自己破産したら生活はどうなる!?胸のモヤモヤをなくす26の【Q&A】

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産したら生活はどうなる!?胸のモヤモヤをなくす26の【Q&A】

「自己破産をしたら住むところはどうすればいいの?」

「自己破産をしたら会社はクビになるの?」

「自己破産をした人と結婚しても大丈夫?」

自己破産をした後の生活で不安を抱いている人は多いです。

ここでは、自己破産をした後の住まい生活お金結婚などの気になる質問をQ&A形式でまとめました。

自己破産したら生活はどうなる!?胸のモヤモヤをなくす26の【Q&A】

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目次

【基本編】自己破産をする上での事前知識

【基本編】自己破産をする上での事前知識

自己破産の最大のメリットは莫大な借金をゼロにできることです。

また自己破産の手続きをすることで、貸金業者からの厳しい取り立てから解放されます。自己破産をしたことによるデメリットは存在しますがほぼ普通の人とほとんど同じ生活を送れます

住まいに関する自己破産4つのQ&A

住まいに関する自己破産4つのQ&A以下が自己破産をした時の住まいに関する質問です。

Q1:自宅はどうなりますか?

A:自宅は換価処分されてしまいます。自己破産をすると20万円以上の価値のある財産は、裁判所により管理され、換価後に借金の返済に充てられるためです。ただ、自己破産をする本人以外の親族が裁判所の管理下におかれた家を一括払いで購入できるなら自宅は取り戻せます

または自己破産以外の債務整理の方法を使えば自宅を手放す必要はありません。

Q2:住宅ローンが残っている自宅はどうなりますか?

A: オーバーローン(物件の価格以上にお金を借りていること)でない場合はQ1と同じく換価処分の対象となります。オーバーローンの場合は銀行が抵当権を実行して売却処分するでしょう。

Q3:賃貸住宅は出て行かなければなりませんか?

A:毎月遅れずに家賃を支払っていれば貸金住宅を出ていく必要はありません。

一方、家賃を滞納している場合は家主から賃料不払いを理由に契約解除がされる可能性があります。自己破産をすると滞納した家賃は免除されるからです。

しかし、賃借人が破産しても直ちに契約解除が認められるものではありません。契約解除が法的に有効かどうかは、滞納賃料(破産手続きで免責された賃料)の金額や破産までの事実経緯によると思われます。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

引用元:破産法第252条3項

余談ですが、大家さんからしたら家賃を支払ってほしかったのに免除されたら散々ですよね。要するに、心の広い大家さんの場合なら家賃を滞納しても同じ家に住める可能性はあります。滞納した家賃のある人は大家さんと相談しましょう。

Q4:引っ越しはできますか?

A:「管財事件(財産がある人の自己破産の手続き)」の場合だと裁判所の許可が必要です。一方、同時廃止(財産がない人の自己破産の手続き)の場合は、破産手続は開始と同時に終了しますので、お金さえあれば制限なく引っ越しできます。

仕事に関する自己破産2つのQ&A

仕事に関する自己破産2つのQ&A以下が自己破産をした時の仕事に関する質問です。

Q5:仕事に支障はでますか?

A:仕事に支障はでませんが職業に制限をされます。制限される職業は以下です。

  • 旅行業者
  • マンション管理業
  • 警備員など

※職業は制限されるのは自己破産の手続きが完了するまでの間です。

Q6:会社は解雇されますか?

A:会社から解雇されることはありません。しかし、会社からお金を借りていた場合には勤務先の人に破産の事実を知られてしまいます。自己破産の場合、裁判所に債権者の情報を開示する必要があり、裁判所から開示された債権者(勤務先)に対して通知がいくためです。

債権者…お金を払ってもらう権利のある人

生活する上で気になる自己破産7つのQ&A

生活する上で気になる自己破産7つのQ&A以下が自己破産をした時の生活する上での質問です。

Q7:車は手元に残せますか?

A:上述しましたが20万円以上の財産価値のあるものは手元に残せません。しかし、市場価値が20万以下の車の場合なら手元に残せます。所有している車が20万円以上の価値があるか知りたいなら近くのディーラー・中古ショップで査定してください。

Q8:携帯は使えなくなりますか?

