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KL2020・OD・037
ご家族や大切な人が逮捕され身柄拘束されているときは、保釈金を支払うことにより一時的に身柄の解放をすることができますが、保釈金の支払い方法について迷われる方も多いと思います。
そこで、この記事では保釈金の支払い方法(支払先や支払うタイミング)について解説していきます。
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保釈金(保釈補償金)は裁判所に納めることになっています。『納める(支払う)』と表現しますが、保釈金は被告人が一時的に身柄解放されるための『担保』と同じです。
保釈時に提示された条件に違反した場合は没収される恐れがあります。
保釈金はどのような支払い方法があるのかここでご説明します。
一般的に保釈金の支払いは担当の弁護人が本人又は本人の家族から保釈金を預り、これを納付することが多いようです。
ただ、弁護人を立てなければ納付することが出来ないというわけではありません。
保釈金の支払いは保釈請求者以外の者でも収めることができますので、裁判所の許可が得られれば第三者でも納付可能です。
第九十四条
○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
引用元:刑事訴訟法第94条の2
裁判所に納金する際、裁判所の会計課(もしくは出納官史)に保釈金を納めます。
この場合は直接保釈金を納めることになるため、裁判所が開庁している日時に窓口へ出向く必要があります。
基本的に支払いに関して裁判所などから時間の指定を受けることはないため、開庁している時間であれば保釈金を納めることができます。
予納金,保釈金の納付手続 |
出納第二課 |
9階 |
03-3581-2630 |
電子納付ではインターネットバンキング、ペイジー(パソコン・携帯電話などから支払いができるサービス)対応のATMを使用して保釈金を納付することができます。
事前登録制となるため裁判所に『電子納付利用者登録申請書』を提出する必要がありますが、電子納付の特徴として365日24時間、場所や日時を選ばず納金ができるというメリットがあります。
電子納付は便利な反面、振り込んだ日時によっては、納付されたことを裁判所がすぐに確認できない場合もあります。
緊急の納付は弁護人か裁判所の担当者に相談するとよいでしょう。
保釈金を支払う際は期限などが特に設けられるわけではありません。つまり支払いに期限があるわけではないのです。では支払いはいつ行うのが適切といえるでしょうか。
保釈金の納付が確認されると検察官から釈放指揮(検察官による釈放手続きのこと)が行われます。
そのときかかる時間は被告人により様々かと思いますが、おそらく午前中に納付すれば当日中に保釈がなされるかと思われます。
上記にあるように、保釈金の支払いに期限はありません。そのため罰則などもありません。
ただ保釈は納金から数時間で行われることもあるため、もし保釈金を用意することが可能であれば早いに越したことはないでしょう。
保釈保証金は裁判所へ預けているお金なので、被告人が裁判の終了まで違反をしなければ、全額が納付した人のもとへ返還されることになります。
「保釈金」はあくまでも「預かり金」ですので、裁判が終了して判決が確定すれば,有罪判決であっても返還(還付)されます。
但し、裁判所からの保釈に関しての指定条件に違反がなければですので、保釈中に逃亡したり裁判中に同様の犯罪を犯したりすれば、
その場合は当然保釈金は没収(没取)されてしまいますが。このような違反をしなければ、全額返還(還付)されます。
裁判所のHPによると、「入札申出の際に提出された入札保証金振込証明書(「保証金の返還請求」欄)記載の振込先指定口座に振り込む方法で行います。」といった記載がありますので、保釈金を支払う際に記載した返還請求欄の口座に振り込まれることになります。
振込先指定口座への入金は、裁判所が「財務省会計センター」へ振込依頼の手続をとった後、1日か2日程度で振り込まれます。
保釈保証金を納付したのが弁護士ならば弁護士の指定した口座へ返還され、そこから保釈金を用意した人(被告人の家族や友人たちなど)へ返還されます。
なお、私選弁護の場合は保釈金から弁護士費用が精算されることもありますので、費用精算については担当弁護士に確認してください。
保釈金の支払い方法については直接支払うことが一般的のようですがそれは強制ではないため、弁護士に相談し適切な指示を仰ぎましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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