離婚したいけどできない人へ|よくある理由と対処法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚したいけどできない人へ|よくある理由と対処法

離婚を考えていても、離婚に踏み出せない理由は様々です。もしかしたら、自分の中では離婚ができないと思っていても、法的には離婚ができるかもしれません。

ここでは離婚をしたいけどできないと考える人のよくある理由と対処法を併せてお伝えしたいと思います。ご自分のパターンと照らし合わせながら見てください。

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離婚したいけどできない理由

離婚をしたいけど、相手が応じてくれないから離婚ができない。これはよくあるパターンです。離婚に応じないことから調停・裁判を考えるものの、お金や時間、労力がかかることから諦めてしまう方が多くいるようです。はじめに、離婚をしたいけどできない主な理由を挙げてみました。

経済的な不安があるから

本当は離婚したいのに離婚を踏みとどまる理由で一番多いといっても過言ではないのが、お金の心配です。離婚したことで子どもがいる女性の多くはシングルマザーになります。生活への不安は計り知れません。

また、慰謝料や養育費を毎月もらう約束をしても、支払われなくなるかもしれないと不安に思うことから、離婚に踏み切れないようです。

子どものことがあるから

子どもの成長を考えたときに、離婚が子どもに悪影響を与えてしまうと判断し離婚をあきらめてしまうことがあるようです。我が子を思うが故の行動ですが、いつまでも離婚を切り出せずに苦しんでいる人もいます。

世間体やプライド

離婚をすることで向けられる様々な目が気になることから離婚ができないと考える人がいます。親族、近所の人、友人、会社の人たちにどう思われるか、また自分のプライドの問題で離婚はできないと思うケースもあるでしょう。

その他

その他の理由として、単純に離婚をすることが面倒くさいという方も意外と多いです。

また、離婚した後一人で生活することが寂しいと思うことから離婚を踏みとどまるようです。精神的にもまだ限界ではないということから我慢し続けている人は多く見受けられます。

離婚したい場合は離婚の手順と正しい知識を得ることが大切

離婚したい場合は離婚の手順と正しい知識を得ることが大切

離婚したいけどできない場合というのは、大抵があなたの離婚に対する知識不足によるものが原因になっていることが多くあります。

上記でご紹介した離婚できない理由としては、経済的負担や子どものことを考えてできないといったことが多く語られていますが、経済的な負担や親権といった問題は、きちんとした知識を得ることで一歩前に踏み出すことができるでしょう。

下記では、その具体的な方法をご紹介していきます。

相手が離婚に応じない

相手に非があることから離婚をする場合、たとえ相手が離婚に応じなくても離婚を成立させる方法があります。第三者を交えた調停離婚や裁判離婚であれば、成立する可能性は高いです(調停の場合も相手の同意が必要)。そのために相手の落ち度を証明できるものを用意して裁判に臨む必要があります。

また、裁判と聞くとものすごく費用がかかるようなイメージがありますが、弁護士費用が用意できない場合は法テラスなどを利用する方法もあります。方法はいくらでもあるのではじめから離婚できないと決め付けるのは早いかもしれません。

子どもの親権問題で悩んでいる場合

もし子どもと別れたくないという点で悩んでいる場合は、どちらが親権を持つのにふさわしいのかを主張して行くことで、子どもの親権を獲得することもできます。子どものことで離婚を踏み出すことができない方は、まず子どもにとって現在の環境が良いものなのか考えてみましょう。

いくら父親がいたほうがいいからといって、万が一子どもに悪影響を与える父親なのであればすぐに離婚した方が良いはずです。ただし、離婚をする時期についてはよく考えてみましょう。

また、離婚をすることで名字が変わることもありますから、時期として子どもの成長の節目を選ぶのが一般的です。入学や卒業のタイミングに合わせたり、学年が変わる時などは、子どもの環境も同時に変わる時なので受け入れやすいかもしれません。

 もし親権が取れなくても面会交流は獲得しよう

面会交流とは、親権が取れず別居している側の親に与えられるものです。一緒に生活ができない代わりに子どもとの面会が許されます。

面会交流獲得と同時に、面会の場所や頻度、子どもに渡していいものや、メール・電話を許可するのかどうかなど、細かいルールを決めるのが一般的です。そのルールの範囲内で子どもと面会ができますので、親権が取れなくても子どもに会えなくなる心配はありません。