A:2つの条件を満たしているなら携帯は使えます。

  1. 基本料金の延滞をしていない
  2. 携帯の本体代金の支払いが終わっている

この2つの条件を満たしていないなら手元にある携帯は使えなくなる可能性が高いと思われます。もし携帯を使いたいならプリベイト携帯・格安SIMを利用しましょう。

Q9:クレジットカードは作れますか?

A:自己破産をすると信用情報(現金以外のクレジットカードなどの契約・借り入れ、返済状況などの情報)に傷がつきブラックリスト載るため、一定期間クレジットカードは使えません。

クレジットカードを再度契約するには、自己破産をして5~10年過ぎる必要があります。

Q10:海外旅行には行けますか?

A:同時廃止なら、お金さえ用意できれば行けますが、管財事件の場合は裁判所の許可が必要です。一時的な海外旅行であれば、裁判所の許可は基本的には下りると思われます。

Q11:生命保険は解約しないといけませんか?

A:20万円以上の解約返戻金(保険を解約した時に返還されるお金)がある場合なら解除する必要があります。掛け捨ての解約返戻金がない生命保険なら解約しなくても大丈夫ですが、そもそも保険料が支払えていない場合は、保険会社から契約が解除されることになると思われます。

Q12:選挙権はなくなりますか?

A:国民としての権利なので、選挙権・被選挙権などの公民権(国民としての権利)はなくなりません。

選挙権を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

引用元:選挙権と被選挙権|総務省

Q13:周りの人にバレますか?

A:官報(国が毎日発行する新聞のようなもの)を読んだ人にはバレる可能性はあります。ただ、官報を読む人は法律関係・金融関係など限られた人なので滅多にバレません。

お金に関する自己破産5つのQ&A

お金に関する自己破産5つのQ&A以下が自己破産をした時に気になるお金に関する質問です。

Q14:自己破産をしたら財産は全てなくなりますか?

A:自己破産をしても以下の財産はなくなりません。

  • 20万円以下の財産
  • 99万円以下の現金(口座に預けているお金以外)
  • 生活必需品(洋服・パソコン・冷蔵庫など)

Q15:生活保護はなくなりますか?

A:自己破産をしても生活保護を受けられます。自己破産と生活保護は関係のない制度だからです。

Q16:養育費は払わないといけませんか?

A:基本的に養育費は自己破産をしても免除されません。しかし、自己破産をするぐらいなので養育費を払えない可能性は高いです。養育費を用意するのが難しいなら、養育費を払う相手と減額交渉をしましょう。

※ケースによっては免除される場合もあります。

Q17:自己破産をしたら税金はどうなりますか?

A:自己破産をして帳消しになるのは借金だけなので、税金は払う必要があります。もし、税金を滞納しているなら役所の人に相談をしてください。

Q18:FXで作った借金も自己破産できますか?

A:FXで作った借金も自己破産の免除に含まれます。FXは博打的要素もあるので免責不許可事由に該当するかどうか疑義があるところです。しかし、このような場合でも裁判所は裁量的に免責を許可できるため、FXで生じた債務も基本的には免責されると考えて良いと思われます。

自己破産したら生活はどうなる!?胸のモヤモヤをなくす26の【Q&A】

自己破産した時の家族に関係する3つのQ&A

自己破産した時の家族に関係する3つのQ&A以下が自己破産をした時の家族に関する質問です。

Q19:自己破産は家族にバレますか?

A:裁判所からの郵便物が自宅に送付されれば、家族が目にする可能性はあります。また、クレジットカードが使用できない・作れないとなったのであれば、家族が異変に気がつくこともあるでしょう。

結果、自己破産について何らかの形で家族にバレる可能性はあると思われます。ちなみに、裁判所からの郵便物を弁護士事務所に送付するように申請すれば、自宅に郵便物が届くことは回避可能です。

Q20:自己破産をしたら家族に影響はありますか?

A:子供の進学や就職・配偶者にも何も影響はありません。自己破産をして影響あるのは本人だけです。ただし、家族が自己破産者の扶養になっている場合は、事実上影響があることは間違いないと思われます。

Q21:連帯保証人に影響はありますか?

