知人に貸した金が返ってこない
知人に何度かに渡ってトータル58万円を貸したが返済されない。口頭でのやり取りのみで借用書はありません。
返済を依頼する電話をかけたらその後、音信不通となってしまい、困ってます。
全額、返済してもらいたいので、今後の対応を相談したい。
また、弁護士を立てて少額訴訟などを行った場合の費用はいくらになるのかも知りたい。
その費用は相手持ちにできるのでしょうか?
相談者(ID:19566)さん
弁護士の回答一覧
金額が58万円なので、弁護士費用もかかりますので、出来ればご自身で訴訟手続きを申立なさった方が...
相手先の簡易裁判所に、詳細の内訳を書いて申立をしてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【まずはメールでご相談ください!】幅広い経験・実績があるからこそ「多様な解決策」をご提示、「柔軟な対応」が可能です!
借用書がないとのことですので、簡単ではありません。 せめてトータル58万円について、相手の指...
せめてトータル58万円について、相手の指定する口座に振り込み送金したことが分かるような振込依頼書などはお持ちでしょうか。
それらがあれば、それは貸したお金であるとの主張が裁判所でも認められる可能性があります。
何の理由もなく人に振り込みをすることはないからで、もしそれが借りたお金ではないというのであれば、どのような理由で58万円も振り込んで貰ったのかを知人の側が合理的に説明できなければならなくなるからです。
しかしもし、手渡しをしただけで何らの証拠もないのだというケースであったならば、甚だ残念ですが諦めるほかはないかと思います。
なお、銀行振り込みの伝票など証拠がある場合であるとしても、少額訴訟であろうと通常の訴訟であろうと、訴訟提起のために必要な収入印紙代に変わりはあるわけではなく(裁判費用が特に安いわけではない)、却って少額訴訟では判決に不服があっても控訴することができないので、私は少額訴訟をすることはお勧めしません。
弁護士に依頼する場合については、少額な案件であることを踏まえたリーズナブルな弁護士費用で引き受けてもらえる弁護士も探せばいると思いますが、着手金だけで11万円を請求される場合が多かろうと思います。成功報酬についての考え方も気をつけた方がよく、判決で知人に対して支払が命じられさえすれば、実際に、知人からの回収ができようができまいが成功したとして取り扱われ、成功報酬が別途請求されるケースもあります。
しかも日本の法制度では、訴訟をするに当たって弁護士に依頼しなくても構わないということになっていて、弁護士を依頼する依頼しないは、それぞれの判断に委ねられています。従って弁護士に対して支払った着手金、報酬などまでを相手に支払わせることは認められていません。
ですので私も岩田先生がおっしゃるように、弁護士を立てることはお勧めしません。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します
この質問に関連する法律相談
知人にお金を貸しました。しかし返済途中で音信不通になりました。借用書もあります。この場合、どうしたら全額返済してもらえますか?貸した金額は450万、かえってきたのは85万ほどです。
3月20日ごろ、知人に「明日返すから15万円貸して」と言われて貸しました。
しかし翌日になっても返しには来ず、連絡は取っても「明日返しに行く、明日振り込む」とはぐらかされ、時間を明言して了承した上でこちらから回収に向かっても栃木に行っているだの病院に行...
以前一緒に同居していた男性との個人間の借金返済回収に困っております。
簡単な一筆書き(借用書)も控えてはいます。
何度かメールや電話はしていますが音信不通となっています。
2度ほどその男性の親と本人から入金はされたものその後は全くありません。
...
9/20までに返済の予定で12万を貸したですが、友人からの振り込みがない、振り込まれてたけど奥さんにバレた、明日振り込む、明後日には振り込む。っと一向に帰ってくる兆しがありません。
また、連絡を取っても無視が多く、電話しても出ない状態です。
そんな中...
このサイトで多少勉強させていただいたうえで質問させていただきます。
個人間の貸金回収で差し押さえを含む法的措置を弁護士さんにお願いする場合、必ず着手金+成功報酬という形でないと請け負ってもらえないものなのでしょうか。
案件にもよるのでしょうが、着手金...
債権回収に関する法律ガイドを見る
差押えの方法|差押えに関する各項目の手続きと注意しておくべき事
2017.6.6差押えとは強制執行の一種で、債権者が債務者に対して有する債権を回収するために国が債務者に財産の処分を禁止する法的な手段です。この差押えは法的手段の中で最終手段でありますから、いきなり差押えができるというわけではなく、然るべき手順を踏ま...続きを読む
少額訴訟の全体像を解説|通常訴訟との違いやメリット・デメリットとは
2017.10.25少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、訴額(相手に請求する金額)が60万円以下のケースで起こすことができる、通常訴訟よりも簡易的な裁判です。 今回は、少額訴訟とは何かということから、簡単な手続きの流れ、また、少額訴訟の使い方になどについて解説していきます。続きを読む
少額訴訟を行う際の訴状作成のポイントとは?書き方や記載例も紹介!
2018.3.26少額訴訟とは、その訴額(原告が被告に対して請求する金額のこと。)が60万円以下と少額であり、手続きも簡単なことが特徴です。訴状作成に関しても、自分一人で行うことも十分可能です。 ぜひこの記事を、訴状作成の際の参考にしていただければ幸いです。続きを読む
強制執行の費用と手続きの流れ|弁護士へ依頼するメリットと弁護士費用
2017.6.6債権回収において話し合いでの解決ができなかった場合は、民事訴訟などに移行し、最終的には強制執行を行い回収することになります。強制執行は債権回収の手段として最後の手段であり最強の手続きとなりますが、その強制執行をするか検討している方には...続きを読む
少額訴訟を個人で行う際の費用・手続きと弁護士に相談する時の費用とは
2017.12.13少額訴訟は、裁判手続きも簡単で比較的手軽に行うことができる訴訟方法となっており、費用の低さも大きなメリットといえます。 少額訴訟を1人でやるべきか、または弁護士に依頼するかをお悩みの方はぜひ、こちらの記事を参考にしていただきたいと思います。続きを読む