離婚後の子どもの養育費が心配な場合

離婚したあとでも、子どもの養育費を請求することができます。また、養育費の支払いが滞ることが心配な場合は必要な書類を用意しておくだけで、万が一のときに強制執行ができます。

きちんと法で守られているので安心してください。強制執行が可能になる必要な書類につきましては後ほど詳しく説明します。

経済的な不安がある場合

離婚をするにあたって一番の不安はお金のことだと思います。自分が生活していくにも、子どもを育てていくにもたくさんのお金がかかります。また、シングルマザーの理想的な働き口がないという声もよく耳にします。

離婚とお金の問題は隣り合わせ。一番の不安は、離婚をした後にきちんと生活ができていけるかという点ではないでしょうか。経済面の不安を払拭するためにも、夫からどのくらいのお金をもらえるか考えてみましょう。その一つ、生活費を請求する方法として、財産分与というものが利用できます。

 財産分与とは

結婚後に二人で築き上げたものは全て財産分与で分けることができます。基本的に1:1の割合で分けることが多いようですが、一概には言えません。

財産分与の対象になるものは、不動産や家具・家財、預貯金や車、有価証券などです。また、片方名義のものであっても夫婦の財産とみなします。二人の財産がどのくらいかによりますが、財産を分けて清算することで手元にお金が残る可能性があります。

精神的な苦痛があれば慰謝料の請求

もしDVや悪意の遺棄といったことが原因で離婚するのであれば慰謝料の請求ができますが、話し合いだけでは不安と思う方は支払いを法的に約束させることもできます。

完全に相手の落ち度がみられることによる離婚のため、一円でも多く慰謝料をもらいたいとお考えの方は高額な慰謝料を請求する方法もあります。

世間体を気にして離婚できない場合

離婚により、独身に戻ることやシングルマザーになることで世間体が気になるという方。本当に離婚がしたいのであれば世間体を気にしている場合ではありません。

人の目を気にし始めるときりがないです。たしかに周りの目は気になるでしょうし、そのことで辛いことを言われるときもあるかもしれません。しかし、離婚したことを何とも思わない人や、離婚したあなたを受け入れてくれる人は多いはずです。

その他

離婚をしたいけどできない理由として、上にあげていないことで悩んでいる方もいるでしょう。悩んでいるうちは納得するまで悩み続けていいと思います。

しかし、悩んでいる間も刻々と時間が過ぎていることを忘れないでください。「気がついたらこんな年齢になっていた。」と後悔するかもしれません。人生は一度きりです。時には勇気を出すことも必要だと思います。

決断は慎重に

離婚をすることで、親族や会社の人の目が気になる。また、子どものことを考えたときに片親になるということで、世間体が気になる方は非常に多いです。正直、まだまだ日本ではシングルマザーへの偏見が見受けられます。知らないところで子どもが学校の友達に心無いことを言われるかもしれません。

これらは離婚をする上では仕方のないことなのです。全て承知の上で離婚を決断した場合は、心を強く持ってください。言われたことをいちいち気にしていたら身が持ちません。

そして、あなただけでなく同じ経験をしているシングルマザーの方がたくさんいることを忘れないでください。みんな同じような道を通っているのです。もし、そこまでの覚悟がない場合は焦らずもう少し離婚を待つべきかもしれません。

離婚するメリット

離婚のメリットとして考えられるのは以下のような事項ではないでしょうか。

相手配偶者に対するストレスから解放される

婚姻期間中、相手配偶者に強いストレスを覚えていたのであれば、このストレスから解放されるということがメリットといえそうです。
 
例えば、家事・育児のストレス、DV・モラハラによるストレス、不倫・浮気のストレスなど、ストレスは様々です。これらストレスから解放されることは、相応のメリットと言えそうです。

自分の時間が増える

婚姻期間中に、家族との生活に時間が取られていたような場合には、離婚することで自由な時間が増えることが考えられます。そして、自由な時間で趣味を楽しんだり、恋愛をしたりということもあるでしょう。
 
