医療裁判 刑事責任はないと言われました。

医療問題
医療過誤

整形外科にて骨折の治療の為、局所麻酔をされ母を亡くしました。警察が入り先日調査の結果を聞かされましたが、その麻酔を打った行為などには刑事責任が無いとのことです。死因は麻酔によるショック死のようなもので誰にでもありうるらしく、高齢の為麻酔の量は子供に使用するレベルのものだったようです。

ただ、麻酔を打って亡くなったことは事実で麻酔を打った後に心肺停止した時のバイタルチェックやその後の処置がもう少しちがければ結果もまた違ったものだったかもしれない…との事で、あとは民事で訴訟をとの事でしたら、それは個人で進めてもらっても構わないと警察に言われました。

ただ、麻酔行為に問題はなく刑事責任はないと言うのに、民事で訴訟を起こして慰謝料なり示談金が勝ち取れるのでしょうか?麻酔さえしなければ死なないですんだ母は死に損なのでしょうか?

相談者(ID:2325)さん

2018年08月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お母様を亡くされたとのことご愁傷様です。 事案の詳細が分かりませんが、仮に局所麻酔が原因...

お母様を亡くされたとのことご愁傷様です。

事案の詳細が分かりませんが、仮に局所麻酔が原因でアナフィラキシーショックが生じ、それによってお母様が死亡したのであれば、アナフィラキシーショックが起きたこと自体については予見が難しいので、責任を問えません。

しかし、アナフィラキシーショックを発症した場合、ボスミンの筋肉注射、気道確保によって救命は可能です。

ですので、医師が、アナフィラキシーショックが起きたことに気が付くのが遅く、適切な救命ができなかったのであれば、民事上の損害賠償責任を追及できる可能性はあります。

このことを検討するためには病院のカルテが必要です。

カルテの入手方法は、任意開示と証拠保全の二つの方法があります。

お役に立てば幸いです。

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