寄付金の控除をしてない場合にでも更正の請求の手続き等で減税できるする方法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
寄付金の控除をしてない場合にでも更正の請求の手続き等で減税できるする方法

「今まで寄付活動をしてきたけれどそれが控除の対象になるなんて知らなかった。今からでも税金を安くすることはできるのだろうか?」当記事ではそんな疑問にお答えさせて頂きます。

更正の請求や確定申告など寄付金の控除に関する手続きについて解説していきますので、寄付金控除の基礎知識を知りたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

控除対象になる寄付金とは

控除対象の寄付金は国税庁より指定された条件に基づくものになりますが、一個人が納めた寄付金で対象となるのは大体下記の3つである場合がほとんどです

  • ふるさと納税(都道府県・市町村への寄付金)
  • 日本赤十字社支部への寄附金
  • 区市町村が条例で指定する団体への寄附金

②と③に至っては住んでいる地域によって対象団体や寄付先が異なっているので、まずは納めた寄付金が自分の地域の控除対象かどうかを確認しておきましょう。

例えば新潟県の十日町市に住んでいる場合、GoogleやYahooなどの検索サイトで『十日町市 寄付金控除』と検索すれば情報を入手できますし、それが手間なようなら地域の税務署に電話で直接お問い合わせをして控除対象寄付金を調べることが可能です。

寄付金の控除をする2つの方法

寄付金の控除をする2つの方法

ワンストップ特例制度

ふるさと納税控除をしたい確定申告が不必要な人に限り、簡潔な申請書を提出するだけで税金控除ができるワンストップ特例制度が利用できます。ワンストップ特例制度で必要な書類は以下です。

個人情報の確認書類

ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みのことです。

ふるさと納税を行った翌年の1月10日(2016年1月1日~2016年12月31の申し込みの場合は2017年)までが期限になっており、この期間を過ぎてしまうと制度が利用できず確定申告で控除申請しないといけなくなるのでご注意ください。

必要な書類を寄附先の自治体に郵送すると、翌年6月に住民税から控除額が引かれた額が記載された住民税決定通知書が届き控除の手続きが完了します。

確定申告

個人事業主やふるさと納税以外にも控除したい寄付金や費用がある人の場合は、確定申告で寄付金の控除を申請する必要があります。

ちなみに、ワンストップ特例制度を申請したのに確定申告を行うと、確定申告の方が優先されワンストップ特例制度の申請が取り消されてしまうので注意が必要です。

確定申告で寄付金の控除をする場合には『所得控除』と『税額控除』のどちらを安くするかの選択が可能です。それぞれ計算方法が異なり控除される額も変わってくるため、実際に両方の見積もりを出してから選択するようにしましょう。

所得控除

(収入金額-所得控除額)×所得税率-税額控除=納める所得税

こちらは収入金額が大きく高額な控除を行う場合に選択すると得をする計算式なので、基本的にこの計算式を検討するのは自分が高額所得者である場合だけで問題ありません。

税額控除

(収入金額-所得控除額)×所得税率-税額控除=納める所得税

恐らく大半の人がこの計算式の方が納める所得税が安くお得になる可能性が高いです。年間収入金額が1000万円を超えている場合でなければ、迷わずこちらを選択してよいでしょう。

更正の請求が必要になるケース

更正の請求が必要になるケース

  • 確定申告を行わなかった
  • 確定申告に寄付金控除の申請を忘れた

上記の2つの状況の際に更正の請求をすると寄付金の控除ができる可能性があります。

更正の請求とは、間違いにより税金の過払いが生じたり還付金が少なくなってしまった場合、確定申告の締め切り日より5年以内(2013年度なら2018年3月15日まで)であれば、税務署に請求書を提出して納税額の見直しを行ってもらえる制度です。

つまり、ワンストップ特例制度と確定申告で寄付金の控除をしなかった場合に、税務署へ確認をお願いする手続きということになりますね。

ただ、所得控除で申請した控除額を、税額控除の方が安くなるからやっぱり変えてほしいといった変更は行えません。更正の申請は間違いを訂正するもので選択を変えるといった手続きは対応してもらえないのでお気を付け下さいませ。

更正の請求を行う流れ

更正の請求をする際はまず『更正の請求書』を用意する必要があります。

また、更正の請求書以外にも以下の書類が必要です。

  • 寄付金証明書類
  • 振込口座の証明書
  • 身分証明書類

必要書類の用意が整ったら自分の地域担当の国税庁に書類の提出をします。提出方法は『直接提出』『郵送』『電子申告』3通りからお選び下さい。

更正の請求を行う流れ

直接提出で国税庁に訪問する場合なら身分証明書は書類でなくとも大丈夫です。運転免許所や保険証と必要書類を持参し地域担当の国税庁まで向かいましょう。

その後、寄付金の控除は更正申告日から3か月後もしくは公正の通知後の1カ月後のどちらかに行われますが、提出したときの繁忙状況などによってタイミングが変わる可能性もあります。

まとめ

寄付金の控除は期限内であればワンストップ特例制度か確定申告で申請が可能。その2つの期限が過ぎてしまっても5年以内であれば更正の請求により控除の申請ができます。

寄付活動した者へ還元を行い負担を少なくする寄付金控除は素晴らしい制度だと思いますので、この記事をきっかけに制度を知る人が増えれば幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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