傷害罪とは?傷害罪の定義・罰則・時効・具体例・暴行罪との違いまで

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
傷害罪とは?傷害罪の定義・罰則・時効・具体例・暴行罪との違いまで

傷害罪とは、暴力行為の結果、人の身体に傷害を負わせた場合に成立し、刑法204条によって15年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 第204条

傷害罪は『生理機能を害すること』と解されており、肉体だけではなく精神的なストレスを与え精神疾患を負わせた場合にも傷害罪が成立する可能性があります。

この記事では、傷害罪がどんな罪なのか、生理機能を害することとはどんなことなのか具体的な判例から、傷害罪にかかる罪、傷害罪と暴行罪の違いまでを解説していきましょう。

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傷害罪とはどんな罪?

傷害罪とはどんな罪?

傷害罪と聞くと、一般的には殴られたことによる外傷などを思い浮かべるかもしれませんが、精神的苦痛を与え、身体に害を与えたケースでも傷害罪とされた判例が存在します。

傷害とされた事例を紹介する前に、傷害罪の定義を解説しましょう。

3つある傷害の定義

刑法第204条にある“人の身体を傷害した者”の“傷害”とは人の生理機能を害することと解されており、健康状態を損ねた場合を指します。
傷害罪に適用される人の生理機能の範囲は完全に定められておらず、下記3つの定義をもとに判断が下されます。

生理機能傷害説
(せいりきのうしょうがいせつ)

人の生理機能に傷害を加える・健康を害する

身体完全性侵害説
(しんたいかんぜんせいしんがいせつ)

人の外観に変化を加えたら傷害

折衷説
(せっちゅうせつ)

生理機能傷害説・身体完全性侵害説の2つを採用

傷害罪の成立要件

傷害罪

成立条件

生理機能を害する(健康状態を損ねる)つまり人を傷つけ傷害を負わせた場合

故意

暴力的な行為を行っている認識・認容があれば足りる

罰則

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

不成立

自傷行為

・傷害を負うに至らなければ直接的な暴力行為に限り傷害罪ではなく暴行罪が成立
・間接的な手段による行為で傷害の結果が伴わない場合不可罰(処罰されない)

(最高裁判所・2005(平成17)年3月29日決定)

手段

傷害を負わせる手段は問わず

傷害罪は『人の生理機能を害すること』と定義されており、暴力的な行為を行っていると認識・認容して暴行を加え、結果傷害を負わせれば故意が認められます。

傷害罪の時効

傷害罪の公訴時効(※)は傷害結果が発生した時点から10年です。この期間が経過した場合、捜査機関は被疑者を起訴できなくなります。

※公訴時効とは
刑事訴訟法の規定の1つ。犯罪行為があったときから一定の期間が経過すると、起訴ができなくなる。

傷害を負うことを被害者が同意していても成立する

これらは同意傷害と呼ばれ、同意の上の暴行や傷害に関しては刑法でも規定がなく、違法・違法でないなどさまざまな考え方が存在しています。

しかし、このような同意は被害者の“真摯な同意”が必要となります。以下のような場合には被害者の真摯な同意がないとして形式上同意があっても傷害罪が成立する可能性があります。

  • 被害者に十分な判断能力がない
  • 暴力の内容や傷害結果に錯誤があり真正な同意とはいえない
  • 暴力行為それ自体に生命侵害の危険がある

傷害罪が成立した具体的な例

傷害罪が成立した具体的な例

では、どのような場合に有罪となるのでしょうか。

例えば、相手を殴り、相手が骨折してしまったケースなどは物理的な攻撃による暴行で傷害罪に該当します。

それ以外にも、危害を加える対象が肉体・精神問わず、傷害を負ったことが認められれば適用される可能性があります。

有罪になった暴行と被害者に負わせた傷害

判決

怒号などの嫌がらせで相手を不安・抑うつ状態にした

名古屋地方裁判所
1994(平成6)年1月18日判決

性病であることを隠し、相手に性病を感染させた

最高裁判所判決
1952(昭和27)年6月6日判決

キスマークをつけた

東京高等裁判所
1971(昭和46)年2月2日判決

暴行・脅迫によりPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こした

最高裁判所
2012(平成24)年7月24日決定

脅迫を用いて飲酒を強要し被害者を死亡させた(死亡したので傷害致死罪)

静岡地方裁判所
2009(平成21)年2月16日判決

騒音で傷害罪が成立した事例

2005年に奈良県で起きた事件では、近隣トラブルの末、傷害の疑いで女性が逮捕されました。

女性は早朝から大声を出し、干した布団を叩く、近隣に24時間音楽を大音量で流し続けるなどを行い、被害者に精神的な傷害を負わせたとして実刑判決が下されています。

強要したことで相手が傷害を負っても成立する

飛び降りを強要された少女が、実際に歩道橋から飛び降りて両足を骨折してしまった事件では、強要した中学生らが傷害容疑で逮捕されています。

人に義務のないことを行わせた結果、傷害を負わせたとあれば、強要罪ではなく傷害罪に問われる場合があります。

胎児に対する傷害が認められた事例

人に傷害を負わせることは傷害罪に当たりますが、まだ生まれていない胎児に対しても適用された判例が存在します。

水銀の含まれる工業廃水を熊本県の水俣湾に排水し、汚染された魚介類を食した住民がメチル水銀中毒症に罹った水俣病事件で、胎児もメチル水銀中毒症に罹患、出生後死亡したケースでは、胎児に対する傷害が認められ、業務上過失致死傷罪が成立したとされました。(最高裁判所・1988(昭和63)年2月29日決定)

