養育費の請求に公正証書があるメリットと強制執行をする際の注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
養育費の請求に公正証書があるメリットと強制執行をする際の注意点

養育費とは子どもを育てるために必要な費用のことで、子供を扶養するのは親の義務として民法に定められているため、親権を持っていなくても親同士で分担して支払う必要があり、親権を持つ親は子供が貧しい思いをしないためにも請求する権利があるのです。

しかし、養育費などのお金に関する約束は離婚後に突然支払いが止まってしまうケースが多くあり、そのようなことになった場合の証拠として、離婚時に離婚協議書という離婚条件を記載した書類を作成しておくのがおすすめです。

また、離婚協議書を更に確実な証拠とするために公正証書にするのが、養育費の未払いを発生させないポイントにもなるでしょう。ここでは、養育費を公正証書にするメリットと養育費の相場や算出方法、公正証書の作成方法や活用の仕方、強制執行ができる公正証書かどうかのチェックポイントをまとめました。

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養育費として決めた条件を公正証書にするメリット

養育費として決めた条件を公正証書にするメリット

養育費として決めた条件を公正証書にすることには多くのメリットがあります。ここまでおすすめする理由をまとめました。

証拠として確実

公正証書は公証役場に行き公証人に作成してもらうため、自分ひとりで作成することはできません。なので、偽造・改変を勝手にすることができないため、協議離婚書よりも確実な証拠になり、信憑性が高くなります。

裁判なしで強制執行の申立てができる

協議離婚の場合、養育費などの支払いが滞った時に1度裁判を行って判決が出てから仮押さえなどの強制執行を行います。しかし、公正証書がある場合、裁判を行わなくても申し立てれば強制執行を行うことができます。

公正証書を作成しておくことで、もしもの場合に時間と費用を抑え、確実にお金を回収することができるのです。

養育費の相場と算出方法

養育費の相場と算出方法

養育費が欲しいとなっても、実際周囲はどのくらいもらっているのか気になりますよね。ここでは養育費の相場と裁判所で行う算出方法を紹介します。

子供が1人の場合

子供が1人の場合

参照元:司法統計

子どもが1人の場合の相場は4万円以下が1番多く、4万円以上6万円以下という家庭が2番目に多いことが分かりました。年間で計算すると50万円~70万円前後というのがわかります。

また、2万円以下や1万円以下という家庭もあるので、自分と相手の収入・子供の年齢をよく確認して決めることが大切です。

子供が2人の場合

子供が2人の場合

参照元:司法統計

子どもが1人の場合は4万円以下・6万円以下合わせて全体の約7割を占めていましたが、子どもが2人になった場合、全体の約5割に減少し、それと同時に8万円以上が約2倍になるなど、10万円以下・10万円以上が増加しているのが分かります。

養育費が1万円以下の場合は親権を持つ側の方に高い収入がある又は、親権を持っていない方の収入が少ない、子どもの年齢が高いなどの要因がある場合です。

養育費の算出方法

養育費を算出する場合、算出方法がいくつかありますが1番簡単で、裁判でも参考にされているのが「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」になります。

これは夫・妻の税込み年収と子供の年齢と子供の人数を考慮し相当と思われる養育費・婚姻費用を割り出すことができます。

【法律Q&A】夫の年収が600万円の場合の養育費の相場は?

公正証書の作成の流れと費用

公正証書の作成の流れと費用

公正証書を作成する場合どのような流れで行われるのか、また必要な持ち物や費用を紹介します。

公正証書作成の流れ

まず、自分たちで離婚協議書を作成します。役場で言い争わないようにしっかり決めておきましょう。作成したら最寄りの公証役場に予約し、予定日に出頭します。公証人に協議書を読み聞かせ又は、閲覧してもらい公正証書を作成し、作成費用を支払って完了です。

後日自宅に公正証書が送られてきますので、別居している場合にはお互いの家に送ってもらえるようにあらかじめ申請しておきましょう。また自宅に届くまでには7~10日ぐらいの日数が必要になります。

