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KL2020・OD・037
離婚方法によっては、『離婚届』以外にも必要書類の提出を求められます。書類を忘れてしまうと受理されず、もう一度提出しに行かなくてはいけないなど二度手間になってしまうでしょう。
離婚後は住所が変わったりするため、さまざまな手続きが待っています。
そのため、離婚届をスムーズに受理してもらわないとその後の手続きもできず、いつまでたっても新生活を始められなくなってしまいます。
この記事では、離婚届と一緒に提出する書類の種類・受理されなかった場合の原因・離婚後に必要な手続きなどをまとめました。スムーズに離婚届けを提出するための参考にしてください。
目次
離婚方法によって必要な書類が変わってきます。ここでは各離婚で必要な書類をまとめました。しっかり確認して不備のないように気を付けましょう。
協議離婚で別れた場合は以下の離婚届を含む以下の書類が必要です。
届出人の印鑑は離婚届に使用したものになります。また、印鑑は必ず朱肉を使うタイプをご用意ください。
協議離婚は相手との交渉によって、取り決めを行うため期間が長くなりがちです。
調停で離婚が成立した場合、以下の書類が必要です。
調停離婚を行った場合、申し立てた方が、調停成立後10日以内に市区町村役場へ離婚届を提出する義務があります。
これは、戸籍法第63条により定められており、期限を過ぎた場合5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
裁判で離婚が成立した場合、以下の書類が必要です。
和解した場合は『判決書謄本・確定証明書』の代わりに『和解調書の謄本』が必要になります。また、裁判離婚の場合も10日以内に離婚届を提出する必要がありますので期限には注意しましょう。
国際結婚の場合、必要書類が変わってきますのでしっかり確認しましょう。
日本人同士の離婚に必要な書類と似ていますが、夫婦それぞれで異なる書類が必要になるので気を付けましょう。
状況によっては離婚届が受理されないこともあります。どのような場合なのか具体的な解決策を紹介します。
離婚届を勝手に出されないように、離婚届不受理申出を行っている場合、申し出をしていない方が1人で離婚届を提出しても受理されません。解決方法は下記の3つです。
この離婚届不受理申出は一度申請したら永久的に効力が発揮されます。
なので、申し出を行った方が取り下げ、または申し出を行った方が提出しない限り永遠に離婚届が受理されることはありません(もっとも、裁判で離婚が確定すれば相手がこれを拒否していても離婚はできます)。
子供の親権が決まっていない場合は離婚届が受理されません。子供の今後の生活に影響しますので、しっかり養育費や教育費などについて話し合って決めましょう。
離婚届には、本人の署名・押印以外にも、成人であり、離婚の事実を知っている者2名を証人として、署名・押印が必要になります。
証人には血縁関係などの条件はないので、友人でも可能です。他の夫婦に依頼する場合、夫と妻で別の印鑑を用意してもらう必要がありますので注意しましょう。
どうしてもいない場合は弁護士や司法書士に依頼もできます。証人というと重い責任を感じますが、法的な責任は一切ありません。
離婚成立後は行わなくてはいけない手続きがたくさんあります。子供がいる場合さまざまな手当を受けることもできるので、しっかり各手続きを行いましょう。
住民票の異動・世帯主の変更 |
世帯主・住所が変わるとき |
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子供の転入学 |
子供が転校するとき |
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印鑑登録証明書 |
印鑑・名字・住所を変更したとき |
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預金通帳 |
名字・住所を変更したとき |
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運転免許証 |
本籍・名字・住所を変更したとき |
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パスポート |
本籍・名字・住所を変更したとき |
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クレジットカード |
名字・住所を変更したとき |
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国民年金の変更 |
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国民健康保険の加入手続 |
扶養家族から外れたとき |
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児童手当 |
母(父)子家庭になったとき |
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一人親家庭の医療費助成 |
母(父)子家庭になったとき |
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離婚に必要な書類はそう多くありません。しかし、ひとつでも忘れてしまうと受理してもらえないのでモレのないようにしっかり準備しましょう。
また、離婚の場合さまざまな法が絡んでくる可能性が高いので、困ったことがあれば一度弁護士に相談してみてもよいでしょう。
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九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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