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KL2020・OD・037
離婚を決意した段階で何からはじめればよいのか、実に悩むところだと思います。
お金のことや子どものことなど、夫婦の間で話し合うべき問題はたくさんあることでしょう。
あなたが実際に離婚をするのであれば“絶対に損をしたくない”と思いませんか?
そこで、こちらでは賢い離婚の仕方をご紹介したいと思います。離婚に向けて協議をする中で相手より優位に立つために絶対におさえておくべきポイントをお伝えしますので、しっかりお読みいただければ幸いです。
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賢い離婚とはあなたが離婚をする際に、手間にならないようにすることや損をしないように離婚することをいいます。まずは、離婚の方法について理解する必要があります。
どの離婚方法を選択するかによってあなたがやるべきことや手順が変わってきますので、離婚の種類について知っておくことは重要な意味があると言って良いでしょう。
どういった離婚の方法を選ぶことになりそうなのかご自身の状況を考えながらお読みくださいね。
夫や妻が話し合いで離婚の成立を目指すことを協議離婚といい、日本で離婚した夫婦の約90%が協議離婚によって離婚しているとされています。
慰謝料や養育費といったもめやすい問題も当事者同士の話し合いで決まるため、円満離婚という形で終わらせる可能性が高いです。
調停離婚は、夫と妻だけでは解決することが困難である場合に使われます。
まずは、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員を交えて離婚成立に向けての協議を行うのです。最終的に双方が合意に至った場合は、離婚が成立します。
調停での解決ができなかった場合は、審判に移行します。家庭裁判所が、双方の事情を総合的に判断した上で審判を下します。
審判が下されてから二週間以内に異議の申立がなければ、離婚成立となります。
協議、調停、審判によって離婚が成立しない場合は、裁判で離婚を成立させます。しかし裁判離婚をするには法的な離婚原因に該当する事実が必要になります。
また、原則として離婚原因を作った側からの離婚請求は認められません。
判決が下されて二週間以内に控訴の申立がなければ、判決が確定し離婚が成立します。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第七百七十条 |
なお、裁判にまで発展してしまう場合には、ほぼ確実に弁護士の力が必要になります。
裁判まで争うことが予想されるのであれば、なるべく早いタイミングで弁護士に相談しておくことをオススメします。
離婚の意思を伝える前や、本格的に離婚の話し合いを始める前に、決めておくべきことを整理しましょう。
ここできちんと準備をすることが賢い離婚をするための鍵となりますので、整理すべきことを考えてみましょう。
離婚慰謝料とは、離婚に至るまでに与えられた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことをいいます。
協議離婚の場合、話し合いで金額が決まりますが、裁判離婚になると、夫婦双方の事情や離婚に至るまでの原因となる部分を総合的に判断された上で金額が決定します。
ここで気をつけなければならないことは必ずしも離婚慰謝料が請求できるとは限らないということです。
明らかに夫婦のどちらかに非がある場合は離婚慰謝料が請求できますが、離婚に至るまでの理由を考えた時にお互いに非があると判断された場合は、離婚慰謝料を請求することができません。これを踏まえた上で離婚慰謝料が請求できるかどうか考える必要があります。
財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して得た財産を分けることをいいます。結婚前の財産は対象外です。また、夫婦のどちらか一方が遺産相続で得た財産も財産分与の対象にはなりませんのでご注意ください。
※住宅ローンなどの債務も財産分与の対象になるため、あらかじめ調べておく必要があります。
財産分与の割合は基本的に夫婦間で自由に決められます。一般的には半分に分けるケースが多いようですがどのような分け方をしても問題ありません。
どの財産をどちらがもらうのか、債務の分はどうするかなど夫婦によって財産分与の仕方は様々です。離婚をする前に、財産分与についての自分の希望をしっかりとまとめておきましょう。
