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KL2020・OD・037
釈放(しゃくほう)とは、犯罪の嫌疑を受けて身柄を拘束された人が、その拘束を解かれ身柄が解放されることをいいます。
ニュースを見ていると被疑者が釈放されたとよく耳にしますよね。
『釈放』と似た言葉として『保釈』といった言葉があります。『釈放』と『保釈』、よく似た言葉にも見えますが意味が違ってくるためここで詳しく説明していきたいと思います。
目次
保釈と釈放の違いをご説明します。
保釈とは、『保釈金』を納めて被告人の身柄を裁判が終わるまでの期間解放する制度です。
保釈には、大きく分けて2種類。
保釈については刑事訴訟法第89条に権利保釈の要件や裁量保釈の要件が規定されています。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
引用元:刑事訴訟法第89条
保釈中は裁判所が定めた保釈条件を遵守する必要があり、これを守らないと保釈が取り消される可能性があります(この場合、保釈金の全部、または、一部が没収される可能性があります)。
では、具体的に釈放と保釈についての違いとはどんなものなのでしょうか。
保釈は保釈金の支払いを条件とする被告人に対する『一時的な身柄解放の刑事手続』です。
保釈を許可する際に定める保釈条件に違反した場合は保釈が取り消される可能性があり、保釈が取り消されれば再度身柄は拘束されます。また、判決で実刑判決を受けた場合も保釈は取り消されます。
それに対し釈放は刑事手続というよりむしろ、被疑者・被告人の身柄拘束を解く行為全般を意味する日本語です。したがって、保釈のように一定の条件があったりするものではなく、単なる用語として理解してください。
では、実際の釈放はどういう場面に見られるのでしょうか。
逮捕された場合警察に身柄を拘束されますが、その後の検察官の判断で勾留を請求されない場合、裁判官の判断で勾留が却下された場合、被疑者は“釈放”されます。逮捕事実が軽微な犯罪である場合、被疑者が罪を認めて反省している場合、被害者が厳罰を求めていない場合などが想定されます。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
引用元:刑事訴訟法第246条
逮捕後に勾留された場合でも、被疑者からの請求で事情変更によって勾留が取り消されたり、勾留の執行が停止されたりした場合、被疑者の勾留は終了し“釈放”されます。例えば、勾留後に被疑者が重病となり、身体拘束が適切でなくなった場合などが考えられますね。
不起訴処分とは検察官が起訴をしないと判断することです。
不起訴の理由には『嫌疑なし』『嫌疑不十分』『起訴猶予』などがあります。
不起訴処分になると刑事手続きは終了しますので、身柄拘束も解かれて“釈放”されます。
上記の通り、保釈が許可された場合、被告人の身柄は解放されます。これも“釈放”の一種です。
釈放は逮捕から一連の流れの中で一度しかないわけではなく、逮捕されても迅速な行動や弁護士への相談によって何度も機会があります。
もしあなたが逮捕されてしまったらどうなるのか、釈放の機会はどこにあるのか、説明していきます。
逮捕されてから48時間は警察での顔写真の撮影、指紋の採取、取り調べなどを受け、その後検察へ事件が送致されます。
この時に弁護士がいれば、検察官に対して勾留請求をしないように促すことができ、検察官の判断で勾留を求めないということになれば、釈放されます。
もし勾留期間に入ってしまった場合、勾留を取り消す方法は主に2つ。
被疑者の勾留は、被疑者に犯罪の嫌疑があって、かつ逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に認められます。
このような勾留の要件を欠くのに勾留がなされた場合には準抗告という不服申立の手続きを行うことができます。
また、勾留の要件が事情変更により失われることも。勾留が適切でない事態が発生した場合には、勾留取消し・執行停止の手続を行うこともできます。
このような手続で勾留の効力を失わせることができれば、その時点で釈放されます。
検察は勾留期間満期に起訴・不起訴を判断しますが、不起訴判断の場合、刑事事件はその時点で終了し、ただちに釈放されます。
起訴といっても略式起訴の場合、当日略式命令という有罪判決が下されますので、ただちに釈放されます。
略式起訴でない場合は身体拘束が続きますが、被疑者は被告人として保釈を求めることができるようになります。そして、保釈が認められれば、上記の通り釈放されます。
言わずもがなかもしれませんが、早期釈放のメリットについてここでご説明します。
犯罪を犯して逮捕・勾留され、長期不在となった場合、周囲に不審がられてしまい場合によっては犯罪を行った事実を知られてしまうかも知れません。早期に釈放されれば、このようなリスクを回避できます。
逮捕・勾留され長期不在となれば、職場や学校への影響は避けられません。もし解雇・退学となればその後の人生にも深刻な影響が及んでしまいます。もし早期釈放となれば、このような深刻な影響を回避することができます。
一家の大黒柱が長期不在となれば、家族にも当然悪影響があるでしょう。早期釈放となればこのような家族への悪影響も払拭することができます。
逮捕されてしまうと拘束が長く続き、その結果社会への復帰も難しくなる場合も存在します。刑事事件は時間との戦いです。いち早い釈放を目指すためにも早めに弁護士に相談しましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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