自筆証書遺言の有効な書き方と抑えておきたい3つのNG例

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
自筆証書遺言の有効な書き方と抑えておきたい3つのNG例

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。

自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合もあります。

今回は、自筆遺言書の有効な書き方とおさえておきたいNGになるパターンについてご紹介します。

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有効な自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、遺言者が自筆できる状態であればいつでも作成することができる遺言書の形式です。紙とペンがあれば書くことができる自筆証書遺言書ですが、形式や要件を誤って書いてしまうと効力がなくなってしまう場合があります。今回は自筆証書遺言を書くときの要件などをご紹介します。

自筆証書遺言を書くときの要件

民法では、自筆証書遺言を以下のように定めています。

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 引用元:民法

このことから、自筆証明遺言を残す際には以下の要件が必須になります。

遺言者が遺言書の全文を自筆で記入する

自筆証書遺言書は自筆であることが前提とされています。代筆やパソコンやレコーダーなどで作成したものは無効とみなされます。

遺言者の指名、日付などを性格に記載して捺印する

上記のものが記載されていないと、遺言者が自筆で記載したことを証明できず無効になってしまうことがあります。また、日付はどの遺言書が一番最後に書いたものかを判断するのに重要なポイントとなりますので、必ず書くようにしましょう。捺印は実印が好ましいとされています。

自筆証書遺言の変更をする場合は二重線と捺印をする

自筆証書遺言の変更を行う場合は、訂正箇所に二重線を引きます。訂正内容は二重線の上か右側に書き、変更内容に捺印をします。なお、二重線だけの場合は効力がないとみなされ、変更前の遺言のままになりますのでご注意ください。なお、自筆証書遺言書はいつでも作成できる遺言書なので、変更する場合は自筆証書遺言書自体を書き直すことも考えてください。

自筆証明遺言の内容は曖昧な表現を避け、明確に記載する

相続する財産や相続人に関しては曖昧な表記を避け、土地であれば「登記簿」、預金であれば「口座番号」などの情報などを記載しましょう。遺言書を書く際は、どの資産を誰がどのような配分で相続するかということを意識して書くようにすると良いでしょう。

自筆証書遺言は封筒に入れ、「遺言書」という記載をする

法律上は封書する義務はありませんが、改ざんや破棄などのリスクを防ぐために自筆証書遺言は封筒に入れた方がいいでしょう。また、遺言書は家庭裁判所で検認をしなければ開封してはならないとされているため、遺族がうっかり開封しないよう封筒の表に「遺言書」と書いて、簡単に開けられないようにすることをおすすめします。

自筆証書遺言以外の遺言書の形式

通常、遺言書には3つの種類があります。今回ご紹介した「自筆証書遺言」の他に、公証人に遺言内容を証明してもらう「公正証書遺言」。公証人に遺言書の存在を証明してもらい、遺言内容は秘密にしておく「秘密証書遺言」などがあります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封の際に家庭裁判所での検認が必要になります。公正証書遺言書は、公証人に遺言内容を証明してもらうため検認の必要はありません。確実に遺言を残したいという場合は公正証書遺言をおすすめします。

自筆証書遺言で抑えておきたいNG3つ

自筆証書遺言で抑えておきたいNG3つ

「自筆証書遺言を書くときの要件」では、自筆証書遺言を書く際の要件についてお伝えしました。自筆証書遺言を残す際には上記でお伝えしたこと以外にも、気をつけないと相続のトラブルを招いてしまうNGポイントがあります。遺された家族や親戚が相続トラブルで揉めないためにも、以下のことに気をつけましょう。

パソコンやボイスレコーダーで作成するのはNG

自筆遺言は、遺言者が遺言書の全文を自筆しなければならないため、パソコンやボイスレコーダーでの作成は無効になってしまいます。もし、遺言者が字が書けない状態であった場合は公正遺言で遺言書を作成しましょう。また、遺言内容を自筆していても遺言書の作成日の記載や捺印がないなど、自筆証書遺言を書くときの要件を満たしていない場合は無効になってしまいます。

相続する財産についての表記が曖昧なのはNG

相続する財産についての表記が曖昧だと、相続手続きが行えない可能性があります。土地であれば「登記簿」、預金であれば「口座番号」等の口座情報を詳細に記載し、どの財産を誰に相続させるのかを明確にしましょう

相続する相続人の範囲が不明瞭なのはNG

相続は相続人の権利を侵害しない範囲で行うことができますが、相続人の範囲が不明瞭な場合は、民法で定められた法定相続人の相続順位に従って相続が行われます。遺産分割の割合に差をつけたいなどの場合は、遺言書に相続する方の名前を出すなど、誰が見てもわかるように記載しましょう。

相続する相続人の範囲が不明瞭なのはNG

自筆証書遺言を発見したら必ず検認をしてから開封する

家族や親戚などが亡くなって遺品の整理をしている際に自筆証書遺言を発見したという場合は、必ず家庭裁判所に連絡をして遺言書の検認を行ってから開封してください。遺言書の検認をせずに遺言書は勝手に開封してしまうと過料が発生したり、相続の際にトラブルになったりする場合があります。

