自己破産を含めた3つの債務整理方法|主な違いとメリット・デメリット

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産を含めた3つの債務整理方法|主な違いとメリット・デメリット

「自己破産と債務整理ってどう違うの?」

「自己破産と債務整理のメリット・デメリットを知りたい」など 

借金を減らしたいけど、どの方法が自分に合っているのか分からない人は少なくありません。簡単にいうと、自己破産は全ての借金をゼロにする方法であり『債務整理の1つの方法』です。

債務整理とは、法的に借金を減らす方法の総称のことを指します。ここでは、債務整理の違いやメリット・デメリットについて触れていきますので、あなたに合った借金の返済方法を見つける手助けになれば幸いです。

自己破産を含めた3つの債務整理方法|主な違いとメリット・デメリット

債務整理の中の「自己破産・任意整理・個人再生」の違い

冒頭で債務整理の1つである自己破産について少し説明させていただきました。なお債務整理には、他にも任意整理・個人再生があります。この3つの債務整理の方法の違いやメリット・デメリットについてまとめましたので参考にしてください。

比較項目

自己破産

任意整理

個人再生

どれだけ減額できるか

全ての借金をゼロにできる 減らしたい借金を選んで交渉することができる 借金を最大で5分の1にできる

減額できる借金の種類

浪費・ギャンブルの借金は減らせない 特に規定はない 特に規定はない

手続き方法

裁判所に申し立てをする 貸金業者との話し合い 裁判所に申し立てをする

手続き期間

36ヶ月 36ヶ月 4~6ヶ月

対象想定

借金の返済の目処が立たない人 借金を3~5年で返済できる人 ①借金を3~5年で返済できる人②借金の合計が5,000万円以下

ブラックリストの期間

5~10

(信用情報機関(※)によって違う)

5

5

(※)信用情報機関…現金以外のクレジットカードなどの契約内容・借り入れ状況・返済履歴などを保存している機関

メリット

自己破産・任意整理・個人再生のメリットについてお伝えします。

共通のメリット

  貸金業者からの取り立てがストップします。

自己破産 

  • 借金がゼロになる
  • 99万円以下の現金なら所持できる
  • 評価額の20万円以下の財産なら所持できる

評価額の20万円以下の財産とは、日常生活で使う衣服や家具などです。場合によっては車を残すこともできます。

任意整理

  • 残す借金を選べる
  • 家などの財産を残すことができる
  • 手続きが簡単

債務整理は自己破産と違って財産を手放す必要はありません。またどの借金を残すのかは自分で選ぶことができます。

個人再生

  • 借金を最大で5分の1にすることができる
  • ギャンブルなどの借金でも免除される
  • 家などの財産を残すことができる

個人再生を使えば、借金を最大で5分の1にまで減らすことができます。また借金の種類には規定はないので、パチンコなどのギャンブルやFXで作った負債を減額できるのも特徴です。

デメリット

自己破産・任意整理・個人再生のデメリットについてお伝えします。

共通のデメリット

  • 信用情報(現金以外のやりとりの履歴)に傷がつく
  • 保証人へ取り立てがいく
  • 官報(※)に載る(任意整理は除く)

(※)官報…国が発行している新聞のようなもの。

信用情報に傷がつくというのは世間でいう「ブラックリスト」に載るということ。債務整理の種類によって違いますが、ブラックリストに載ってしまうと一定期間クレジットカードなどの信用取引ができなくなります。

【関連記事】

自己破産

  • 就けなくなる職業がある(弁護士・司法書士・税理士など)
  • 自宅を売る

自宅が自分名義以外の配偶者などの場合には売る必要ありません。自己破産は自分に影響するだけで、家族には悪く作用することはないからです。

任意整理

  • 任意整理できない場合もある
  • 3~5年以内に借金を返済が見込める方しか使えない

借金の減額金額について貸金業者が納得しない場合には任意整理できないこともあります。

個人再生

  • 3~5年以内に借金を返済が見込める方しか使えない
  • 手続きが難しい
  • 5,000万円以下の借金に限る

3~5年以内に借金を減らすことのできる毎月の収入が継続にもらえる見込みがある人に限ります。

債務整理の弁護士費用相場

債務整理の弁護士費用相場

弁護士費用は、法律事務所によって料金は違います。明確な料金を明示することはできませんが、大体の相場をまとめてみました。

自己破産

自己破産をした時の弁護士費用の相場です。

着手金

着手金(ちゃくしゅきん)とは最初に弁護士に払う依頼料のことです。

大体20万円~30万円かかります。

合計金額

件数によって違いますが大体40万~60万円です。

任意整理

任意整理をした時の弁護士費用の相場です。

着手金

1社辺り0万円~3万円かかります。

報酬金

1社辺り2万円までと定められています。

成功報酬(減額報酬金)

減らした借金の10%程度のお金を支払います。

合計金額

借金を減らした貸金業者の数によって違います。例として1社に100万円の借金があり50万円の借金を減額できた場合です。

着手金2万円+報酬金2万円+減額報酬金5万円=9万円が弁護士費用になります。

(参照元:報酬規制|日本弁護士連合会)

個人再生

個人再生をした時の弁護士費用の相場は、大体合計40万円~60万円です。

自己破産を含めた3つの債務整理方法|主な違いとメリット・デメリット

債務整理をすると住宅ローンは認められない?

信用情報に傷がついている人は、現金以外のクレジットカードなどを使うことができないのでローンを組むことができません。しかし、住宅ローンは頭金をできるだけ用意することで組むこともできます。

目安としては購入したい住宅の20%の頭金を用意できれば、優良顧客として扱われ住宅ローン審査に通りやすいです。

他にも住宅ローンを通りやすくするポイントをまとめました。

  • 定職に就いている
  • 債務整理した以外の銀行で住宅ローンを組む

この2つのポイントと頭金を用意できれば、債務整理をしていても住宅ローンを組むことも可能です。

任意整理から自己破産はできる

借金の返済を続けての生活が厳しいようなら任意整理をしていても自己破産できます。任意整理から自己破産に切り替えるには裁判所へ申し立てをしましょう。

ちなみに、任意整理した後の申し立てだからといって特別なことをする必要はありません。自己破産をする時と同じ申し立てをしてください。

なお、自己破産手続きでは裁判所の免責により借金の支払義務から逃れることができますが、以下の免責不許可事由に該当する場合は免責されません。

第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三  特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四  浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六  業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七  虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九  不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項 (同法第二百四十四条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一  第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

(引用元:破産法252条1項)

債務整理が認められないケース

債務整理ができないケースを紹介します。

自己破産

以下のような債務は自己破産によっても免責されない可能性があります。

  • 財産があることを隠している
  • ギャンブルで借金をつくった
  • 買い物などで浪費をして借金をした
  • 7年以内に自己破産をしたことがある
  • 裁判所に嘘の説明をした

任意整理

以下の人は任意整理の処理を依頼しても断られるかもしれません。

  • 3~5年で返済はできない
  • 毎月の給料が見込めない人
  • 1度も返済したことがない人

個人再生

以下の人は個人再生ができません

  • 毎月の給料が見込めない人
  • 5,000万円を超える借金がある

まとめ

3つの債務整理の種類についておさらいです。

  • 自己破産…全ての借金をゼロにできる
  • 任意整理…減らせる借金を選ぶことができる
  • 個人再生…借金を5分の1にできる

どの債務整理を使うかは、あなたの借金の状況によって違います。債務整理を考えている方は、1度弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたに合った債務整理の方法を親身になって考えてくれます。

自己破産を含めた3つの債務整理方法|主な違いとメリット・デメリット

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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