遺留分減殺請求で必要になる弁護士費用|依頼理由と探し方の解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
遺留分減殺請求で必要になる弁護士費用|依頼理由と探し方の解説

遺留分減殺請求をするにあたり、弁護士に依頼するとその費用はどのくらいになるのでしょうか。弁護士に頼むほどのことではない、そう思っている人も多いと思います。しかし、実際に遺留分の手続きをするとしたら、やらなくてはならない書類作成や手続きがたくさんあります。また作成と手続きも複雑なので、一人でするとなったらとても大変なのです。

この記事ではそんな遺留分減殺請求をするときに負担する、弁護士費用についてご紹介していきます。

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遺留分減殺請求でかかる弁護士費用

そもそも遺留分とは、相続人となる配偶者、子供、子供の代襲相続人、直系尊属となる父母、祖父母が請求することができるものです。被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できない、というのも特徴です。遺留分を有する相続人が最低限の相続財産分を確保したいときに行うのが遺留分減殺請求になります。

言葉で説明しても、なかなか理解できなくて困ってしまう人もいると思います。また遺留分に関してはトラブルになる事例も多いので、弁護士に依頼するとスムーズに解決しやすくなるのです。

では弁護士へ実際に依頼するとなったら、どのくらいの費用を負担すればいいのでしょうか。相場となっている主な弁護士費用について、ご紹介していきます。

着手金

弁護士費用という、代表的な費用として挙げられる着手金がまず挙げられるでしょう。弁護士の報酬規程はすでに廃止されているので、現在は事務所ごとにそれぞれ料金を設定しています。

それでも多くの弁護士事務所が今でも(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に設定しています。

経済的利益 着手金
300万円以下 8%
300万円以上3,000万円以下 5%+9万円
3,000万円以上3億円以下 3%+69万円
3億円以上 2%+369万円

報酬金

問題が解決して、弁護士に支払う報酬金も弁護士連合会報酬等基準を参考に設定している事務所が多く見られます。

経済的利益 報酬金
300万円以下 16%
300万円以上3,000万円以下 10%+18万円
3,000万円以上3億円以下 6%+138万円
3億円以上 4%+738万円

参照元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

遺留分減殺意思表示の代理

着手金や報酬金も大事ですが、最初に自身が遺留分を請求できる相続人であり、相続する意思を示す必要があります。そんなとき必要になるのが、「遺留分減殺意思表示」です。代理を頼む場合は、およそ15,000円が相場となっていますので、参考にしてみてください。

ちなみに遺留分減殺意思表示は、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内となっているので、早急な通知を送付する必要があります。知ってから1年間放置すれば、権利は時効消滅してしまいますのでご注意ください。

遺留分減殺請求の代理

遺留分減殺請求の意思表示をしたあとは、実際に手続きをしていきます。弁護士に依頼することで、こうした作業を一手に引き受けてくれます。ただ遺留分減殺請求にも、色々な種類があります。それにより、依頼料も違ってきます。そうした点も併せてご紹介します。

協議交渉の代理

最初に、遺留分について話し合うことで解決策を模索する協議交渉があります。交渉のプロである弁護士を立てて、状況を素早く動かせます。

協議での交渉を依頼した場合の料金は、上記に紹介した表を参考にしているところもありますが、着手金は請求額の10%程度(最低10万円程度)、報酬金は得た利益に対して20%前後と設定することが多いようです。

調停の代理

話し合いがまとまらないとき、話し合いの場を変えて裁判所での調停が行われることが多いです。裁判所で調停は行われますが、あくまで穏便に話し合いをする場になるので、判決などは下されません。

ここでもまた別途、着手金と報酬金を支払う必要があります。具体的な金額については協議の交渉代理とほぼ同額にしているところが多いです。

裁判の代理

話し合いで解決しないと、最後に行うのは裁判です。ほとんどは交渉、もしくは調停で決着しますが、中には裁判の段階まで進むケースも稀にあります。

そんな裁判をするとき、裁判代理金としてさらに着手金と報酬金を支払わなくてはなりません。裁判代理についても上記と同程度の水準の範囲内であることが多いようです。

遺留分減殺請求を弁護士に相談したほうがいい理由

遺留分減殺請求を弁護士に相談したほうがいい理由

遺留分減殺請求を弁護士に依頼したとき、それなりの費用を負担しなければなりません。決して安いとはいえませんが、値段に相当するだけの理由はきちんとあります。

ではどうしてここまでしても弁護士に依頼したほうがいいのか、その理由についても述べていきます。

問題解決への道筋が立ちやすいから

そもそも遺留分について最初から知っている、という人もそんなに多くないでしょう。そのため不安に感じる部分も多くあるでしょうが、弁護士を依頼することで解決までの道筋が見えるようになります。