子を持つ親として、親権問題はとても重要になる部分ですね。どちらが親権を持つのか夫婦の間で決められることが理想ですが、どうしても決まらない場合は裁判に発展することもあります。
家庭裁判所が親権を決定する場合、親権を欲しがっている夫と妻それぞれの状況や、子どもの様子など様々な事情を考慮した上で親権を決定します。その中でも非常に重要になってくるのは現在の監護状態です。
今現在夫婦のどちらが主に子どもを育てているのかという点をみられます。それに加えて子どもの意思、育てる環境などあらゆる点を考慮し、親権が決まるのです。
もしお互いが親権を主張している場合は、相手ではなく自分が親権を持つほうが良いとされる理由を証明できるものを準備しましょう。
自分が主に育てているのであれば、育児をしていることがわかるものや日々の育児の状況を書き留めたものを用意するなど、どれだけ子どものためによい環境で子育てできるかをアピールするための材料を用意することをおすすめします。
子どもと別居している側が、親権を持っている側に支払うお金を養育費といいます。
これは法律で定められている義務であるため、双方の話し合いで養育費を希望しないという結論に至らない限り、絶対に支払う必要があるものです。
養育費も話し合いで決めることができれば、金額の上限やこれといった決まりはないため自由に金額を決めることができます。
しかし、ここでも話し合いで決まらない場合は裁判で決定する流れになります。
養育費の金額は、子供の数や年齢、夫婦の収入や経済状況によって変わってきますので、養育費がどのくらいか知りたい場合は裁判所が出している養育費算定表をご覧ください。
婚姻費用とは、別居中である夫婦間の、夫婦や自立していない子どもの生活を維持するために必要な費用のことをいいます。いわゆる生活費のようなものです。
こちらも養育費同様様々な事情を考慮した上で決定しますので、婚姻費用算定表を見ていくら請求できるのかの参考にしてください。
協議離婚の良い点は、調停離婚や裁判離婚と違って夫婦間の話し合いで全てが決まることです。
提示する条件やルールなども夫婦間で決めることができますが、絶対にお互いが合意しなければならないという大きな壁があります。
はじめはうまく話がまとまらなかったとしても、出来れば調停・裁判離婚には発展させずに離婚を成立させたいと思うことでしょう。そこで、協議離婚でできるだけ円満離婚するために必要なポイントをお話したいと思います。
離婚を決意した段階で必ず守ってほしいことがあります。
協議離婚を進める上で離婚に関係する法律知識を理解していないと、後々損をする可能性があります。話し合いでまとまる離婚=協議離婚だからといって油断は禁物です。離婚届けを出すまでに理解すべきことと準備しなければいけないことはたくさんあります。
また離婚後にきちんとした生活が送れるか、子供を育てる環境に問題はないかなどを確認しておきましょう。一時の感情で離婚を決意してしまい、後々後悔することの無いよう離婚後の生活に備えた準備もしておく必要があります。損をせずに賢く離婚するためにも、最後まで慎重にことを進める必要があります。
夫婦の双方が話し合い、離婚が決まった時点で必ずやるべきことがあります。それは、離婚協議書を用意することです。離婚協議書とは、夫婦間の様々な決め事を残すための文書のことをいいます。
口約束だけでは後でもめる可能性がありますので、離婚後の住居や仕事、子供のことなど離婚に関わる全ての決め事は必ず「離婚協議書」を作成し、文書として残してください。
慰謝料・養育費・財産分与の項目には、金額、支払期日、支払い方法を必ず書きましょう。子どもの親権者については、父親と母親のどちらが親権者であるかを書く必要があります。親権者が決定しないと離婚は成立しません。
また、子どもの親権者にならなかった親は、子どもと面会することができる権利が与えられます。子どもと面会する頻度や、時間や場所の決め方、立会者の有無や、泊まりの有無、電話やメールのやり取りの有無など細かくルールを決めましょう。
上記に書いていないことでも夫婦間で決めるべきと思うことはどんな小さなことでも話し合ってください。そして、繰り返しお伝えしていますが決定事項は必ず「離婚協議書」に残しましょう。
実は離婚協議書といっても、決められた書式はありません。自由に作成することができます。
離婚協議書が書けたら、次に離婚協議書を公正証書にする準備をしましょう。さきほど離婚協議書には夫婦間で決めたルールを書き残すようにお伝えしましたが、このままでは離婚協議書に残した内容がきちんと守られなかった場合の対策が不十分です。
