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KL2020・OD・037
先日、サッカー日本代表の監督をしていたバヒド・ハリルホジッチ監督が契約解除され、監督を辞めることになりました。監督は突然の契約解除に納得がいっていない様子で、契約に関する書類の受け取りを拒否するなどしたようです。
このように、突然一方的に契約を解除するといった行為は法律的に問題のないのでしょうか? 弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
梅澤弁護士:日本サッカー協会は、『ハリルホジッチ監督に日本代表の監督をしてもらう代わりに年棒を支払う』準委任契約をしていたと考えられます。
つまり、日本サッカー協会はハリルホジッチ監督に監督業務を委託し、同監督は日本サッカー協会の個別の指示・命令を受けず自身の判断でこの業務にあたっていたと思われます。
これは、会社が従業員に個別の指示命令を行う『雇用』とは異なる契約行為です。
梅澤弁護士:準拠法(どの国の法律を適用するか)が日本法であることを前提にした場合、日本サッカー協会はいつでも、どんな理由でもハリルホジッチ監督を解任できるのが、委任契約の原則です。
ただし、これはあくまでも原則論であり、『契約に違反しない限り、契約解除はしません』などの契約が交わされていた場合、契約違反やその他やむを得ない理由がない限りこのような解任はできません。
もちろん、日本サッカー協会とハリルホジッチ監督がどんな契約をしていたかは明らかになっていないため、詳細は不明です。
梅澤弁護士:通常、(準)委任契約では、委託者側が『契約を解除したい』という内容を受任者側に伝える だけで契約関係は終了します。これは書面でも、口頭でも問題ありません。
解約方法についての決まりを定めていないことが前提になりますが、日本サッカー協会が『監督を辞めてもらいた い』と口頭または書面で通知すればそれだけで契約は終了になります。
梅澤弁護士:ハリルホジッチ監督と日本サッカー協会がどんな契約を結んでいるかは明らかになっていないため、あくまで一般論としての見解になります。
監督側の争い方としては、
などの主張をして争う余地はあるかもしれません。ただ、くり返しますがこれは一般論であり、契約次第のところはあると思われます。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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