貸し金返済について

債権回収
借金・貸金

平成16年に義理の息子(私は彼の継母です)は女性問題を起こし、手切れ金として私にお金を貸してほしいとのことで借用書ならびに返済方法も記してもらい、お金を貸しました。平成26年より月々返済予定ですがまだ一銭も返して貰えていません。
その彼に今癌が見付かり、憂慮される状態です。もし仮に彼になにかあった場合、相続財産はあります。私はその相続財産より返済をしてもらうことが出来るでしょうか?

相談者(ID:4490)さん

2019年05月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>私はその相続財産より返済をしてもらうことが出来るでしょうか? というご質問の趣旨としては、...

>私はその相続財産より返済をしてもらうことが出来るでしょうか?
というご質問の趣旨としては、あなたが相続できるかという意味のご質問なのでしょうか。
そういう前提でまず、お答えしますと、義理の息子に子ども、または孫が一人もいなければ、親が相続人となります。しかしながらただ単に継母であるというだけでは、義理の息子さんとの間に法的な親子関係はないので、親が相続人となる場合であっても、あなたは相続することはできません。法的な親子として認められ、相続財産を相続するためには、義理の息子との間で養子縁組がされていなければなりません。
養子縁組がされているのであれば、相続人として彼の相続財産を相続することができます。
養子縁組がされていなければ相続はできません。

次にあなたが相続することができないとして、義理の息子の相続人から返済をしてもらうことができるかという意味であれば、義理の息子の残す相続財産よりもあなたの貸金債権がはるかに少額であれば、相続人の方も責任もって返済をし精算することに協力してくれるものと思われます。
しかしもしあなたの貸金債権の方が義理の息子の相続財産よりもはるかに多額であったりすると、相続人は相続放棄をしてしまいますので、相続人からの返済に期待することも難しくなるかと思います。

ですので、一番オーソドックスで手堅いのは、未だ義理の息子さんがお元気であるうちに、返済方法について協議を申し入れておくことです。
いくつか考えられる方法はあるかと思います。
今更ではありますが、1)養子縁組をする(財産を相続することで貸金の返済に充てることができる。)。
2)相続財産について遺贈する旨の公正証書遺言を作成してもらう。
3)代物弁済などで相続財産である不動産の登記名義を自分に変えてもらう。
などといったところでしょうか。

いずれにしても、癌が見つかり、近い将来、不測の事態も予期されるという時期になって慌てて、債権の回収のために話し合いをするとかいうことは、ややもすると人間性を疑われてしまったり、他の相続人予定者から顰蹙を一身に浴びたりすることになってしまいます。
そのような無用なプレッシャーやストレスから解放され事務的に手続きを進めるためにも、法律事務所にて法律相談を行い、義理の息子さんとの話し合いについて、弁護士の代理人を立てた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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