より1年以上経過している場合ならば、申請さえすれば支払いの猶予がもらえます。ただし1年未満の場合は猶予をもらえずにすぐ提出することになるのでご注意ください。

ちなみに、納税の猶予申告書の提出期限は修正申告を提出した当日までとなっていますので、すぐの支払いが難しい場合は提出を忘れないよう気を付けましょう。

期限内に払えない場合

猶予期間を設けても追徴課税の支払いが払えなかった場合は、強制回収が行われます。

追徴課税に納得できない場合

追徴課税に納得できない場合

修正申告の提出要請に応じない

提出した納税申告書に間違いがあると指摘されたが、その指導に納得がいかない場合は修正申告を行ってはいけません。

修正申告を提出してしまうと指摘された間違いを認めたと解釈され今後の訂正が不可能になるので、税務署から指摘されたからと言って安易に修正申告を行うのは止めておきましょう。

税務署の検査でも間違いが生じるケースは少なくないので、納税者にはそれに対して異議を唱える権利が認められています。

不服申し立てを行う

修正申告に応じずに時間が経つと『更正処分』という税務署側が間違いの部分を修正した納税通知書が届き、その後それに対して再審査を要求する『不服申し立て』を行えるようになります。

不服が認められれば追徴課税の支払いは不要になります。

まとめ

税務署からの指摘が間違いでない限りは、追徴課税は絶対に支払いを行わなければなりません。

放っておくと状況はどんどん悪化してしまうので、通知がきたら面倒くさがらずにすぐ税務署に向かい相談することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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