このように、家族という柵から解放され、自分のためだけに生きることができるということもメリットと言えるかもしれません。

離婚するデメリット

次に、離婚のデメリットについても検討してみましょう。

子どもへの精神的負担

離婚は子供にとって非常に大きなストレスとなるのが通常です。特に幼い子供がいる家庭では、親の離婚が原因で子供が精神的に不安定となったり、成長に悪影響となったりということもあるそうです。

生活水準の低下

上記の通り、離婚による経済的負担は無視できません。
離婚後に十分な収入が得られなくなった場合、生活費や教育費を切り詰めざるを得ないという事態が生じる可能性は大いにあります。
 
また、このような費用を捻出するために、従前よりも過酷な就労が必要となるということもあるかもしれません。

離婚前に準備すること

離婚前には、以下の面での準備を整えて万全の体制を期して離婚する必要があります。

  • 経済面の準備
  • 精神面の準備

衝動的に離婚してしまい、離婚後に後悔しないように準備を整えましょう。

経済面の準備

離婚した後は、これまで大黒柱として家計を支えてきた夫の収入がなくなります。
そして、子どもの養育や生活に必要な物品の購入、別居費用、生活費等多くの出費が予想されます。
 
そのため、衝動的に離婚をした場合、予想外に生活に困窮するケースも少なくありません。

例えば、離婚後の住居費についていえば、引越し費用、賃貸初期費用、入居後の賃料、水道光熱費など全て自ら負担しなければなりません。
 
離婚後の生活に困窮しないために、自身の経済力について慎重な検討が必要です。

離婚可否の検討する

夫婦双方が話合いの結果、離婚に合意するのであれば、どのような場合でも離婚は可能です。
しかし、このような合意に至らなかった場合には、調停や訴訟を通じて離婚する以外に方法がありません。
 
離婚調停は話合いでの解決を目指す手続きですが、離婚訴訟は裁判所の裁定を求める裁判手続きです。そして、離婚訴訟の場合には最低でも以下のような法定離婚事由がなければ離婚は認められません。
 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 
引用元:民法第770条

離婚する前に、協議での離婚が可能か、裁判となった場合に最終的に離婚できるのかといった検討は、リスク分析の一環として行っておくべきでしょう。

離婚条件についての検討

離婚するにあたっては、一般的に以下のような事項を取り決めることが多いです。

 

請求可能な名目

請求できる状況

婚姻費用 

離婚前に別居する際

財産分与

婚姻中に夫婦で築いた財産がある場合

慰謝料

離婚相手に違法な権利侵害がある場合

親権・養育費

未成熟の子供がいる場合

これら離婚条件について、自身として希望する範囲、譲歩できる範囲等を確認し、整理しておくと、相手との話合いが幾分スムーズになると思われます。

精神面の準備

離婚後に単独で生活する場合、孤独感に参ってしまうケースもあるようです。
辛い夫婦生活から解放されたのに、今度は孤独感に苛まれることになってしまうのは避けたいところです。そのような孤独を感じないような環境づくりができるのかも、検討しておいて損はないでしょう。

実際に離婚するための具体的な離婚方法

実際に離婚するための具体的な離婚方法

離婚には大きく分けて3つの種類があります。細かく紐解くともっと種類はありますが、今回は大きく分けて3つの離婚種類について紹介します。

協議離婚

協議離婚とは日本の約90%の夫婦が選択する離婚方法です。夫婦間で話し合いを行い、お金や子どものことなど細かいルールも二人で決めます。二人が合意することで離婚が成立するのです。しかし、どちらかが合意しなければ協議離婚での離婚は不可能となります。

離婚調停

協議離婚が成立しなかった夫婦が次の選択肢として選ぶのが離婚調停です。離婚調停は家庭裁判所に間に入ってもらいながら、二人の離婚に向けて話し合いを進める手続きをいいます。

調停委員と呼ばれる第三者を交えて、夫婦の言い分や事情を考慮しながら離婚成立に向けて話し合いが行われます。しかし、それでもどちらかが合意しなかった場合は、残念ながら離婚離婚でも離婚不成立となります。

