相続税の延滞税と過少申告加算税

税務訴訟

亡母の相続税を自身で申告し、2年後税務職員の査定がされ修正申告にしたがい全額即納税しました。
その後、延滞税と過少申告加算税の納付書が送られてきました。
異議申立書を税務署長に送付したが、起算して2ヶ月以内の規定に則さないと却下されました。

相談者(ID:24)さん

2017年07月15日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 異議申立て(再調査の請求)の期間を充たさないということですので、不服審判所や裁判で争うことは...

 異議申立て(再調査の請求)の期間を充たさないということですので、不服審判所や裁判で争うことは難しいと思われます。
 なお、仮に期間制限の要件をクリアしても、加算税については税務署の指摘前に修正申告を出していないと、「正当な理由」とは認められないので、やはり争うことは難しいと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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