必要な持ち物

  • 当事者2人の印鑑証明書・印鑑
  • 当事者2人が本人であると確認することができる身分証明書
  • 当事者2人の戸籍謄本

公正証書の作成にかかる費用

離婚の際に決めた約束を公証人に話しそれを証書にしてもらいます。公証人が話を聞く時間と証書を作成した時間の合計1時間ごとに1万1,000円です。休日、午後7時以降に行われた場合、手数料の10分の5が加算されます。

また、公正証書は特別郵便という郵便で配送されるので、どちらの場合でも発送手数料が発生するので注意してください。日本公証人連合では、公正証書に関する相談を無料でうけつけているので、あらかじめ相談をしておくのも1つの方法です。

養育費が支払われなかった場合の対処法

養育費が支払われなかった場合の対処法

養育費の支払いが滞った場合、どのように公正証書が利用できるのか紹介します。

強制執行を行う

公正証書(執行受諾文言のあるもの)を作成していれば、裁判手続を経ることなく強制執行手続に移ることができます。養育費は金銭の支払を求める権利ですので、強制執行の方法としては相手の不動産、預金、給料等の資産を差し押さえることで行います

申立先と費用

基本的に調停又は、裁判を行った家庭裁判所に申立てを行います。公正証書を作成した場合は最寄りの裁判所に1度相談をしてみましょう。

費用と捨て、収入印紙2,000円連絡用の郵便切手が必要になります。郵便切手は個人差があるので気を付けてください。

申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 公正証書

申立書は場合により複数枚必要になりますので、記入する前に申立てる裁判所に連絡しましょう。

弁護士に申立を依頼することも可能ですので、申立て前に不安をなくしたい場合は1度離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

強制執行に必要な費用

  • 手数料(収入印紙)4,000円
  • 切手
第3債務者送達用 1,130円
債務者送達用 1,082円
債権者通知用 92円
陳述催告用 82円×2
合計 2,468円

切手は、用途ごとに用意する必要があるので注意しましょう。

差し押さえ

給料の差押えは、原則として社会保険と通勤手当を引いた金額以外が44万円以下の場合は4分の144万円を超える場合は33万円を超えた額が差押えの対象金額になります。

また、給料は1度差し押さえてしまうと、請求金額に達するまで毎月継続して効果が発揮されます。

預金口座の差押えは、こちらの請求金額がしっかり口座にあれば、一気に支払ってもらうことができます。しかし、預金がないと満足にもらうことができない場合もあるので注意しましょう。

強制執行ができる公正証書とできない公正証書がある事に注意

強制執行ができる公正証書とできない公正証書がある事に注意

養育費が支払われなくなった場合、公正証書を利用して強制執行ができると上記に記載しました。しかし、公正証書の内容によっては強制執行の申立てができないことがあります。

ここでは、どのような公正証書であれば、強制執行の申立てを行うことができるのか3つのチェックポイントをまとめました。公正証書を作成する前に確認してみましょう。

公正証書正本かどうか

公正証書正本とは、2人が合意した内容を公証人が書面にしたもので「正本である」という公証人の認証が入っているものになります。「これは謄本である」という認証が入っているものでは強制執行ができないので注意が必要です。

また正本にするには公証人に申請が必要になり、手数料がかかります。

執行文と執行受諾文言が記載されているかどうか

執行文とは「この公正証書によって強制執行ができる」という文で、執行受諾文言とはそれを肯定する「記載内容の支払いを履行しない場合は、強制執行に服する」文になります。

このどちらも記載されていない場合には強制執行を行うことができません。執行受諾文言は公正証書作成の際に文面に盛り込む必要がありますので、作成の際に文言に問題がないか十分に留意しましょう

送達証明を取得しているかどうか

送達証明とは、相手にも公正証書正本は届いていることを証明する文書です。

送達証明書も申請をしなければ交付されません。あとからでも請求は可能ですが、公正証書を作成した際に申請を行っておくと手間がかからないのでおすすめです。

まとめ

養育費を請求するのは親権を持っている親の義務でもあります。子供の生活のためにも慎重に決める必要があります。また、公正証書を作成する場合には上記の3つのチェックポイントを抑え、支払いが止まった場合にも対応できるようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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