いじめ問題に対する市教委の対応

行政事件
その他

私の孫娘のいじめ問題の市教委の対応についてご相談します。
孫娘は現在小学3年生で、入学当初よりいじめにあっており、長期不登校状態です。その間、学校側はいじめの存在さえ否定し続けており(何故か、顧問弁護士が今回初めて認定)、本人の心を一層傷付ける逆効果の行為さえあり、文科省の言う「重大事態」も認定しておりません。あまりの不誠実さ故、私の方から市教委に対し、改善策として、加害児童との離間を要請しましたが、拒否し続けた結果、市の代理人の顧問弁護士から配達証明文書を送ってきました。

1.当方は一市民であり、また、提訴もしてないのに市教委は代理人として顧問弁護士にいじめ問題交渉を全面委任できるものなのか、また、それにより、今後、市に対し、一切、直接交渉できないということなのか。
2.訴訟事案でもないし、私は孫親で、親権者ではないことを理由とする交渉拒否は成立するのかどうか。
3.当方の主張「3年間もの長期に渡り、いじめのみならず重大事態も看過し、且つ、認識するどころか、相反する行為により、火に油を注ぐ事態になったのは、まさに人権問題と捉えざるを得ません。今後必要とあらば、奈良の女子児童保護者と手を携えて、また全国の同様の保護者とともに社会問題として広く訴えていくことも考慮しております。全国的な同時訴訟となれば、文科省の教育行政にも一石を投じることとなり、いじめ虐待問題とも通底する学校側の対応の不備、欠陥を浮き彫りにする良い機会かもしれません。世評に敏感な官邸も問題視せざるを得ません。」
に対し、「脅 迫 的 な 言 葉 を 述 べ て お ら れ ます。 こ の よ う な 貴 殿 の お 言 葉 に つ い て 当 職 も 必 要 な 範 囲 に お い て 、 法 的 措 置 を 取 ら ざ る を 得 な い と 考 え て お り ま す」とある顧問弁護士の主張(それ以前にも2度も、学校長名の文書で法的手段をとることを示唆)は逆に当方に対する恫喝であり、懲戒請求は可能か。
4.学校側の不適切措置及び不作為行為による、いじめ被害損害賠償、人権侵害面での提訴は可能か。
5.この上は、県、文科省に対し、いじめ問題是正の法的措置には何があるのか。

以上、よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:3384)さん

2019年03月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

私も小学生時代、ずっといじめられっ子ではありましたが、今は数十年前と比べものにならないほど、陰...

私も小学生時代、ずっといじめられっ子ではありましたが、今は数十年前と比べものにならないほど、陰湿で質が悪くなっていると聞き及んでおりますし、お孫さんのことで大変なご心痛のことと思い、お察し致します。しかし御自身の置かれている立場、抱えている問題意識と、立場が異なる相手方が行って来るであろう対応とは、全くかけ離れていらいらが募るばかりとなることは当然のことなので、冷静に受け止めて対応していくことが肝要です。
そうはいっても冷静な対応を続けることにも限度があり、なにより理不尽なストレスばかりを抱え続けることになるので、そういうときに支えになるのが弁護士なのです。
お孫さんのためにも教育委員会と戦っていける弁護士を是非見つけて頂ければと思います。

前置きはこの程度にして、ご質問に順番に回答して参ります。
1 前置きと関係ありますが、市側も本心として後ろめたさは感じているので、代理人を立ててきたのだと思います。別に最初から訴訟ありきとする必要はありませんが、教育委員会側と冷静に交渉してもらえる弁護士を見つけて、弁護士同士の対応にするべきだと思います。
2 祖母の立場でも、お孫さんのことに何も口出ししてはいけないということはありません。ですが、法的には未成年者の代弁をするのはまず第一にご両親、つまり親権者であるということになっておりますし、それは訴訟の場のみに限りません。ですので、まず全面に立つべきは、あなたの息子さんか娘さん、つまりお孫さんの父親か母親であるべきであることは確かです。
弁護士に御依頼するに際しても、あなた自身ではなく、親権者であるあなたの娘さんか息子さんが御依頼をするということになります。
3 「今後必要とあらば、奈良の女子児童保護者と手を携えて、また全国の同様の保護者とともに社会問題として広く訴えていくことも考慮しております。全国的な同時訴訟となれば、文科省の教育行政にも一石を投じることとなり、いじめ虐待問題とも通底する学校側の対応の不備、欠陥を浮き彫りにする良い機会かもしれません。」
この程度のことを主張されるのは当然あり得ることで、それが脅迫に該当するはずはありません。また同様に相手の弁護士が「必要な範囲において、法的措置を取らざるを得ないと考えております」などと記載するのも、むしろ決まり文句に近いもので、懲戒請求するような問題ではありません。
 このようなことに固執していると、却って本筋の解決は遠のいてしまいます。
4 「学校側の不適切措置及び不作為行為による、いじめ被害損害賠償、人権侵害面での提訴は可能か。」については、当然可能です。
 ただ実際、当職は、どのような証拠があるのか、教育委員会側がどの範囲まで認めていることなのか(つまり、訴訟にして噛み合った議論ができるのか)、全く具体的な情報を得ているわけではないので、実際に訴訟に踏み切れる状況であるのかどうか責任のある回答をする趣旨ではありません。
 ご相談される弁護士さんとよくご相談されるべき事柄です。
5 「県、文科省に対し、いじめ問題是正の法的措置には何があるのか。」
 県や文科省に対しては、直接、お孫さんのいじめ問題の解決に直結させるためにできることはないと思います。県や国は、あくまでも一般的な教育行政の一環として、いじめ対策としての政策を決めて、それに基づき市教育委員会へ指導をすることがあるだけで、お孫さんの案件について、市の教育委員会に対して直接的に指導するということは、原則としてはありませんし、それを裁判所が命じることもありません。

ともあれ、行政との案件については、専門の弁護士さんのサポートが絶対に必要です。
お孫さんのご両親と連携して、まずは力になってもらえる弁護士をお捜しになることをお勧め致します。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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