自筆証書遺言は勝手に開封すると過料が発生する

自筆証書遺言や秘密証書遺言書などの遺言書を開封する際には、家庭裁判所での検認が必要です。遺言書の検認は民法1004条に定められている義務なので、これを怠った場合は5万円以下の過料が発生するのです。

第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
引用元:民法

また、自筆証書遺言の検認をしないで開封した場合の過料も民法で定められています。自筆証書遺言の検認は遺言書の存在を法的に認め、自筆証書遺言が書き換えや隠ぺい、破棄などをされずに開封されたということを裁判官と相続人の立会いのもと証明するためのものです。自筆証書遺言を検認せずに開封してしまうと、相続の際に書き換えや隠ぺい、破棄などを疑われることもあります。

第千五条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:民法

もしも、うっかり自筆証書遺言を検認せずに開封してしまった場合は、家庭裁判所に開封してしまった旨を伝えて検認手続きを行ってください。

検認を受けていない遺言書は相続手続きができない

自筆証書遺言の検認を受けていないと、銀行などで相続の手続きを行うことができません。銀行などでは、相続手続きを行う際、遺言書の検認印や検認証明書の提出を求められることがほとんどなのです。相続手続きをするためにも、自筆証書遺言の検認は必ず行うようにしましょう。

自筆証書遺言の検認手続きは家庭裁判所で行う

自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所で検認をしなければいけません。家族や親戚などが亡くなって自筆証書遺言を発見したら、遺言書開封のために家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

自筆証書遺言の検認手続きは家庭裁判所で行う

検認手続きは、遺言者が最後に居住していた住所の最寄りの家庭裁判所で行うことができます。検認手続きを行うには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要になります。

自筆証書遺言の検認・相続で困ったら弁護士に相談

家庭裁判所で行う自筆証書遺言の検認は、遺言書の内容を確認するものであり、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、検認には該当する相続人全員の戸籍謄本を揃えたり、申請書を作成したり等の手間がかかります。相続人同士がもともと不仲であったり、検認手続のための協力が得られない場合は弁護士に相談することもひとつです。弁護士は、相続人の代理人として検認のための書類作成や手続きを行うことができます。

※現在、相続手続きに必要な書類が簡素化されるという動きもあります。家庭裁判所で検認手続きを行う際に、相続手続きについても確認しておくと良いでしょう。

より有効な遺言書にしたいなら公正証書遺言書の方が良い

より有効な遺言書にしたいなら公正証書遺言書の方が良い

遺言書をより有効なものとして遺すには自筆証書遺言ではなく公正証書遺言という形式で遺言書を書くことをおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、遺言内容が公証人によって証明されているという点です。

なので、公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受けずにそのまま相続手続きをすることができます。

公正証書遺言書は検認のいらない法的に認められた遺言書

冒頭で自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて触れましたが、公正証書遺言は公証人によって遺言内容が証明される遺言書です。

そのため、最も確かな遺言書とも言われています。公正証書遺言書は、遺言書の内容が公証人によって証明されるため検認の必要がありません。

検認をせずに遺言書を開封してそのまま相続手続きをすることができますし、遺言書を紛失してしまった場合も公証役場で謄本を取り寄せることもできます。

公正証書遺言を書くときの要件

公正証書遺言書は民法969条で以下のように定められています。

第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用元:民法

このことから、公正証書遺言を残すには以下の要件があります。

  • 遺言者が遺言内容を公証人に伝える(口頭、筆談、通訳人による申述)
  • 公証人が遺言者から伝えられた遺言内容を元に遺言書の作成をする
  • 遺言者と公証人が遺言内容が正確なものであることを確認し、署名・捺印を行う
  • 公証人が遺言書を公正証書遺言書であることを記載し、署名と捺印を行う

公正証書遺言書を書くときは弁護士に相談

公正証書遺言の内容を有効なものにするために、遺言書の作成を弁護士に依頼するということもできます。

また、公正証書遺言を作成する際には、公証役場や公証人とのやりとりが必要になります。

公正証書遺言のための手続きなどを省略したい方は、弁護士への相談をおすすめします。

自筆証書遺言は重要書類であり最期の願いでもある

相続の問題は、身内同士の争いに発展しやすいデリケートな問題ですよね。自筆証書遺言書も、資産や財産の相続に関わる重要書類なので慎重に扱うようにしましょう。

その一方で、遺言書は遺言者が遺した最後の願いでもあります。

遺言書を書く方も、遺言書を発見した方も遺言者の願いが叶えられることを願っています。

まとめ

自筆証書遺言書を書く際は、遺言者が遺言書の全文を自筆し、日付と氏名を正確に記載して捺印しなければなりません。

遺言書は定められた形式から外れてしまうと、効力がなくなってしまう場合もあるため、遺言書を書く際はこの記事で紹介した事項に気をつけて作成するようにしてください。

また、自筆証書遺言書を発見した場合は、必ず家庭裁判所で検認を受けてから開封するようにしましょう。

遺言書は、遺言者の最後の願いです。この記事で遺言者の願いを叶えるお手伝いができれば幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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