ご自身の考えなども丁寧にまとめて、相手へきちんと伝えてくれます。

法的手段で問題解決にあたるから

相続に関してはケースにより、問題がこじれてしまうこともあります。次はどうすればいいのか、法律の専門家ならではの解決策を見出して実行してもらえます。

書類や手続きなどを代理してもらえるから

遺留分を相続するために必要な書類作成、裁判所への申請、そして肝心の相手との交渉など、弁護士に依頼していないとこれらをすべて自分で行わなくてはいけません。

弁護士は依頼者の代理人として動ける権利を有しているので、書類作成から手続き、相手との交渉を担当してもらえるのです。

実際にあった遺留分減殺請求に関する相談例

そんなに遺留分減殺請求とは面倒なのかと、疑っている人もきっといるでしょう。お金を払ってまで弁護士に依頼するほどのことかと思うかもしれませんが、それだけの価値があるからこそおすすめしています。

ここでは実際に合った遺留分に関して弁護士に寄せられた相談例をいくつかご紹介します。

現金で受け取りたい

「母が亡くなり、現在遺産分割に関する協議を行っております。遺産は不動産と預金、相続人は私を含めて4人となります。以前姉が母の遺言書ですべての遺産は自身のものだと発言したので、遺留分減殺請求をすることにしました。私は現金で全額遺産が欲しいといいましたが、姉は不動産と現金を半分ずつにしてくれと妥協案を提示してきました。どうしても現金で請求したいのですが、要求は通るでしょうか。」

参照元:遺留分減殺請求を現金指定したい

対象となる財産について

「母が死に、母の遺産は私と姉が相続をすることになりました。私は母を介護していたので、遺言書には遺産のすべては全額私に譲ると記してありました。姉は納得できないとして遺留分減殺請求を行っています。そこで質問なのですが、母が死亡する2年前より、母が自分では預金管理はできないとして私への名義依頼で3か月間で50万円の出金を行い、名義を変更しました。この預金分は、遺留分減殺請求の対象となりますか?」

参照元:遺留分減殺請求の対象財産について

返事が返ってこない

「遺留分減殺請求を行うため、内容証明郵便を送付しました。それに対しての回答で、2か月以内には返事をするといってきましたが、その後一切の音沙汰が全くありません。今後、どのようにしたらいいでしょうか?」

参照元:遺留分減殺請求をしたのに、返事がない

遺留分減殺請求が得意な弁護士の探し方

遺留分減殺請求が得意な弁護士の探し方

相談例を見てもらえればわかるように、遺留分減殺請求を行うときは様々なケースに見舞われます、法的なトラブルを適切に解決できるのは弁護士だけです。

では実際に弁護士を探すときについてですが、ただ弁護士を探せばいいわけではありません。最初にこれまで相続に関する案件を扱ってきているのか、という点を踏まえて弁護士探しをしましょう。

以下で具体的に探す方法をご紹介します。

弁護士を紹介しているサイトから探す

弁護士探しの手段として、インターネットを利用する方法があります。多数の弁護士を検索できる一方で、どの弁護士にするかの判断が大きく分かれます。

ホームページで紹介されている内容はもちろん、実際に会ってみることで依頼すべきか否かを決定します。

【関連記事】相続問題を弁護士に電話で無料相談できるサイト一覧

知り合い、または知り合いに紹介してもらって探す

弁護士を探すうえで、自分にとって人間的な相性が良いかどうかも選ぶ基準になります。心許せる相手に対してなら、任せてもいいと思えることは非常に大事です。

もし知人や友人に弁護士をしている、または紹介してもらえるなら探す手間が省けます。信頼している方の紹介なのはもちろんとして、実際に会って合うか合わないかを判断をしましょう。

まとめ

遺留分減殺請求を行うにあたり、弁護士に依頼して費用を知ることはとても大事です。多少なりとも高額にはなってしまいますが、書類作成から手続き、その他交渉など弁護士はいろいろな場面で活躍してくれます。

遺留分についてお悩みの方は一度弁護士へ相談してみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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