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KL2020・OD・037
相続放棄を相談されている方・これから相談したいという方も多いでしょう。
自宅をはじめとした資産だけでなく、債務なども相続では故人に代わって引き継がなくてはいけません。相続をしたせいで負担が大きくなってしまうこともあるので、安易に決定しないほうがいいと考えている人もいます。
相続放棄をする上でどこに相談をして、具体的にどんな点に注意したらいいのか。この記事で詳しくご紹介していきます。
相続放棄について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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目次
せっかくの遺産を相続放棄したいと相談をする方は、借金を背負いたくないという理由を持っています。
遺産相続は自宅など所持している財産と同じく、個人が残した債務も相続することが決められています。
そのため経済的な余裕がないなど、諸事情を抱えている方にとって相続は諸刃の剣となってしまうこともあるのです。
相続放棄について誰かに相談できないかと考えたとき、真っ先に思い浮かぶのは弁護士でしょう。弁護士に相談すれば、万全な法的サポートに加えて、様々なメリットがあります。
しかし、中には費用を考え弁護士以外にトラブル解決を依頼したいと考えている方もいるかもしれませんね。
相続は法律関係となるので、弁護士以外では司法書士への相談が主となっています。弁護士と司法書士だと、できる業務・できない業務に違いがあります。
弁護士に相談する一番のメリットとして、相続放棄が確実に認めてもらえるように動いてくれるところです。書類作成はもちろん、提出したあとの書類受取から書類に対する回答書まで、相続放棄に関しての手続きをすべて担当してくれます。
依頼した本人が動く必要はないので、日中は時間が取れないという方にはうれしい点が多く見られます。
相続放棄に関して、弁護士に寄せられる相談にはこのような事例もあります。
・夫に先立たれた妻が夫の葬儀後、夫が残した多額の借金があることを知り、消費者金融からの督促を受けて困っている。
・一人暮らしをしていた父親が遺した不動産に住宅ローンが残っていたので、売却すべきかどうか悩んでいる。
弁護士に依頼すれば、相続の手続きから問題の解決まですべて一任できます。ただ依頼するに応じた費用を負担しなければなりません。
それが苦しいと感じる人は司法書士に相談を持ち掛けてみるのも手段のうちです。では司法書士に相談したほうがいい利点は何か、という疑問が浮かんでくるでしょう。
まず、弁護士と比べて費用が安上がりで済みます。法の専門家として、主に法的な書類作成を専門としています。作成に関しては、弁護士に勝るとも劣りません。
ただ司法書士は書類作成の代理権しかありませんので、それぞれの書類に署名・押印を依頼者自身がしなければなりません。弁護士依頼では名義はすべて弁護士になりますが、司法書士に依頼すると、手続きや書類の受け取りなどは依頼人の名義になります。
司法書士にも、相続放棄に関して寄せられる相談例があります。
・相続放棄の手続きは自分で出来ますか?
・相続放棄申述は撤回、取り消せるのでしょうか?
相続放棄についての相談では、お伝えしたケース以外にも以下のように様々な相談が寄せられています。
・親の住宅ローンを相続したくない
・一部の財産のみ相続放棄をしたい
・放棄した後に、自動車が残っていた
・未払い金を相続放棄したい
・相続放棄した後、預貯金はどうなるのか
・相続を放棄したら生命保険は受け取れるか
・相続放棄後、遺族年金は受け取れるか
相続放棄を弁護士に相談し、実際に依頼したときの費用がどれくらいか、気にしている人も多いでしょう。割高にはなりますが、手続きから解決まで任せられると考えれば妥当な金額とも言えます。
一般的な費用として、相談料・申述書作成代行費用・代行手数料の3つです。他に成功報酬が発生するケースなどもあります。具体的には、
・相談料:60分10,000円(初回のみ無料のところもある)
・申述書作成代行費用:5,000円~10,000円(実費含め)
・代行手数料:50,000円~100,000円
となります。
ただ弁護士ごとに報酬をどのように規定しているかは異なっているので、依頼前に必ず問い合わせてみましょう。
相続放棄を相談し、手続きを行うときは期限に注意しましょう。相続の放棄については、原則として3か月が期限となります。(自分が相続人だと知った時が3か月の起算点となります。)
この期間内に弁護士へ手続きなどを相談しておくと、相続放棄手続きを受理してもらいやすくなります。
ただ1年半近く延長が認められたケースもあります。具体的なポイントとして、
・期間延長の理由
・延長理由となる障害を期間内に解決できる
という2つの点を説明できるかが大きなところです。
こちらは弁護士による専門的なサポートが不可欠になるので、きちんと打ち合わせをしたうえで丁寧に説明しましょう。
相続放棄を相談するときは、まず自分が相続人であるかどうかを確認しましょう。自分が相続人だった場合には、放棄するか否かの判断する時間として3か月以内という期間が設けられています。この期間内に弁護士、または司法書士に相談して相続放棄の判断を下せるようにしましょう。
期限間近だと必要書類に誤りがあったときなど、受理が認められないなどのトラブルも起こる可能性があります。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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