債権回収

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借金・貸金

個人間のお金の貸し借りでの問い合わせです。
現在私は知人293000円を年率18%で貸しております。(遅延損害金年26%です)
この293000円という数字はその特定の知人に複数回に渡ってお金を貸し、返済が滞ってきたので再度、今まで貸している合計金額293000円を借りたという形の借用書を書いてもらいました。
しかし返済は2度されただけで滞り、最近弁護士から任意整理の受任通知が届きましたが、個人間のお金の貸し借りで過去の取引履歴を破棄してしまっている場合、どのようになるのでしょうか?
弁護士から取引履歴の開示を請求されても開示できません。
過去の返済では現金でもらうなどして領収などは私は発行しておりません。
新しく借用書を書いてもらった時点で今までの取引のメモを破棄してしまったので過去の取引履歴もありません。

相談者(ID:4098)さん

2019年07月01日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

29万3000円の借用書を作成したことは、即ち準消費貸借契約を締結したということであり、このと...

29万3000円の借用書を作成したことは、即ち準消費貸借契約を締結したということであり、このときに初めて29万3000円を貸したと考えればよいことになるのです。
実際、お互いその時点での貸付残高が29万3000円であることを確認して借用書を作成したわけでしょう。
今更その以前の取引履歴の開示の必要はないはずです。
2度だけされた返済が、いつで、いくら返済がされたのかだけ確認できれば大丈夫です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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