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KL2020・OD・037
示談交渉(じだんこうしょう)とは、事故の当事者同士が解決策を見つけて和解するための話し合いです。交通事故に限らず、裁判によらずに事を収める場合は示談交渉で解決します。
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法第695条
交通事故の示談交渉は、慰謝料や治療費などの損害賠償額を決める重要な手続きなので、もし被害者本人が示談交渉に臨む状況であるなら、正当な示談金を請求できるよう示談交渉の知識を身に着けないといけません。
この記事では交通事故の示談交渉についてご紹介しますので、示談交渉について確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。
実は他にも交通事故の示談に関して、適正な示談金を受け取るために必要な知識は多数あります。
以下より、不足している知識についてもご確認頂くことをお勧めします。
交通事故の示談に関する知識一覧 |
交通事故の示談の流れ |
事故でお互いに過失がある場合は両者の保険会社同士で示談の手続きが進められますが、被害者の過失割合が0の事故だと弁護士法の規定により被害者の保険会社は示談交渉に関われないため、被害者本人が示談交渉をすることになります。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第七十二条
弁護士資格を持たない者は報酬を得る目的で法律問題に関わる行為は禁じられているので、過失割合がなく保険料が発生しない状態だと保険会社は示談交渉の代行はできません。
そのため、交通事故で過失割合が0の被害者が取れる行動は『自分で交渉に臨む』『弁護士に交渉を依頼』するの2通りです。弁護士に依頼する場合は特に知識は必要ないですが、自分で交渉に臨む場合は示談交渉についてしっかり確認しておきましょう。
示談交渉をするタイミングは病院での治療が終わり、入通院費や入通院慰謝料などの損害賠償が確定した後です。
原則的に示談は一度でも成立してしまうと後から内容の変更ができません。示談の後で治療費がまだ必要だと分かっても示談交渉のやり直しは認められないので、示談交渉は必ず治療が終わった後からと認識しておきましょう。
示談金は治療期間が長くなるほど高額になるので、被害者は治療期間途中に急いで示談交渉に応じる必要はありません。まずは治療に専念し、治療が終了した段階で示談交渉に臨むことをおすすめします。
上記の通り、示談交渉のタイミングは損害賠償額が確定した段階が適切です。損害が確定するのは、通常、治療が終了した段階です。そのため、示談開始までの期間は事故発生時から治療終了までの期間と考えて下さい。
なお、示談交渉協議自体の期間は、ケース・バイ・ケースであり、早ければ1ヶ月、遅ければ半年近くかかるケースもあります。結論として、示談交渉の全期間は事故状況によって様々と言わざるを得ません。
関連記事:交通事故の示談成立までの交渉期間と弁護士に依頼するメリットまとめ
交通事故の被害に遭ったらそのときに身体に痛みはなくても必ず病院へ行きましょう。むち打ち症や脳内出血など、交通事故では後から負傷が発覚するケースは珍しくありません。
また、物損事故(負傷者がいない事故)として処理されてしまうと、警察が事故状況の詳細な書類を作成してくれないので、後々の示談交渉をする際に情報が少なく不利になってしまう恐れがあります。
もし既に物損事故として処理されてしまった場合でも、事故から1週間程度の間に病院を受診して診断を受けていれば、警察に診断書を提出して人身事故への切り替えができるのが通常です。交通事故後は必ず身体の検査を受けておくようにして下さい。
上記の通り、示談金額は通院期間に応じて変動します。そのため、中途半端に治療を終えてしまうと本来受け取るべき示談金を受け取れないという可能性もあります。
ただし、治療の必要もないのに無理やり治療を続けることは全くお勧めできません。交通事故の慰謝料額は半年程度を過ぎると期間を伸ばしてもあまり増加しないのが通常です。また、常識的にも示談金を得るためだけに通院を続けることは不適切です。
治療を続けても症状の回復が見られない場合は医師から症状固定と診断がされます。症状固定とは、これ以上の治療を続けても改善する見込みがない状態のことです。
症状固定を受けるとそれ以降の治療費・入通院慰謝料の請求はできなくなります。ただ、その時点で何らかの後遺症状があり、後遺障害の認定を受けることができれば、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求する権利が得られます。
関連記事:後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ
後遺障害の申請方法には保険会社に手続きを任せる事前認定と被害者自身が手続きに携わる被害者請求の2種類がありますが、被害者請求の方が後遺障害認定を受けられる可能性が高いと言われています。そのため、被害者請求で申請を行うようにしましょう。
示談交渉では、保険会社から一定額の提示があります。この金額に被害者が納得できるなら示談書にサインをして示談成立、納得いかない内容なら示談金の引き上げを交渉するのが、示談交渉の基本的なやり取りです。
ただ、保険会社は示談金を安くしようと動く傾向があるので、パッと見で納得できる金額でも安易に応じないよう注意しなければいけません。示談交渉前には大体の相場を確認して保険会社の提示する条件が適正であるかを判断できるようにしておきましょう。
関連記事:任意保険基準とは|慰謝料の相場額と示談交渉を有利に進めるコツ