被害者の同意がなされていたのに傷害罪が肯定された事例

過失による自動車衝突事故を装い保険金を騙し取る目的で、被害者同意のもと故意に車を衝突させ傷害を負わせた事件では、同意の上での傷害罪の成否が焦点となりました。

裁判では、
『被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが』
としながらも
保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。
とし被害者の同意を否定し、傷害罪が成立しました。

裁判年月日 昭和55年11月13日 裁判所名 最高裁第二小法廷 事件番号 昭55(し)91号
事件名 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 文献番号 1980WLJPCA11130009

傷害罪に関連する罪

傷害罪に関連する罪

相手の生理機能を害して傷害罪が適用される以外にも、問われる可能性がある罪をご紹介しましょう。

罪名

行為

罰則

傷害致死罪(刑法第205条)

暴行の末相手を死に至らしめる

3年以上の有期懲役

現場助勢罪(刑法第206条)

自ら暴行を加えずとも、現場で傷害を扇動・助長する行為
「もっとやれ」などとヤジを飛ばす行為などが該当

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

殺人罪(刑法第199条)

暴行時に殺意を持って行い、結果人を死に至らしめた場合

死刑または無期もしくは5年以上の懲役

殺人未遂罪(刑法第203条)

暴行時に殺意を持って行い、人を死に至らしめずとも傷害を負わせた場合

殺人罪と同じく死刑・無期および5年以上の懲役

過失致死傷罪(刑法第210条)

過失で相手を死に至らしめた場合

50万円以下の罰金

過失傷害罪(刑法第209条)

過失で相手に傷害を負わせた場合

30万円以下の罰金・科料

暴行罪(刑法第208条)

暴行を加えたが傷害を負うに至らなかった場合

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

傷害致死罪

暴行の末相手を死に至らしめれば傷害致死罪が成立し、3年以上の有期懲役が科されることになるでしょう。(刑法 第205条)

有期懲役とは1ヶ月以上20年以下の間での懲役刑と定められているため、3年以上の有期懲役とは、3年から最大20年の懲役ということになります。

(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

引用元:刑法 第12条

現場助勢罪

傷害の現場に居合わせ、直接暴行に参加していなくとも、「もっとやれ」などとヤジを飛ばしたりし勢いを助け、結果被害者が傷害を負った場合現場助勢罪に問われます。

現場助勢罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科されます。(刑法 第206条)

傷害の現場で参加・共同で実行していなくとも、被害者が実際に傷害を負えば、加えた危害の割合にかかわらず共犯とされるでしょう。

殺人罪・殺人未遂罪

暴行の末に相手が死に至った場合は通常は傷害致死罪が成立します。

しかし、暴力行為が人の生命を侵害するに足る強度のものであり、人が死亡することまで認識・認容したうえで当該行為におよんだ場合は殺人罪が成立する可能性もあります。

例えば、殺傷能力の高い凶器を用いて暴行を加えるようなケースが考えられます。

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

引用元:刑法 第199条

過失致死傷罪・過失傷害罪

過失致死傷罪・過失傷害罪は過失行為によって相手を死傷させてしまった場合に成立します。

過失致死傷罪は50万円以下の罰金、過失傷害罪は30万円以下の罰金が科されることになるでしょう。

例えば相手とぶつかり、相手が階段から落ちて打ち所悪く死亡してしまったなどが考えられます。

(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

引用元:刑法 第210条第209条

傷害致死罪と過失致死傷罪の違い

傷害致死罪と過失致死傷罪は、相手が死亡するに至った点が共通していますが、相手に対する不法な有形力行使が故意によるものか過失によるものか、という点で異なります

罪名

死亡に至った原因

故意/過失

傷害致死罪

暴行の末に死亡

故意

過失致死傷罪

過失で死に至らしめる

過失

過失傷害罪

相手が死亡していない。過失で傷害を負わせた場合に適用

過失

暴行罪と傷害罪の違い

傷害罪と暴行罪は人に暴力行為を行った際に問われる罪でよく似ていますが、傷害を負ったか負っていないかによって罪が変化します。

 

成立条件

罰則

傷害罪

人に傷害を負わせた場合

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

暴行罪

相手に暴力行為を行い相手が傷害を負わなかった場合

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

人に暴行を働き傷害を負えば傷害罪、傷害を負うに至らなければ暴行罪が適用されるので、傷害罪には未遂がありません。

また受けたケガの程度や相手の反省の有無によっては暴行罪として処理されることもあるようです。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法 第208条

まとめ

この記事では、傷害罪の定義や罰則、関連する罪などをお伝えしてきました。

傷害罪で逮捕された後の流れに関しては関連記事でお伝えしていますので、あわせてご確認ください。

【関連記事】傷害罪の要件と傷害罪で逮捕された後の流れ|起訴されない為に必要な事

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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