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KL2020・OD・037
夫婦が離婚に至るまでには、同居の継続が困難となって「別居」するケースが多いようです。別居する際には生活費や子供のことなど、いろいろと考えておかないといけません。
今回は別居中の生活費がどうなるのか、どのような行政給付を受けられるのか、離婚前別居のメリット・デメリットなどの必要な知識をご紹介していきます。
離婚話が出て相手と険悪になったら、別居しようと考える方が多いようです。別居しても困らないためには、以下のようなことを確認しておくべきです。
まずは別居中の生活費の確保が重要です。
夫婦が別居したら、夫婦の収入や子供の養育状況に応じて「婚姻費用」を支払わねばなりません。
相手が婚姻費用を払ってくれないケースでは、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てることにより、支払わせることも可能です。
ただ、婚姻費用は月額10~15万円程度、それ以下になることも多く、それだけで生活できないケースもあります。足りない部分は自分で働いて稼ぐか、預金を切り崩したり、保険を解約したりする必要があるでしょう。
子供を連れて別居する場合には、子供の養育環境にも十分な配慮が必要です。
登校に支障はないか、転校の必要はあるかなど、子供の養育環境を整えなければなりません。仕事の都合で子供の世話が十分にできなかったり、子供の生活が不安定になったりしてしまうと、親権帰属の判断で不利となる可能性もあります。
DVなどの被害を受けている場合には、相手に引っ越し先の住所を知られてしまうと押しかけられる可能性があります。そのような場合は、住民票を異動させる際、市町村役場でその旨を伝えて、相手が住民票を取得できないように「閲覧制限」の手続きを適用してもらいましょう。
次に、離婚と別居の関係について、押さえておきたい知識をご紹介します。
別居は「離婚」するために必要な条件となるケースもあります。例えば性格の不一致などで離婚したい場合、一方が離婚したくても、相手が応じない可能性もあります。特に法律上の離婚原因に該当するようなことがなければ、裁判をしても離婚を認めてもらえません。
このような場合でも、別居期間がある程度長くなって夫婦としての実態がなくなったら、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が認められて、裁判で離婚させてもらえる可能性があります。
また一方が不倫をして有責配偶者となり、自分から離婚請求ができなくなった場合でも、10年以上別居状態が継続して未成年の子供もいなくなったケースで離婚が認められた事例もあります。
このように、長期間別居しているとそれ自体が離婚原因となることがあります。
夫婦が別居すると、家計は別々になり、夫婦がそれぞれ手持ちの共有財産を管理することになります。
すると、一方が勝手に使い込んでしまうということがないように注意が必要です。
例えば別居中に夫が勝手に生命保険を解約して好きなものを買ったり、彼女のために使ってしまったりする可能性もあります。
原則として、別居後に共有財産を使い込まれた場合でも、財産分与としては別居開始時の残高を基準にして計算するので、請求権が目減りすることはありません。しかし実際に手元に残っていなかったら「ないものは支払えない」と言われてしまうおそれがあります。
別居する際、どちらが子供と一緒に暮らすかが重要です。
親権を取りたいならば、必ず子供と一緒に暮らしていなければなりません。裁判所は「現状」を評価するからです。子供が相手と一緒に落ち着いて生活しているという事実があれば、あなたが子供の親権を取ることはかなり難しくなってしまいます。
子供を相手に連れて行かれたまま別居期間が長くなると、親権を取るのは非常に困難となります。
別居中の生活費が足りない場合、行政からの給付を受けられる可能性もあります。
中学生までの子供がいる家庭は、児童手当を受け取ることができます。
児童手当の金額は、子供が3歳未満の場合月額1万5,000円、3歳から小学校を卒業するまでの間は月額1万円、中学生の場合も月額1万円です。第3子以降は小学校に上がっても1人月額1万5,000円です。ただし所得制限があり、制限額を超えると1人5,000円となります。
別居前、児童手当は住民票上の世帯主に振り込まれているので、相手と別居してあなたが世帯主になったら、あなたの方へ振り込んでもらえるように役所に申請しましょう。
離婚すると、「児童扶養手当」という給付金がもらえます。子供が1人の場合には月額4万2,500円、2人目は月額1万40円、3人目以降は1人あたり月額6,020円となります。
基本的には「離婚後のひとり親」の場合に給付されますが、DV法の保護命令を出してもらって相手と別居した場合や子供に障害がある場合、相手が家を出て1年以上経過している場合、相手が生死不明なケースなどでは離婚前であっても給付を受けられます。
該当しそうな事情があれば、一度役所に相談に行きましょう。
なお児童扶養手当にも所得制限があり、所得が上がると金額を減らされて最終的には0になります。
相手から全く婚姻費用をもらえず、子供を抱えて働くこともできず、児童扶養手当を受給できる条件も満たしていないなどで生活の目処が立たない場合は、生活保護を受けることができます。
生活保護を受けると、子供の人数に応じて毎月一定額が支給されます。離婚前でも相手からお金を受け取っておらず財産もまったくないのであれば、生活保護を受給できるので、1人で悩まずに福祉事務所に相談に行きましょう。
ただ、生活保護を受けた場合には、後に離婚が成立してまとまった慰謝料や財産分与を受けたとき、受けとった保護費を返すことになったり、保護を打ち切られたりすることもあるので、注意が必要です。
離婚前に別居するとどういったメリット・デメリットがあるのか確認します。
まず、別居することによってストレスが軽減されるというメリットがあるでしょう。離婚したいと思う相手と一緒に暮らしていることは多大なストレスになります。父母がいがみ合っているのを目にすることは、子供にとってもよくないので、別居すると子供がのびのびと元気になるケースもみられます。
相手と同居していると、離婚の準備を整えにくいということもあります。弁護士に相談に行くにしても、資料を集めるにしても、相手に気づかれないようにこっそりと進めなければなりません。同居したままでは、遅々としか準備を進められないケースも多くなります。
別居してしまえば、誰にも遠慮する必要はないので、スピーディに離婚準備を進められます。
相手から暴力を振るわれている場合には、別居することによって自分や子供の身の安全を確保することも可能です。
別居すると、相手に関する証拠を集めにくくなります。浮気の証拠をつかむのも難しくなりますし、財産分与の資料なども探しにくくなるでしょう。
別居してしまったら、相手がどのような行動をとっているのかわかりにくいので、予測を立てて対策することも困難となります。
別居すると、2重の住居費や生活費がかかるので、お金はたくさん必要です。婚姻費用だけでは足りなくなり、預金を切り崩したり、生命保険を生活費にあてたりして、共有財産が目減りしてしまうこともあります。
離婚前の別居にはメリットもデメリットもあります。別居するならば、生活費のことなどもきちんと考えて、適切なタイミングで家を出ましょう。
親権が譲れないという場合は、別居後も子供を養育していく覚悟が必要です。
離婚や別居のことで悩んだら、離婚問題に強い弁護士に相談をして、アドバイスをしてもらいましょう。
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