加害者が任意保険に未加入の場合は加害者本人と示談交渉をすることになります。交渉相手が異なるだけで示談交渉までの流れに特に違いはありません。
しかし、保険に未加入の加害者は交渉に応じずに損害賠償請求から逃げ続けるなどトラブルになるケースも少なくありません…。その状況だと個人で和解するのは難しいので、弁護士に頼って法的な措置を取ってもらうと良いでしょう。
関連記事:示談交渉で揉めたときに弁護士への示談交渉依頼を勧める理由
加害者が任意保険に未加入の場合は加害者の加入している自賠責保険会社から補償を受け取れます。(※自賠責保険の保障で足りない分は加害者が負担)自賠責保険会社への請求方法は以下の2通りです。
加害者請求:補償を済ませた後で加害者本人が請求
被害者請求:被害者本人が加害者の自賠責保険会社に請求
加害者請求は加害者に請求の手続きを一任できるので手間はかかりませんが、加害者からの支払が期待できない場合、被害者請求を選択することをおすすめします。
「30万円で勘弁してもらえないでしょうか?」など、加害者によっては事故被害が小さい状況だとその場で示談を求めてくる場合がありますが、これに応じてしまうと後から怪我が発覚しても損害賠償の請求が出来ない可能性があります。
また、この場合警察を呼んでいないことも多く、事故証明書の発行を受けられないという致命的なリスクがあります。
「事故当時は仕事で急いでいてその場で示談したけど、後から首に痛みが出てきてしまった…」そんな状況に陥ってどうしようもなく泣き寝入りになる人も珍しくないそうです。
保健会社によっては被害者の無知を利用して明らかに相場よりも安い示談金を提示してくるケースがあります。
損害賠償の相場を何も知らない状態だと示談金が適正であるかの判断がつかないので、被害者は示談金が値切られているのに気が付くことができません。
何となく「100万円もらえるならいいかな」と感覚的に示談書にサインをしてしまい、後から相場額を確認して後悔する被害者も少なくないので、上記でも紹介しましたが必ず事前に損害賠償の相場を確認しておきましょう。
関連記事:追突事故による示談金の相場|計算方法を知って示談交渉を成功させるコツ
治療が長引いていると「そろそろ示談金の相談をしたいのですが…」「症状固定を検討してみてはいかがでしょう」など、保険会社から治療を終了するよう催促されることがあります。
ただ、治療が中途半端な状態で症状固定としてしまうと、それ以降の治療費や慰謝料の請求はできなくなってしまうので、安易に応じないようにご注意下さい。
関連記事:症状固定の時期を決める基準と保険会社からの症状固定催促の対処法
通常だと、慰謝料は保険会社の社内データを基準(任意保険基準)にして算出されますが、弁護士に示談交渉を依頼すれば法律と過去の裁判結果を基準(弁護士基準)に算出した正当な額の慰謝料を請求することができます。
<通院6ヶ月の後に12等級の障害認定を受けた事例>
任意保険基準 |
弁護士基準 |
|
入通院慰謝料 |
64万2,000円 |
116万円 |
後遺障害慰謝料 |
100万円 |
280万円 |
合計 |
164万2,000円 |
396万円 |
そして、慰謝料の算出基準が変わるだけでなく、適正な治療期間と後遺障害認定の申請ができるので、保険会社の提示してきた示談金よりも2倍以上の増額をするケースは珍しくありません。
だから、保険会社の示談金が少な過ぎてどうしても納得いかない状況でしたら、弁護士に法律相談をして示談金の見積もりだけでも出してもらうと良いでしょう。
示談交渉の依頼費用は弁護士によって異なりますが、以下の表の金額が大体の相場であると言われています。
<弁護士への示談交渉依頼の相場>
【示談交渉】 |
着手金 |
報酬金(慰謝料) |
着手金あり |
10~20万円 |
報酬金の10~20% |
着手金なし |
無料 |
報酬額の20~30% |
この弁護士費用を含めて任意保険基準の示談金よりも弁護士基準の示談金の収支が多いようであれば、弁護士に示談交渉を依頼すると良いでしょう。自分での計算が難しい場合は一度相談を受けて見積もりを出してもらうのがおすすめです。
また、自分の任意保険に弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を最大300万円まで保険会社から負担しているので、その場合は迷わず弁護士依頼をして頂いて問題ありません。
関連記事:弁護士費用特約とは|保障内容と慰謝料を増額させるお得な使い方
弁護士依頼をするベストタイミングは事故直後です。示談金を最大限にまで増額したい場合は、できるだけ早めに依頼した方が間違いなく特になると言えるでしょう。
治療期間の申告や後遺障害の申請など、示談交渉前にも示談金に影響が出る手続きがいくつかありますが、弁護士依頼をすれば示談交渉が有利に進められるように弁護士から手続きを代行してもらえます。
保険会社とのやり取りも基本的に全て一任することができるので、保険会社からの示談催促により治療期間中に交渉が開始されるリスクはなくなりますし、示談交渉のための予習と慣れない手続きをする必要もないので大幅に時間を節約することも可能です。
交通事故後の対応や示談の手続きの進め方によって損害賠償額は倍近く変動するケースは珍しくないので、事故被害者は自分で示談交渉に臨む際には損をしないため必ず事前知識を身に付けておかなければいけません。
示談交渉は成立してしまうと後から内容の変更は認められないので、焦らず慎重に手続きを進めていきましょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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