例えば、約束した養育費が払われないとします。でもどうにかして養育費を払わせたい…。これでは夫婦の間で改めて揉めることになり、精神的ダメージを受ける可能性も考えられますね。解決するために裁判になるかもしれません。これではせっかく協議離婚を選んだ意味がなくなってしまいます。
そこで、こうしたトラブルがないように必要になるのが公正証書です。公正証書には、約束した支払いを怠った場合、裁判にしなくても支払うべき側の財産を差し押さえることができます。裁判所が約束をやぶった側に勧告する点が公正証書の最大のメリットといえるでしょう。
公正証書は、残念ながら自分で作ることはできません。必ず「公証役場」に行って公証人に作成してもらう必要があります。ここで役立つのが始めに作成した離婚協議書です。公証役場に、離婚協議書を持参して、同内容の公正証書を作成して欲しいと依頼するだけです。
弁護士が直接公正証書を作成することはできませんが、弁護士を通じて公正証書を作成することもできます。もし、離婚協議書の作成の段階でもめてしまった場合や、双方でなかなか決まらない時は弁護士にお願いしたほうがいいかもしれません。
公正証書の作成には手数料がかかります。この手数料は、法律行為の目的価格により定められています。公正証書に書く、慰謝料や養育費、財産の合計額から手数料が決定します。
公正証書を作成する際に、公証役場には行かずに、公証人に出向いてもらうとも可能です。その場合は公証人の日当や交通費など別途かかってきますので詳しいことは、公証役場で確認するとよいでしょう。
協議離婚の選択と、離婚協議書から公正証書を用意することがおすすめとお伝えしました。これらの準備は、必ず離婚届を出す前に行ってください。また、協議離婚をする上で大切になるのは、冷静に準備を進めることです。
協議離婚なら提示する条件やルールなども夫婦間で決めることができますとお伝えしましたが、調停や裁判だと判例を元に慰謝料などを計算する傾向がありますので、ある程度決まった金額を提示されてしまうというのがあります。
また、裁判離婚では慰謝料の上限が決まっていますが、協議離婚の場合は上限がありません。相手が合意さえすれば一千万円でも一億円でももらうことができます。
しかし、調停委員が間に入る調停離婚や過去の判例を元に判断する裁判離婚ではこうはなりませんので、できるだけ協議離婚でことを収めることをおすすめする一つの理由と言えます。
協議離婚はお互いが同意することで成立します。そこで、相手に非がある場合は落ち度を認めさせることが必要です。不倫や暴力、その他精神的苦痛によるものが原因である場合、必ず証拠を集めてください。
交渉する際はなぜ離婚をしたいのか・どんな経緯があったのか・どんな思いで生活してきたのか。より細かく相手に伝えるべきです。
話し合いの段階で、相手の落ち度を証明するためには証拠が非常に重要になります。
協議離婚は夫婦間で話し合って離婚の条件を決めていくため、長引いてしまう傾向にあります。
協議離婚中にも相手からの言動や行動に大きなストレスを抱えるケースは後を絶ちません。
もし、協議離婚が長引きそうであったり相手と直接接触するストレスに耐えられないだろうと感じる場合は
一度相手がいない時間に弁護士に直接無料相談をしてみましょう。
実際の相手との交渉手順や解決方法を教えてくれることもあります。
協議離婚の相手方との交渉に弁護士が介入してくれることもあります。
もし実際に協議離婚から弁護士に依頼する場合、弁護士費用が怖くて相談できないこともあるでしょう。
弁護士費用が手元にない場合は法テラスを活用することで、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
相手から獲得した慰謝料や養育費などを立て替えてもらった金額の返済にあてることで金銭的な負担を少なく、弁護士に依頼することが出来ます。
ご縁があって結婚した相手と離婚しなければならないということは、多かれ少なかれ精神的ダメージを受けることになります。お辛い気持ちはわかりますが、離婚を決断したのであれば感情に左右されてはいけません。
そして、自ら離婚を切り出す場合は水面下で準備を進めることが大切です。話し合いを進める中でも常に冷静でいることを心がけましょう。自分のことで頼りになるのは、誰でもない「自分自身」ですからね。賢い離婚をするためにも、今回お伝えしたことを念頭において離婚協議に臨んでください。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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