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KL2020・OD・037
診察を、正当な理由がないにもかかわらず拒否さてしまったら誰に相談しますか?自分が特に何もしていなくても診察を拒否されてしまうことがあると思います。
また、乱暴な言葉を言われ、いつ診察拒否されるかわからず恐怖を感じている人もいるのではないのでしょうか。ここでは、不正に診察拒否された時の相談先と、拒否が正当とされる場合の条件などを紹介します。
目次
診療拒否された時にしっかり対応してくれるところに相談したいですよね。ここではどこに相談すればよいのかまとめました。
もし不正な拒否や、暴言を言われた場合は、警察や保健所ではなく、都道府県庁に相談しましょう。都道府県庁には必ず医療に対応している課があり、そちらで指導などの対応がされ、お金もかかりません。
ちなみに東京都の医療を担当している課は「医療安全課」になります。
いきなり都道府県庁に相談するのに抵抗がある方は、市町村役場の窓口にも医療を担当する課がありますので、その病院を所轄している役場に相談してみましょう。
相談の内容により、病院に電話をし、事実実確認や和解するための対応などを行います。
不当な理由で診療拒否をされた場合、弁護士に相談することで、法的な解決が見込めます。
不当と判断された場合は、法的に解決できる可能性が高くなります。
医療ADRとは東京の弁護士会が2007年に創設した様々な医療問題を話し合いで解決するための場で、2011年の3月末までに143件の申立がありました。また各都道府県にも存在するので、自分が在住している都道府県のものを確認しましょう。
当事者間(診療を拒否した医師と拒否された人)の医療トラブルを話し合いで解決するために、医療事件に詳しい弁護士が第3者として解決の手助けをしてくれます。損害賠償の有無や額についても話し合うことが可能です。
医師に、不正な拒否をされたり暴言を言われた時に誰にも相談できないのが1番辛いことになるので、しっかりと対応してくれるところへ相談しましょう。
ではどのような場合なら診察の拒否が正当とされるのでしょうか。医療法を見ながら考えましょう。
下記の法律により医療拒否が禁止されています。
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
引用元:医師法第19条
医師法の第7条に定められています。医師としての品位を損するような行為のあったとき、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1、戒告
2、三年以内の医業の停止
3、免許の取消し
引用元:医師法第7条
診療拒否が何度も行われたり、暴言を繰り返し言われたりした場合は、品位を損するような行為と判断されて処分される可能性が高くなります。
9条の「正当な事由」については明記されていませんが、医師が病気などで診察が不可能の場合以外は基本的に拒否できないことになっています。
それでは実際にどのような診療拒否の相談があるのか紹介します。
人工透析が必要になったエイズウイルス(HIV)感染者が、医療機関に受け入れを拒否されることは少なくない。透析は血液を体外に出して専用の機械に循環させるため、「うつるのでは」という偏見や無理解のほか、風評被害を恐れることなどが理由。(中略) 約四十医療機関から断られた。
引用元:東京新聞
近所のクリニックを受診したところ、検査の説明に専門用語が多く、早口だったため2回ほど聞いたところ、あきれた雰囲気で「このくらいの説明で他の患者は理解する」と言われ口論になった。その後、「あなたとはこれ以上争いたくないので、もう来ないでほしい」と言われてしまい市に相談し、市からクリニックに事実確認を依頼したところ、医師は非を認め、また相談者も言い過ぎたと反省し和解することができました。
(参照元:横浜市医療安全メールマガジン)
病気の症状によっては、病院側にもやむを得ない理由があることにより多くの病院から断られることもあります。また、市に相談したところ解決したということもありますので、診療拒否された場合、他の病院を探す又は、相談しましょう。
診療拒否された場合は、インターネットに書き込むのではなくしっかりと対応してくれるところに相談しましょう。また、自分の言い方や態度に失礼がなかったか確認し、各所に相談した後はあまり気にしないようにすることが大切です。
同じ医者でも対応が不愛想であったり、怖かったりする人もいますが、逆にしっかりと対応してくれる人もいるので、自分に合う医師を探しましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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