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KL2020・OD・037
ロシアワールドカップが開催中ですね。ワールドカップは、4年に一度の大きなイベント。サッカー好きの人はもちろん、普段サッカーに興味がない人も夢中になってしまうほどの大きな影響力があります。
ワールドカップの試合を、居酒屋やバーなどで仲間と一緒に試合を観るのも楽しいですよね。その際、『どっちのチームが勝つか』、『どのチームが優勝するか』で賭けをしたことはありませんか?実はそれ、犯罪かもしれません。
ワールドカップの勝敗予想で賭けをするのは法律的にOKなのか調べてみました。
実は、日本には賭けを禁止する法律があり、公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、宝くじなど)以外では賭け事をしてはいけないことになっています。それは刑法第185条に定められています。
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭(か)けたにとどまるときは、この限りでない。
【引用:刑法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov】
賭け事をしたら50万円以下の罰金に処される可能性があります。どうでしょうか?今まで賭けをしていた人、がっかりしてしまいましたか?
『じゃあ子どものころにやった、勝った方がお菓子を食べていいみたいなじゃんけん、あれもダメなの?』と思う人もいることでしょう。賭け事すべてが犯罪ならこの世のほとんどの人は犯罪者ということに…。
刑法185条をもう一度読んでみてください。後半部分に『一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りではない』と書かれています。
過去の裁判によると『お金以外のちょっとしたもの、その場で楽しむもの』を賭けるのであれば、一応OKということになっています。
例えばタバコや食べ物、飲み物などが代表的でしょうか。またお金であっても遊び程度の極めて少額での賭けであれば同様に犯罪にはならないと考えられています。
ただし、どこまでがセーフでどこからがアウトなどの具体的な基準はありませんので、積極的に賭けを行うのはおすすめできません。
賭けは基本的には認められていないが、その場で楽しめるものを賭ける分には一応認められていることがわかりました。
「予想が当たったら、一杯おごりな。」程度なら問題にならないかもしれませんが、絶対に大丈夫というわけでもありません。
また、
上記のような行為は立件されて刑事責任を問われるおそれが大きいため絶対にやめましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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