A:奨学金などの借金を自己破産で帳消しにした場合は連帯保証人が全ての債務を背負います。連帯保証人は借金をした人同じ責任があるからです。

自己破産と結婚に関係する3つのQ&A

自己破産と結婚に関係する3つのQ&A以下が自己破産をした時の結婚に関する質問です。

Q22:自己破産をした人と結婚したら困ることはありますか?

A:上述しましたが、ブラックリストに載るためクレジットカード・ローンを利用できないため生活する上で不便にはなります。

Q23:結婚をした後に自己破産をしたことはバレますか?

A:自己破産をしても戸籍には載らないでバレません。ただクレジットカード・ローンが組めないため問い詰められると、言い訳を考えていない限り、自己破産のことはバレるでしょう。

Q24:苗字が変わるとお金を借りられると聞いたのですが本当?

A:苗字が変わると別人として扱わるため、審査では何も問題はない人物とされます。しかし、何らかの情報の一致・苗字を変更したがバレた際には審査に通らないでしょう。なお、カード会社から旧姓の確認をされた場合に偽りを述べる行為は詐欺行為に該当する可能性があるため、絶対にやめましょう。

自己破産をした時の将来に関する2つのQ&A

自己破産をした時の将来に関する2つのQ&A以下が自己破産をした時の将来に関する質問です。

Q25:自己破産をしたら将来は不利になりますか?

A:上述した通り、数年間は生活が不便になるため不利になります。(クレジットカード・ローンを利用できないため)

ただ、莫大な借金を抱えているなら自己破産をして生活を立て直した方がいいかもしれません。

自己破産をしても基本的に従前の生活に影響はないからです。

現在借金に苦しんでおり、生活を立て直したいと強く希望しているのであれば、自己破産をすることも考慮すべきといえます。

Q26:2回目の自己破産はできますか?

A7年経てば再度自己破産はできます。しかし、2回目の自己破産は1回目と比べて厳しくチェックされる傾向は強いです。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 

 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

十  次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

(引用元:破産法第252条10項)

自己破産(債務整理)の得意な弁護士の選び方

自己破産(債務整理)の得意な弁護士の選び方自己破産は債務整理の中の1つの方法です。弁護士に依頼をするなら債務整理を得意としている法律事務所に依頼をしましょう。債務整理を得意な弁護士に依頼をした方が、手続きは早いですし、トラブルが起きたとしても今までの経験から対応できるからです。

それでは自己破産を得意な弁護士を見抜くポイントをお伝えします。

ホームページを見る

依頼をしたい弁護士のホームページを見れば自己破産を得意としているか分かります。自己破産を得意としている法律事務所のホームページには、トップページだったり記事だったりと債務整理について書かれているコンテンツが多いからです。

もし依頼をしたい弁護士がいたらホームページを確認しましょう。

弁護士の過去の実績を確認する

法律事務所の多くは、ホームページで過去に解決した事案についての紹介をしていますので確認してみてください。ただ全ての法律事務所がホームページで確認できるとは限りません。

ホームページに書かれていない場合は電話で問い合わせをするか、無料相談を受け付けしている弁護士に相談してみましょう。

複数の事務所と比べてみる

本当に弁護士が自己破産について詳しいのか素人だと判断しづらいと思いますので、複数の法律事務所に相談に行き確認してみてください。

複数の法律事務所で話を聞けば、どこが上手に自己破産について説明してくれたか分かりますよね。本当に自己破産の手続きを得意としているのであれば誰でも分かる説明をしてくれます。

なお、相談に行く時は無料相談を受け付けしている法律事務所に行きましょう。

まとめ

自己破産をしたらどうなるのかを、あらゆる方向から解説しました。正直、借金生活が苦しいなら自己破産をするべきです。ただ、車・家などを失いたくない人は自己破産以外の債務整理を検討してみてください。

自己破産以外の債務整理ができるかどうかは無料相談を利用して弁護士に聞きましょう。

自己破産したら生活はどうなる!?胸のモヤモヤをなくす26の【Q&A】

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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