裁判離婚

最終手段として挙げられるのが裁判離婚です。こちらは夫婦の言い分や事情を考慮し、判決が下ることで離婚の可否が決定します。

離婚の合意が得られていなくても関係ありません。その代わり、時間と労力とお金がかかることから、なるべく離婚調停の段階で離婚の成立を目指す夫婦が多いのが現状です。

裁判離婚には法定離婚事由が必要

協議離婚には関係のないことですが、裁判離婚になると民法770条が定める離婚条件を満たしていなければ離婚は認められません。5つある離婚理由の中から1つでも当てはまると、離婚ができる権利がもらえます。

裁判上の離婚)

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄 却することができる。

引用元:民法770条

離婚したいけど切り出し方がわからない場合

まずは別居を検討する

離婚を考えている時は、冷却時間と称して別居を検討しましょう。実家に帰れる場合は、実家にいくもよし。ウィークリーマンションなど一時的に家を借りることで、家具や家電もついていますし初期費用もかからないのでいいかもしれません。ただし、料金が割高の物件も多いのでお気をつけください。

婚姻費用分担請求を行う

最初の段階で別居にかかるお金は自分で確保することをお勧めしますが、別居期間中の生活費は婚姻費用として請求することができます。

夫婦間での話し合いで決定できれば問題ありませんが、もし、相手が支払いに応じなかったり費用の金額で揉めてしまった場合は、家庭裁判所に間に入ってもらい解決する方法もあります。

第三者に間に入ってもらう

自分だけの力で離婚を切り出すことが難しい場合は、第三者に間に入ってもらいましょう。親や友人でもいいですが、相手側のことも考慮して誰を間に入れるかを考えなればなりません。

もし知り合いに頼むのが難しい場合は、離婚カウンセラーや弁護士といった専門家に頼むことをお勧めします。

離婚の取り決めをしたら離婚協議書を作成しよう

離婚協議書

離婚協議書とは

離婚協議書とは離婚に伴う夫婦間の決め事を残しておく文書のことをいいます。特に決められた書式はありません。夫婦だけで自由に作成することが可能です。

離婚協議書に書くべき内容

離婚協議書に書くべき項目の例はこちらです。

  • 慰謝料
  • 養育費
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 子どもの親権者・監護者
  • 面接交渉権

上記以外にも夫婦間で決めたことは、後々揉めないためにも出来る限り細かく記しておきましょう。

公正証書にすることで強制力を持たせられる

作成した離婚協議書を(強制執行認諾文言付)公正証書にすることで、もし約束が守られなかった場合に強制執行することができます。例えば(強制執行認諾文言付)公正証書に記載した養育費の支払いが滞った場合、給料の差し押さえをすることも可能です。

しかし、当事者間のみで作成した離婚協議書だけでは強制執行の能力はありません。(強制執行認諾文言付)公正証書にすることで初めて強制執行が可能になりますので、必ず作成した離婚協議書は公正証書にするようにしましょう。

また離婚協議書とは違い、(強制執行認諾文言付)公正証書は公証役場にいる公証人という専門家に作成してもらわなければなりません。作成方法や費用などの詳しい内容は以下に記載がありますので、お読みいただければと思います。

まとめ

離婚をしたいのにできないと悩んでいる方は、今の自分の現状と離婚後の生活についてしっかりと考えてみましょう。その上で自分または子どもにとって離婚が最良の選択になるのであれば、そのまま離婚に向けて行動を始めて良いと思います。

そして、本当に離婚をしたいのであれば、離婚の方法はいくらでもあることを頭に入れておいてください。たとえお金が無くても、自分が不利な立場だとしても絶対に離婚ができないわけではないのです。

離婚をしてシングルマザーとして働いていくことは想像以上に過酷です。しかし、配偶者から精神的苦痛を与えられ続けて生活することはそれ以上に過酷ではないでしょうか。我慢を重ねた結果、心が壊れてしまう前に離婚をするか否かを考えていただければと思います。

離婚後の生活のことも考えた時に、離婚への障害が大きけば大きいほど専門家の助言が必要不可欠になります。お金に余裕がない方でも弁護士の無料相談や法テラスなど、相談できる場はちゃんとありますのであきらめないでください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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