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KL2020・OD・037
離婚調停で争点になりやすいことに親権の事があります。子供がいる家庭が離婚する際に1番揉める事が親権のことですが、一般的には父親が親権を獲得できる可能性は低いと言われています。
それは、今まで父親が外に働きに行き、母親が家で家事をしつつ子供の面倒を見るのが一般的であったため、これまで子供といる時間が長かった母親のほうが、子供の成長にも良いと判断されることが多かった事が大きな要因となっています。
しかし、育メンという言葉も浸透し家庭での立場が逆転している家族も少なくないため、親権が欲しいと考える父親も増えてきています。
今回は、そんな離婚調停における親権について詳しく書いていきたいと思います。
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目次
離婚調停にて親権が争点になるケースは以下の2つの調停になります。
離婚するかしないかについて当事者同士の話し合い(協議離婚)がまとまらなかった場合に行う調停を夫婦関係調整調停といいます。その際に親権を含めた離婚の条件について調停を行うことになります。
また、この夫婦関係調整調停には離婚のことだけでなく、円満な夫婦関係を修復したい場合にも申し立てることができます。
親権者は子供の身上監護や財産管理を行い、法定代理人として法的な手続きを行うことになっています。
離婚後にこれらのことを親権者が親権を行使できない場合やしていない場合には、例外的に離婚後にも親権者を変更することができ、これを親権者変更調停といいます。
親権が争点の場合の調停の流れは以下の通りになります。
一般的には相手方の住所を管轄している家庭裁判所に申立てを行うことで調停は始まります。申立てをする際に必要な書類は以下のものになります。
夫婦関係調整調停申立書の実物例
離婚調停を申立て後に第1回目の調停期日が決まり、相手方には、調停期日通知書が送付されます。
調停期日の日になったら家庭裁判所に行き調停を行うことになります。1回の調停で終了することはほとんど無く、それ以降にも必要に応じて調停が開かれることになります。
調停期日通知書の実物例
離婚調停の争点が親権の場合で、調停期間中に家庭裁判所の調査官が家庭訪問を行うことが多くあります。
この調査官は親権をどちらが持つのかについて大きな影響力を持っています。
家庭裁判所調査官の担う役割とは以下のようになっています。
家庭裁判所は、夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停、人事訴訟などによって解決するほか、非行をした少年について処分を決定します。いずれも法律的な解決を図るだけでなく、事件背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められます。
家庭裁判所調査官は、このような観点から、例えば、離婚、親権者の決定・変更等の紛争当事者や事件送致された少年及びその保護者を調査し、紛争の原因や少年が非行に至った動機、生育歴、生活環境等を調査します。
引用元:裁判所 家庭裁判所調査官
この場合で言えば、どちらが親権を持つのに相応しいのか、子供が健全に成長するにはどちらの環境が相応しいのか調査するために家庭訪問することになります。
調停を複数回行い、最終的にどちらが親権を持つのか決めることになりますが、両者が条件に納得すれば調停成立ということになります。逆にどちらかが納得できなければ調停は不成立ということで終了することになります。不成立の場合は審判や訴訟に移行することになります。
調停において、調停委員や調査官が親権者に相応しいと判断するポイントがあります。
第一には子供への愛情です。親権を争っている時点で子供に愛情が無いとは考えにくいですが、愛情がより大きいのはどちらかという点は非常に重要視されるポイントになります。
離婚調停に至るまでにどちらが子供と過ごす時間が多かったか、親権を持った場合に育児に十分な時間をかけることができるのかということも親権獲得に大きく影響してきます。
また、調停期間中に別居していて現在子供と同居している側は、子供に適切な環境で養育している、できている点を主張できるでしょう。
一般的に、子供の年齢が低ければ低いほど母親が親権を持つことが適していると判断される場合が多いです。
調査官は家庭訪問等をした際に、子供の気持ちを聞くことがあります。子供が15歳以上の場合は、裁判所にて子供自身の意見を聞く機会があり、基本的には子供の意思が尊重されます。
育児をしていく環境が適しているという点で、経済的なことについて重要視されます。子供を育てていくのには相当のお金がかかりますから、経済的に余裕があるのかも評価の対象になります。
しかし、親権者ではない側から養育費を受け取ることができるので必ずしも決定的な理由にはなりません。
親権を獲得しようとしている本人がまず肉体的にも精神的にも健康である必要があります。何か疾患を抱えていたりすると親権を獲得することは難しくなってしまいます。
親権を獲得するためには以下の点について抑えておく必要です。
まず上記の親権者に相応しいと判断されやすい項目について満たしていて、自分が親権を獲得するに相応しい旨を主張していくことが重要になります。しかし、口だけで言っても説得力がありませんから、相応しい事を客観的に証明できる書類などを用意し提出すると良いでしょう。
調停委員は第三者の立場として事情を考慮して判断することになりますが、調停委員もあくまで人間です。情に訴えれば同情してくれる場合もあるかもしれません。
自分がどれだけ子供に愛情を持っているのか強く伝えることも必要です。
冒頭にも書いた通り、一般的には父親が親権を獲得するのは難しく、母親が親権を持つことのほうが多いとされています。それは何故なのでしょうか。
親権を獲得するのに母親が有利な理由としては、まず子供の年齢が低ければ低いほど母親が育児をした方が良いと判断される事が多いことがあります。
その他にも、今まで子供の監護していたのかという点が重視されることにあります。現在の日本の社会は、昔ほどではなくても父親が外に働きに出て母親が家で家事や育児をする家庭が多いことから、今まで育児をしていた母親が親権を持つのに適していると判断されやすいことがあります。
それでは父親は全く親権を取れないのかというと、そういう訳ではありません。今では父親が家事や育児をしている家庭も増えてきていますし、そうでない場合も子供を育てる環境を整えるなどして調停委員に父親が親権を持つのに相応しいと思わせることが重要になってきます。
また、調停期間中に別居しているときに父親が子供と一緒に暮らしている場合は親権獲得に有利になりやすいといえます。
弁護士に相談することで、具体的に自分の場合どのような親権獲得に向けた方法があるのかを知ることが出来ます。
また、法律の専門家の視点から、親権を獲得できる確率なども知ることが出来るでしょう。
離婚調停は弁護士に介入してもらうことで、大きなメリットがあります。
一度以下の記事から、どのようなメリットがあるかを確認した上で弁護士に介入してもらうかを判断しましょう。
仮に親権が獲得できなかった場合は、面会交流権を確保しましょう。面会交流権とは、離れて暮らしている子供と直接会ったり、それ以外の方法(プレゼントの受け渡し、手紙のやり取り等)で親子の交流をする権利になります。この権利をできるだけ有利な条件で獲得しましょう。
具体的な条件は
以上のようなことについてしっかり決めることが必要です。
離婚調停で親権が争点になっている場合は、どちらかが親権を持つのかも重要な事ですが、1番に考えないといけないのは子供の健全な成長のことです。そのためにどちらが親権を持ったほうが良いのか、親権を持たない方の面会交流権はどうするのか冷静に話し合う必要があります。決して親のエゴだけで決めてはなりません。
その点を含めてこの記事があなたの参考になれば幸いです。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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