新型コロナウイルスの流行に伴い、「コロナ離婚」というワードがネット上で見られるようになりました。先が見えない不安や生活状況の変化から夫婦関係に亀裂が生じることもあるのかもしれません。
この記事では、離婚をする・離婚したいという方向けに離婚についての基本的な事柄をご紹介します。
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新型コロナウイルスにより離婚を検討してしまう4つの理由
新型コロナウイルスが発端となり離婚を検討してしまう理由は様々と思います。インターネット上でよく見かけるのは以下の4つです。
①新型コロナウイルスへの危機感の違いに差がある
身近な人が、新型コロナウイルスを発症していない場合、感染への危機感については個人に差があるのはやむを得ないことです。
配偶者との危機感の違いから、価値観の違いに悩み、離婚を考えるといこともあるようです。
②先の見えない不安がある
新型コロナウイルスがいつ終息するのか、まだ先が見えません。生活が保障されているわけでもないため、毎日が不安な人もいるでしょう。このような不安は、人を神経質にさせイライラする原因となります。
そのような状況では、配偶者間の関係が悪化してしまうこともあるのかもしれません。
③在宅なのに家事・育児に協力しない
総務省の行った平成28年社会生活基本調査では、女性の方が男性よりも家事や育児に費やす時間が2時間44分も長いとのデータがあります。
夫側が在宅勤務となり、家にいるのに家事・育児に協力してくれない場合、妻側が不満に思うのはやむを得ないことかもしれません。
④配偶者からモラハラ・DVがある
上記のようなコロナウィルスに起因した不安や不満がエスカレートした場合、配偶者間でモラハラやDVが行われることもあるのかもしれません。
もし、このような被害に苦しんでいる場合には、電話・メールでDVの相談窓口へ相談しましょう。
コロナ離婚を切り出す前にすべき3つのこと
勢いのまま離婚すると後々後悔しかねません。勢いで離婚を切り出す前に例えば以下のような不満について、夫婦間でよくよく話し合ってはどうでしょう。
夫婦で不満について話し合う
家事や育児の分担はしてほしい内容を細かく直接伝える
家事や育児の分担に不満があれば、まずは分担して欲しい旨を明確に伝えましょう。
この場合、現在、家事・育児として具体的にどのようなものがあるのか、そのうち何を分担してほしいのかということを明確にするとスムーズかもしれません。
家事を細かく出す例ではこんな方法もあるようです。参考にしてみてください。
危機感の違いはルール化してすり合わせる
危機感の違いは価値観に由来するものなので、認識を共有することは難しいです。
そのため、「自分と同じ考えを持ってもらおう」「理解してもらおう」と思わず、お互いに譲れない部分を明確にしてルールを決めてはどうでしょうか。
配偶者の言動は溜め込まずに直接話す
配偶者の細かい言動が気になってイライラしてしまう場合、ため込まず相手にやめてほしい旨伝えましょう。
また、相手の言動ばかり非難することはフェアではないので、相手からは自身の言動に気になる点がないかも聴くようにすると良いかもしれません。
周囲に相談する
離婚のような人生の重大事を自分だけで判断するのはリスクが大きいかもしれません。可能であれば、親や友人に状況を伝えて相談することも検討しましょう。
離婚後に困らないよう経済的な準備をする
もし、慎重に検討しても離婚しかないと考えるのであれば、最低限、離婚に向けた準備は必要です。
具体的には、居住先をどうするのか、仕事をどうするのか、当面の生活費をどうするのか、親権や養育をどうするのかについては、少なくとも具体的な検討が必要でしょう。場合によっては、行政の補助金等にどのようなものがあるのか、区役所に相談に行くなども検討しても良いかもしれません。
もっとも、昨今の状況下でこのように機動的に対応するのは難しい部分もあります。頭を冷やす意味でも、状況が落ち着いてから準備を始めたほうが良いかもしれません。
コロナに対する価値観の不一致を理由に離婚はできる?
協議離婚や離婚調停で相手が合意するのであれば、どのような理由でも離婚はできます。しかし、相手が同意しない場合には、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。しかし、「価値観の不一致」で離婚が認められるのは極めて特殊なケースです。
特に、昨今のコロナウィルスの感染拡大はここ1~2ヶ月の事柄です。このような一時的な事柄で価値観の不一致があったとか、関係が悪化したという理由のみで裁判所が離婚を認めることはまずありませんので、相手が拒否する場合に離婚をするのは難しいとお考えください。
離婚する3つの方法
離婚するには主に3つの方法があります。
協議離婚
協議離婚は夫婦間の話し合いで合意により離婚する手続きです。協議では離婚する・しないの他に、以下のようなことも決めておきましょう。
- 預貯金の分割
- 持ち家の処理
- その他自動車など動産の取り扱い
- 親権をどちらが持つか
- 養育費の金額と支払い方法
- 面会交流の回数・方法・費用は誰が負担するのか など
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誤解されている方もいますが、離婚する場合に慰謝料は必ず請求できるものではありませんし、妻が夫に対してのみ請求できるものでもありません。慰謝料が支払われるのは、一方配偶者から他方配偶者に対して違法な権利侵害があり、これが原因で離婚に至ったような場合です。慰謝料を請求できるかは迷った場合は弁護士に相談してみてください。
また、話し合いがまとまらない、もめてしまった場合は早めに弁護士へ相談することで、裁判手続きへと発展する前に解決できることもあります。
離婚に関する条件が決まったら、少なくとも離婚協議書を作成して書面化しましょう。もし、相手の協力が得られるのであれば、養育費の支払合意等について公正証書化することも検討しても良いかもしれません。
離婚調停
離婚調停とは、裁判所の調停委員の仲介の下で離婚する・しないを話し合う手続きです。調停員は当事者双方から意見を聞いて、妥当な解決方法などを提案してくれます。
当事者間の協議では解決できない場合や、当事者と協議できる状態でない場合には、調停を申し立てることも検討することになります。なお、離婚調停はあくまで相手との話合いによる解決を目指す手続きなので、相手が調停に出頭しなかったり、相手が話合いを拒否すれば不成立となります。
離婚裁判
調停で離婚できない場合は、離婚裁判を申し立てることが一般的です。裁判になる場合、離婚を求める側が法定離婚事由について具体的に主張・立証する必要があります。本人訴訟では対応が難しい場合は弁護士への依頼も検討しましょう。
まとめ:今離婚するのが不安な人へ
経済的な面で、配偶者と離婚したくても不安な人は多いかと思います。夫婦間で問題を乗り越えられるのであれば、それが一番ですが、難しい場合は周囲に相談したり、行政の相談窓口に相談したり、弁護士に相談するなどを検討しましょう。