商業施設に対し「コロナウイルスの感染者がいる」とネットへ虚偽の書き込みをする悪質な嫌がらせ、訴えることはできる?

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銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
商業施設に対し「コロナウイルスの感染者がいる」とネットへ虚偽の書き込みをする悪質な嫌がらせ、訴えることはできる?

中国・武漢で発生し、全世界へと感染者が感染している新型コロナウイルス。未だに全容が解明されておらず、ワクチンもないことから、全世界に不安が広がっています。

トラブルが多発

感染の拡大とともに、付随したトラブルも多発。感染していないのにもかかわらず「俺はコロナだ」と発言し、業務を妨害する事案や、「あそこの会社の社員にコロナが出たらしい」と噂する、あるいはネットに書き込むなどする「嫌がらせ」も相次いでいるようです

口コミで噂することも好ましくありませんが、インターネットは全世界の人々が閲覧できるうえ、情報拡散のスピードがかなり早いもの。一度良からぬ噂が流れてしまうと、名誉回復に時間がかかってしまうため、悪質です。

事実無根の書き込みだった場合、被害を受けた事業者は当然投稿者を逮捕してほしいと考えるはず。実際、可能なものなのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。

逮捕できるのか?

齋藤弁護士:

「特定の法人や団体に対し、営業妨害になるような形で書き込みをしたのであれば、偽計業務妨害、また、コロナをにおわせ、営業を困難にしたなどの事情があれば、威力業務妨害が成立する余地があります。威力業務妨害・偽計業務妨害がもっとも現実的でしょう」

やはり書き込みが全くの事実無根だった場合は、威力業務妨害や偽計業務妨害罪になる可能性が極めて高いようです。ワクチンが見つかっていない現状では「コロナだ」と名指しされてしまうと、客足が著しく落ちることは必至な情勢。消毒作業などを行う必要も出てくるため、威力業務妨害や偽計業務妨害罪に問われるのは当然とも思えますね。

事実だった場合は?

「コロナだ」という書き込みが事実無根だった場合、威力業務妨害や偽計業務妨害に問われる可能性が高いことがわかりました。では、仮に書き込みが「事実」だった場合はどうなのでしょうか? 銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に再度質問してみると…

齋藤弁護士:

「真実である場合、威力業務妨害や偽計業務妨害罪が成立しない余地が生じます。しかし、十分な根拠をもって事実であるといえるかが問題になるので、「真実」かどうかの判定は困難かと思われます」

非常事態ほど冷静な判断と行動を!

未だに全容の見えない新型コロナウイルスに不安を感じるのは当然のこと。そのような状況だからこそ、冷静な判断と行動が求められています。「あいつはコロナ」「あそこの店員にコロナが出た」とネットに書き込むことは、犯罪になりうることを、周知しておきましょう。

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この記事を監修した弁護士
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
慶應義塾大学法科大学院修了後、2016年12月に弁護士登録。メディアにも『グッデイ(フジテレビ)』や『ビビット(TBS)』など多数出演。

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